西村智奈美 (中道改革連合)

2026年6月12日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 53 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 175 発言)

次に行きます。

政府案では、送致書類等目録は証拠提出命令の対象となっておりません。四百四十五条の二第一項であります。証拠一覧表も、インカメラなので裁判所しか見ることができない、請求人側には開示をされないということにもなっているわけなんです。

私どもが提出している議連の案、そちらには関係ないというふうに言われるかもしれませんけれども、これは対案として並行審議されていますので是非聞いていただきたいんですけれども、議連案では、送致書類等目録を開示命令の対象としております。また、証拠一覧表はインカメラということになっているんですけれども。

つまり、対比をしてみると、政府案では、請求人側が警察や検察の手元にどのような未開示証拠があるのか分からないということになっています。請求人側の証拠提出命令の請求について明確な特定を要求することは、これは不可能を強いることになると私は思うんです。

したがって、証拠提出命令の請求は相当に幅のある請求で許容されるという理解でよろしいかどうか、伺います。

前後のやりとり

49の発言を見る

57の発言を見る