佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月12日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 48 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 175 発言)

お答えいたします。

先ほどからなり得ると申し上げているのは、あくまで一般論としてこの法改正がなされた後の運用について答弁するものですから、なり得るというふうに申し上げていることであるということは御理解いただきたいのと、それから、先ほどの、反省に立ってというお話がありましたけれども、確かに、過去、司法制度改革審議会が開かれる前までは、裁判というのは本当に、争点も明らかにならないまま、ただただ証拠書類の取調べを進めて、十年、二十年かかるといったことが当たり前にあったということでございます。袴田事件につきましても、通常審だけで十七年、現にかかったということがございました。

そういう中で、我々としては、そういった反省に基づいて、それを何とかしなきゃいけないと思いまして、裁判の迅速化法であるとか、証拠の開示のルールであるとか、国選弁護制度の創設であるとか、取調べの録音、録画であるとか、様々なそういった制度を累次累次積み重ねてきて、現状の刑事司法ができ上がっているわけであります。

そういう意味で、そのような、私どもとしては、これまで、過去にその都度その都度問題点を見つけて、ちゃんと、ちゃんとというか、不十分だという声もありましょうが、改正を進めてきたところでありまして、私が申し上げているのは、平成十六年改正があったから過去のことを反省しなくていいという趣旨ではございませんで、そういうことを随時やってきて、それが徐々に定着して、こういった今回の立法事実となるような再審無罪事件を今の目線で見たときに、やはり再審制度について今回提案しているような法改正の内容が必要だろうというふうに考えて現在に至ったということでございます。

したがいまして、したがいましてといいますか、今御指摘の証拠開示、済みません、いつも間違えるんですけれども、証拠提出命令の範囲でありますが、これは相当に広がりを持つ、委員御指摘のように、相当の広がりを持つものであるというふうに考えているところでございます。

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