お答えいたします。
これまで答弁してきたとおりでございまして、証拠の提出命令の請求をする際の証拠の特定は、請求に係る証拠を識別できる程度のものであることが必要であるとともに、その程度で足りるということでございます。
その上で、犯人ではない人が有罪判決を受けて再審請求をする場合には、再審請求者側は、確定審の証拠や判決の内容から、その判決のうちどの部分が誤っているかを把握していると考えられるところでございますので、検察官に提出が命ぜられるべき証拠としてどのようなものがあり得るかについても想定することが可能であると考えられることから、再審請求者側において、ただいま申し上げた程度の特定を行うことは容易ではないかと考えているところでございます。
51
西村智奈美(中道)
ここのところが、やはり根本的に私たち立法府と法務省との大きな溝があるところなんです。つまり、これまでの冤罪事件をどう考えているのか。これから本当に迅速で、そして当事者、再審のための、冤罪被害者のための法改正ができるかどうかという、その大きな溝がやはりここにあって、二十時間を超える今日での質疑になりますけれども、やはり溝はとうとう埋まっていないというふうに私は申し上げざるを得ません。
つまり、新しい制度をつくります、新しい制度によって幅広く開示されるということでなければ意味がないですよねと聞いているんです。
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52佐佐藤淳法務省刑事局長
結論から申し上げまして、御指摘のとおりだと思います。
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53
西村智奈美(中道)
次に行きます。
政府案では、送致書類等目録は証拠提出命令の対象となっておりません。四百四十五条の二第一項であります。証拠一覧表も、インカメラなので裁判所しか見ることができない、請求人側には開示をされないということにもなっているわけなんです。
私どもが提出している議連の案、そちらには関係ないというふうに言われるかもしれませんけれども、これは対案として並行審議されていますので是非聞いていただきたいんですけれども、議連案では、送致書類等目録を開示命令の対象としております。また、証拠一覧表はインカメラということになっているんですけれども。
つまり、対比をし…
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- (上の発言)
54佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
これまで答弁してきたとおりでございまして、証拠の提出命令の請求をする際の証拠の特定は、請求に係る証拠を識別できる程度のものであることが必要であるとともに、その程度で足りるということでございます。
その上で、犯人ではない人が有罪判決を受けて再審請求をする場合には、再審請求者側は、確定審の証拠や判決の内容から、その判決のうちどの部分が誤っているかを把握していると考えられるところでございますので、検察官に提出が命ぜられるべき証拠としてどのようなものがあり得るかについても想定することが可能であると考えられることから、再審請求者側において、ただいま申し上げた程度の特定を行うことは容易ではないかと考えているところでございます。
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西村智奈美(中道)
その答弁をいただいた上でなんですけれども、やはり、これまでの事例でいうと、今の答弁でなかなかクリアできないこともあるということなんです。
例えば、捜査の過程で警察がある証拠を発見したんだけれども、全て提出されていなかった、請求人側がその証拠の提出命令を求めた上で、検察官が、その証拠はすぐには見当たりません、不見当という回答をしたといたします。こういった場合は、請求人側は、どういった未開示証拠があるかどうか、これは明確には分かりませんし、特定もできないと思うんです。検察官の回答が本当に正しいのかどうか、不見当という回答が正しいのかどうか、これも確かめよう…
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56佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
証拠の提出命令制度は幅に特段の制限があるわけではございませんので、それは裁判所の判断で、相当に幅のある提出命令を請求することも可能でありますし、裁判所の判断で命令を出すことも可能であるというふうに考えられるところでございますけれども、委員御指摘の例えば事案でいきますと、むしろ、その都度、警察にある、検察官も知らなかった証拠も含めて、そのようなものが後に発見されたという事例があったことは事実であります。それはやはり、確かにその当時、警察に保管されている証拠が証拠開示の対象となり得るという発想が捜査機関になかったということもありまして、…
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西村智奈美(中道)
ちょっと議員立法を引いてはなんですけれども、検察それから警察、やはり意図的に隠していたという証拠がこれまでもあったということで、議員立法の方では、そういった警察や検察における証拠の管理、保管、こういったものについてもきちんと検討せよということは言っておりますし、また、さっき局長が裁判所の命令がなされると考えているというふうにおっしゃいましたけれども、であるとすれば、やはりきちんと、こういったケースであってもなされるんだということを明文化すべきだったと私は思うんですよね、いろいろな事例に即して。それがやはりなされていないというのはちょっと残念であります。ち…
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