できるだけ狭くならないように、そこはちゃんとやっていくべきだと強く申し上げます。
ですから、そういったことを私としてはきちんと法律の中で明文化して担保してもらいたかった。だけれども、それは今局長がこうやって答弁しておられることにとどまっているということは、やはり私は残念なんですよ。法律というのは、社会、人を動かす、そういった本当に元々の柱になってきますので、今回の法改正でそういったことを私はやはり是非盛り込むべきだったということは改めて申し上げたい。
袴田事件においては、いわゆる五点の衣類に関する写真のネガ、これは開示されなかった、第一次請求審でですね。第一次再審請求審で写真のネガというのは開示されなくて、第二次再審請求で初めて開示をされている、こういった事実があるわけなんです。
これに関して、六月三日の私の質問に対して局長が答弁しておられるんですけれども、このように答弁しています。
確定判決において犯行時の犯人の着衣であると認定された衣類について、当該衣類に付着した血痕の色調が不自然であるなど、犯行時の犯人の着衣であることに疑念を抱かせる証拠を提出し、当該衣類と犯行との結びつきを否定するような主張をしている場合に、当該衣類のカラー写真やそのネガフィルムは、再審請求理由と関連する証拠として証拠の提出命令の対象となり得るというふうに答弁をしているんです。
ここで改めて考えたいのは、今回の改正というのは、本当に数々の冤罪事件、東電OL事件であったり福井事件であったり、袴田事件ももちろんですが、そういった数々の冤罪事件の教訓を踏まえてなされるものだということであるとすれば、やはりここは、その反省をきちんと踏まえた上での条文改正は、私はマストだったと思うんですよ。それが本当に、重ねてになりますけれども、不十分であるということは極めて残念であります。
それで、新証拠が提出されて、調査手続で審判開始決定がなされた場合には、例えば袴田事件でいえば、犯行着衣に疑問があるという再審請求理由があれば、五点の衣類のカラー写真それからネガフィルムについては幅広く開示されるということでなければ、局長の答弁に即していっても意味がないというふうに考えますが、そのとおりでよろしいでしょうか。
42佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
審理のために必要なということでございまして、前回答弁しましたときに、新規性がある証拠であることを前提に明白性というのが六号再審の場合には極めて重大な論点になるわけでありますが、その事実の取調べなどを行う中で証拠開示、証拠提出命令などを使っていく場合には、主に明白性の論点が争点になるということが考えられるところでございまして、その趣旨を、審理全体のために証拠提出命令制度は使われるわけでありますけれども、明白性の場合が多いのではないかという趣旨を答弁したということでございます。
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西村智奈美(中道)
その上でなんですけれども、問題は、これまでの数々の冤罪事件、例えば東電のOL事件であったり福井事件であったりといったところでも、請求人側が提出した新証拠によってではなくて、開示された証拠について明白性が認められている、開示された証拠について明白性が認められて、それで再審開始となった、最終的に再審無罪となった、そういうことなんですよね。
請求人が新証拠を提出して、それに基づいて自分は犯人ではないという再審請求理由が主張されている又は第三者の犯行であるという再審請求理由が主張されている、そういった場合に、犯人性に関する証拠、それから第三者の犯行可能性に関す…
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44佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
お尋ねにつきましては、裁判所が個別の事案ごとに具体的な事実関係、証拠関係等を踏まえて判断すべき事柄でございますけれども、例えば、確定判決において犯人性の根拠とされた証拠の証明力に関する新証拠を提出して、再審請求者の犯人性を否定するような主張をしている場合を想定すれば、犯人性に関する他の証拠は、再審請求理由と関連する証拠として証拠の提出命令の対象となり得ると考えられるところでございます。その上で、必要性等の他の要件を満たせば、裁判所において当該証拠の提出を命じることになると考えられるところでございます。
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- (上の発言)
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西村智奈美(中道)
できるだけ狭くならないように、そこはちゃんとやっていくべきだと強く申し上げます。
ですから、そういったことを私としてはきちんと法律の中で明文化して担保してもらいたかった。だけれども、それは今局長がこうやって答弁しておられることにとどまっているということは、やはり私は残念なんですよ。法律というのは、社会、人を動かす、そういった本当に元々の柱になってきますので、今回の法改正でそういったことを私はやはり是非盛り込むべきだったということは改めて申し上げたい。
袴田事件においては、いわゆる五点の衣類に関する写真のネガ、これは開示されなかった、第一次請求審でですね。第一次再審請求審で写真のネガというのは開示されなくて、第二次再審請求で初めて開示をされている、こういった事実があるわけなんです。
これに関して、六月三日の私の質問に対して局長が答弁しておられるんですけれども、このように答弁しています。
確定判決において犯行時の犯人の着衣であると認定された衣類について、当該衣類に付着した血痕の色調が不自然であるなど、犯行時の犯人の着衣であることに疑念を抱かせる証拠を提出し、当該衣類と犯行との結びつきを否定するような主張をしている場合に、当該衣類のカラー写真やそのネガフィルムは、再審請求理由と関連する証拠として証拠の提出命令の対象となり得るというふうに答弁をしているんです。
ここで改めて考えたいのは、今回の改正というのは、本当に数々の冤罪事件、東電OL事件であったり福井事件であったり、袴田事件ももちろんですが、そういった数々の冤罪事件の教訓を踏まえてなされるものだということであるとすれば、やはりここは、その反省をきちんと踏まえた上での条文改正は、私はマストだったと思うんですよ。それが本当に、重ねてになりますけれども、不十分であるということは極めて残念であります。
それで、新証拠が提出されて、調査手続で審判開始決定がなされた場合には、例えば袴田事件でいえば、犯行着衣に疑問があるという再審請求理由があれば、五点の衣類のカラー写真それからネガフィルムについては幅広く開示されるということでなければ、局長の答弁に即していっても意味がないというふうに考えますが、そのとおりでよろしいでしょうか。
46佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
お尋ねは、裁判所が個別の事案ごとに具体的な事実関係、証拠関係等を踏まえて判断すべき事柄ではございますけれども、今御指摘のように、例えばということで申し上げますと、自分が犯人ではない旨を主張している殺人事件で、確定判決におきまして犯行時の犯人の着衣であると認定された衣類の証明力に関する新証拠を提出して、当該衣類と犯行との結びつきを否定する主張をしているような場合には、当該衣類の押収時の状態を撮影したカラー写真等は、再審請求理由と関連する証拠として証拠の提出命令の対象となり得ると考えられるところでございます。
先ほど、委員の御指摘は、…
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西村智奈美(中道)
稲田委員が先ほど、平成十六年の前と後とで区別するのはそれは意味がないと、意味がないとおっしゃったんでしたか、関係ないというふうにおっしゃっていましたよ。私もそう思います。
これまでのことを踏まえてどう考えますかと私は聞いているんです。これは平成十六年以降がどうかということではなくて、これまでの様々な冤罪事件を反省をしたときに、やはりこれからはきちんとそういった証拠が開示をされるんだと。開示されることになり得るみたいな、そういった答弁を聞きたいんじゃないんですよ、私は。もう少し答弁してもらえませんか。
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48佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
先ほどからなり得ると申し上げているのは、あくまで一般論としてこの法改正がなされた後の運用について答弁するものですから、なり得るというふうに申し上げていることであるということは御理解いただきたいのと、それから、先ほどの、反省に立ってというお話がありましたけれども、確かに、過去、司法制度改革審議会が開かれる前までは、裁判というのは本当に、争点も明らかにならないまま、ただただ証拠書類の取調べを進めて、十年、二十年かかるといったことが当たり前にあったということでございます。袴田事件につきましても、通常審だけで十七年、現にかかったということが…
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