西村智奈美 (中道改革連合)

2026年6月12日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 57 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 175 発言)

ちょっと議員立法を引いてはなんですけれども、検察それから警察、やはり意図的に隠していたという証拠がこれまでもあったということで、議員立法の方では、そういった警察や検察における証拠の管理、保管、こういったものについてもきちんと検討せよということは言っておりますし、また、さっき局長が裁判所の命令がなされると考えているというふうにおっしゃいましたけれども、であるとすれば、やはりきちんと、こういったケースであってもなされるんだということを明文化すべきだったと私は思うんですよね、いろいろな事例に即して。それがやはりなされていないというのはちょっと残念であります。ちょっとというか、かなり残念であります。

次に行きますが、これまで局長の答弁で、袴田事件の五点の衣類のカラー写真それからネガフィルムについて、こういうふうに答弁されている。これは私への答弁ではなかったですが、提出命令を請求する際の証拠の特定は請求に係る証拠を識別できる程度のものであれば足りるというふうに言い、また、その五点の衣類のカラー写真、ネガフィルムには、犯行当時の着衣に関する写真、ネガ、その他の記録媒体などと特定してもらえれば足りるというふうに答弁をしておられました。

例えば、犯行着衣に関する捜査は、それに関連するほかの証拠物、捜査報告書や実況見分調書、それから写真撮影等が一体となって行われるはずだというふうに実務家から伺っております。捜査報告書や実況見分調書、それからカラー写真、カラー写真のネガ、そういったところだけを切り取って犯行着衣に関するものと言うことはできないんだということなんです。

そうしますと、犯行当時の着衣に関する写真、ネガ、その他の記録媒体という特定で、そういう特定で、捜査過程に関する証拠物、捜査関係書類、写真やネガなどは幅広く裁判所に提出されるという理解でよろしいかどうか、お願いします。

前後のやりとり

53の発言を見る

61の発言を見る