お答えいたします。
再審理由に関連する証拠というのは相当の広がりを持つものでありまして、必要十分な証拠が幅広く提出されるものであると認識しております。
2026年6月12日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 50 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 175 発言)
お答えいたします。
再審理由に関連する証拠というのは相当の広がりを持つものでありまして、必要十分な証拠が幅広く提出されるものであると認識しております。
稲田委員が先ほど、平成十六年の前と後とで区別するのはそれは意味がないと、意味がないとおっしゃったんでしたか、関係ないというふうにおっしゃっていましたよ。私もそう思います。
これまでのことを踏まえてどう考えますかと私は聞いているんです。これは平成十六年以降がどうかということではなくて、これまでの様々な冤罪事件を反省をしたときに、やはりこれからはきちんとそういった証拠が開示をされるんだと。開示されることになり得るみたいな、そういった答弁を聞きたいんじゃないんですよ、私は。もう少し答弁してもらえませんか。
お答えいたします。 先ほどからなり得ると申し上げているのは、あくまで一般論としてこの法改正がなされた後の運用について答弁するものですから、なり得るというふうに申し上げていることであるということは御理解いただきたいのと、それから、先ほどの、反省に立ってというお話がありましたけれども、確かに、過去、司法制度改革審議会が開かれる前までは、裁判というのは本当に、争点も明らかにならないまま、ただただ証拠書類の取調べを進めて、十年、二十年かかるといったことが当たり前にあったということでございます。袴田事件につきましても、通常審だけで十七年、現にかかったということが…
相当な広がりを持つというところまで私は話をしておりませんで。
新しい制度をつくるわけでしょう、新しい制度をつくるわけだから、つくる側の法務省として、やはりその制度の下で幅広く開示されるということでなければそれはやはり意味がないんですと、そのぐらいは言ってもらわないと、なり得ますと言うだけでは本当に心配ですよ。もうちょっと踏み込んで答弁をお願いします。
お答えいたします。
再審理由に関連する証拠というのは相当の広がりを持つものでありまして、必要十分な証拠が幅広く提出されるものであると認識しております。
ここのところが、やはり根本的に私たち立法府と法務省との大きな溝があるところなんです。つまり、これまでの冤罪事件をどう考えているのか。これから本当に迅速で、そして当事者、再審のための、冤罪被害者のための法改正ができるかどうかという、その大きな溝がやはりここにあって、二十時間を超える今日での質疑になりますけれども、やはり溝はとうとう埋まっていないというふうに私は申し上げざるを得ません。
つまり、新しい制度をつくります、新しい制度によって幅広く開示されるということでなければ意味がないですよねと聞いているんです。
結論から申し上げまして、御指摘のとおりだと思います。
次に行きます。 政府案では、送致書類等目録は証拠提出命令の対象となっておりません。四百四十五条の二第一項であります。証拠一覧表も、インカメラなので裁判所しか見ることができない、請求人側には開示をされないということにもなっているわけなんです。 私どもが提出している議連の案、そちらには関係ないというふうに言われるかもしれませんけれども、これは対案として並行審議されていますので是非聞いていただきたいんですけれども、議連案では、送致書類等目録を開示命令の対象としております。また、証拠一覧表はインカメラということになっているんですけれども。 つまり、対比をし…