西村智奈美 (中道改革連合)

2026年6月12日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 45 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 175 発言)

できるだけ狭くならないように、そこはちゃんとやっていくべきだと強く申し上げます。

ですから、そういったことを私としてはきちんと法律の中で明文化して担保してもらいたかった。だけれども、それは今局長がこうやって答弁しておられることにとどまっているということは、やはり私は残念なんですよ。法律というのは、社会、人を動かす、そういった本当に元々の柱になってきますので、今回の法改正でそういったことを私はやはり是非盛り込むべきだったということは改めて申し上げたい。

袴田事件においては、いわゆる五点の衣類に関する写真のネガ、これは開示されなかった、第一次請求審でですね。第一次再審請求審で写真のネガというのは開示されなくて、第二次再審請求で初めて開示をされている、こういった事実があるわけなんです。

これに関して、六月三日の私の質問に対して局長が答弁しておられるんですけれども、このように答弁しています。

確定判決において犯行時の犯人の着衣であると認定された衣類について、当該衣類に付着した血痕の色調が不自然であるなど、犯行時の犯人の着衣であることに疑念を抱かせる証拠を提出し、当該衣類と犯行との結びつきを否定するような主張をしている場合に、当該衣類のカラー写真やそのネガフィルムは、再審請求理由と関連する証拠として証拠の提出命令の対象となり得るというふうに答弁をしているんです。

ここで改めて考えたいのは、今回の改正というのは、本当に数々の冤罪事件、東電OL事件であったり福井事件であったり、袴田事件ももちろんですが、そういった数々の冤罪事件の教訓を踏まえてなされるものだということであるとすれば、やはりここは、その反省をきちんと踏まえた上での条文改正は、私はマストだったと思うんですよ。それが本当に、重ねてになりますけれども、不十分であるということは極めて残念であります。

それで、新証拠が提出されて、調査手続で審判開始決定がなされた場合には、例えば袴田事件でいえば、犯行着衣に疑問があるという再審請求理由があれば、五点の衣類のカラー写真それからネガフィルムについては幅広く開示されるということでなければ、局長の答弁に即していっても意味がないというふうに考えますが、そのとおりでよろしいでしょうか。

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