お答えいたします。
先ほどからなり得ると申し上げているのは、あくまで一般論としてこの法改正がなされた後の運用について答弁するものですから、なり得るというふうに申し上げていることであるということは御理解いただきたいのと、それから、先ほどの、反省に立ってというお話がありましたけれども、確かに、過去、司法制度改革審議会が開かれる前までは、裁判というのは本当に、争点も明らかにならないまま、ただただ証拠書類の取調べを進めて、十年、二十年かかるといったことが当たり前にあったということでございます。袴田事件につきましても、通常審だけで十七年、現にかかったということがございました。
そういう中で、我々としては、そういった反省に基づいて、それを何とかしなきゃいけないと思いまして、裁判の迅速化法であるとか、証拠の開示のルールであるとか、国選弁護制度の創設であるとか、取調べの録音、録画であるとか、様々なそういった制度を累次累次積み重ねてきて、現状の刑事司法ができ上がっているわけであります。
そういう意味で、そのような、私どもとしては、これまで、過去にその都度その都度問題点を見つけて、ちゃんと、ちゃんとというか、不十分だという声もありましょうが、改正を進めてきたところでありまして、私が申し上げているのは、平成十六年改正があったから過去のことを反省しなくていいという趣旨ではございませんで、そういうことを随時やってきて、それが徐々に定着して、こういった今回の立法事実となるような再審無罪事件を今の目線で見たときに、やはり再審制度について今回提案しているような法改正の内容が必要だろうというふうに考えて現在に至ったということでございます。
したがいまして、したがいましてといいますか、今御指摘の証拠開示、済みません、いつも間違えるんですけれども、証拠提出命令の範囲でありますが、これは相当に広がりを持つ、委員御指摘のように、相当の広がりを持つものであるというふうに考えているところでございます。
45
西村智奈美(中道)
できるだけ狭くならないように、そこはちゃんとやっていくべきだと強く申し上げます。
ですから、そういったことを私としてはきちんと法律の中で明文化して担保してもらいたかった。だけれども、それは今局長がこうやって答弁しておられることにとどまっているということは、やはり私は残念なんですよ。法律というのは、社会、人を動かす、そういった本当に元々の柱になってきますので、今回の法改正でそういったことを私はやはり是非盛り込むべきだったということは改めて申し上げたい。
袴田事件においては、いわゆる五点の衣類に関する写真のネガ、これは開示されなかった、第一次請求審でです…
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46佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
お尋ねは、裁判所が個別の事案ごとに具体的な事実関係、証拠関係等を踏まえて判断すべき事柄ではございますけれども、今御指摘のように、例えばということで申し上げますと、自分が犯人ではない旨を主張している殺人事件で、確定判決におきまして犯行時の犯人の着衣であると認定された衣類の証明力に関する新証拠を提出して、当該衣類と犯行との結びつきを否定する主張をしているような場合には、当該衣類の押収時の状態を撮影したカラー写真等は、再審請求理由と関連する証拠として証拠の提出命令の対象となり得ると考えられるところでございます。
先ほど、委員の御指摘は、…
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47
西村智奈美(中道)
稲田委員が先ほど、平成十六年の前と後とで区別するのはそれは意味がないと、意味がないとおっしゃったんでしたか、関係ないというふうにおっしゃっていましたよ。私もそう思います。
これまでのことを踏まえてどう考えますかと私は聞いているんです。これは平成十六年以降がどうかということではなくて、これまでの様々な冤罪事件を反省をしたときに、やはりこれからはきちんとそういった証拠が開示をされるんだと。開示されることになり得るみたいな、そういった答弁を聞きたいんじゃないんですよ、私は。もう少し答弁してもらえませんか。
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- (上の発言)
48佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
先ほどからなり得ると申し上げているのは、あくまで一般論としてこの法改正がなされた後の運用について答弁するものですから、なり得るというふうに申し上げていることであるということは御理解いただきたいのと、それから、先ほどの、反省に立ってというお話がありましたけれども、確かに、過去、司法制度改革審議会が開かれる前までは、裁判というのは本当に、争点も明らかにならないまま、ただただ証拠書類の取調べを進めて、十年、二十年かかるといったことが当たり前にあったということでございます。袴田事件につきましても、通常審だけで十七年、現にかかったということがございました。
そういう中で、我々としては、そういった反省に基づいて、それを何とかしなきゃいけないと思いまして、裁判の迅速化法であるとか、証拠の開示のルールであるとか、国選弁護制度の創設であるとか、取調べの録音、録画であるとか、様々なそういった制度を累次累次積み重ねてきて、現状の刑事司法ができ上がっているわけであります。
そういう意味で、そのような、私どもとしては、これまで、過去にその都度その都度問題点を見つけて、ちゃんと、ちゃんとというか、不十分だという声もありましょうが、改正を進めてきたところでありまして、私が申し上げているのは、平成十六年改正があったから過去のことを反省しなくていいという趣旨ではございませんで、そういうことを随時やってきて、それが徐々に定着して、こういった今回の立法事実となるような再審無罪事件を今の目線で見たときに、やはり再審制度について今回提案しているような法改正の内容が必要だろうというふうに考えて現在に至ったということでございます。
したがいまして、したがいましてといいますか、今御指摘の証拠開示、済みません、いつも間違えるんですけれども、証拠提出命令の範囲でありますが、これは相当に広がりを持つ、委員御指摘のように、相当の広がりを持つものであるというふうに考えているところでございます。
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西村智奈美(中道)
相当な広がりを持つというところまで私は話をしておりませんで。
新しい制度をつくるわけでしょう、新しい制度をつくるわけだから、つくる側の法務省として、やはりその制度の下で幅広く開示されるということでなければそれはやはり意味がないんですと、そのぐらいは言ってもらわないと、なり得ますと言うだけでは本当に心配ですよ。もうちょっと踏み込んで答弁をお願いします。
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50佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
再審理由に関連する証拠というのは相当の広がりを持つものでありまして、必要十分な証拠が幅広く提出されるものであると認識しております。
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西村智奈美(中道)
ここのところが、やはり根本的に私たち立法府と法務省との大きな溝があるところなんです。つまり、これまでの冤罪事件をどう考えているのか。これから本当に迅速で、そして当事者、再審のための、冤罪被害者のための法改正ができるかどうかという、その大きな溝がやはりここにあって、二十時間を超える今日での質疑になりますけれども、やはり溝はとうとう埋まっていないというふうに私は申し上げざるを得ません。
つまり、新しい制度をつくります、新しい制度によって幅広く開示されるということでなければ意味がないですよねと聞いているんです。
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