お答えをいたします。
本法律案は、再審制度をよりよいものとするために関係者が知恵を絞ったものでございまして、なお不十分であるとの御意見があることは承知しておりますが、現時点で確実に再審制度を前進させるものとして重要な意義を有していると考えております。
御党においても、なお様々な御意見や御懸念もある中、ただいま申し上げた本法律案の意義を御理解いただき、修正案を共同提案いただいたものと理解しておりまして、心より感謝を申し上げたいと思います。
修正案による修正後の本法律案が改正法として成立した場合には、御党の思いを真摯に受け止め、改正後の諸規定の適正な運用に万全を期すとともに、再審制度をよりよい制度としていくために、施行後五年ごとの検討にも適切に対応してまいりたいと考えております。
129
和田政宗(参政)
これは残された課題であるということは修正案の趣旨説明の中にも入っているわけでありますし、藤原修正案提出者からも、この課題をしっかりと、その是非というかも含めて、しっかりと制度設計上も精査をしなくてはならないということを申し述べておられました。
ですので、五年ごとということが書いてありますが、これは、与野党とも、もっと早くやるべきだということが、そういうことになるのであれば、やはり速やかに所要の措置を講じられるべきであるというふうに思っております。
そして、もう一つの与党との修正協議によって盛り込まれたものをお聞きをいたしますけれども、再審の請求手続に…
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130佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
御指摘の附則第四条第二項は、従来行われてきた裁判所による証拠の提出、開示の勧告及び検察官による任意での証拠の提出、開示につきまして、本法律案が改正法として成立した後も、事案に応じ、適切に行われていくことを法文上担保するものであると受け止めております。
その上で、本法律案が改正法として成立した場合には、検察当局は、任意での証拠の提出又は開示の運用について、従来より後退させないことはもとより、御指摘の附則の規定の趣旨も踏まえて、個別の事案に応じて、これまで以上に適切な対応に努めていくものと考えているところでございまして、法務省としては…
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131
和田政宗(参政)
これはしっかりと行っていただきたい、このように思います。
そして、法務大臣にお聞きをいたします。
参政党は、政府提出の刑訴法改正案、これは、証拠開示のルールや決定日の通知など再審手続規定の整備を行うものであると受け止めながらも、様々な疑問点を審議によってただしてまいりました。党内においても、賛成すべき、反対すべき、様々な議論、これを行いました。そして、与党と修正協議を行い、修正案を共同提出をしたわけでございます。これは、再審請求者の手続保障を一歩でも前に進めようという考えからであります。
こうした参政党の考え、そして修正案への受け止めを大臣にお聞き…
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- (上の発言)
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平口洋(自民)法務大臣
お答えをいたします。
本法律案は、再審制度をよりよいものとするために関係者が知恵を絞ったものでございまして、なお不十分であるとの御意見があることは承知しておりますが、現時点で確実に再審制度を前進させるものとして重要な意義を有していると考えております。
御党においても、なお様々な御意見や御懸念もある中、ただいま申し上げた本法律案の意義を御理解いただき、修正案を共同提案いただいたものと理解しておりまして、心より感謝を申し上げたいと思います。
修正案による修正後の本法律案が改正法として成立した場合には、御党の思いを真摯に受け止め、改正後の諸規定の適正な運用に万全を期すとともに、再審制度をよりよい制度としていくために、施行後五年ごとの検討にも適切に対応してまいりたいと考えております。
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和田政宗(参政)
大臣から感謝ということがありましたけれども、この感謝というのは、大臣の思いの中で、再審請求者の手続保障、これは前に進めなくてはならない、こういう思いがあるというふうに思うんですね。
西村理事から政治家としてのというような言葉、また、私からも政治家としてのリーダーシップを、先輩に対して不遜なところがあるかもしれないですけれども、お願いをしたい。
平口大臣は、法務政務官も務められ、法務副大臣も務められ、そして今法務大臣でいらっしゃるわけです。法務行政に極めて精通をし、そして御自身も旧建設省の官僚であった、官僚機構も熟知をされているわけであります。
大臣…
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134佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
本法律案による改正後の刑訴法四百四十五条の三第二項は、裁判所は、検察官に対し、その保管する証拠であって、裁判所の指定する範囲に属するものの標目の一覧表を提示することを命ずることができることとする一方で、同条三項は、裁判所は、何人にも、同条第二項の証拠の標目の一覧表の閲覧又は謄写をさせることができないこととしております。
そのため、裁判所が検察官に対してこの証拠の標目の一覧表そのものを任意に再審請求者や弁護人に開示することを勧告、命令して、これを受けた検察官がこれを任意に再審請求者や弁護人に開示することは、同条三項が予定するところで…
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135
和田政宗(参政)
まだ補足の答弁はありますか。
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