お答えいたします。
審理のために必要なということでございまして、前回答弁しましたときに、新規性がある証拠であることを前提に明白性というのが六号再審の場合には極めて重大な論点になるわけでありますが、その事実の取調べなどを行う中で証拠開示、証拠提出命令などを使っていく場合には、主に明白性の論点が争点になるということが考えられるところでございまして、その趣旨を、審理全体のために証拠提出命令制度は使われるわけでありますけれども、明白性の場合が多いのではないかという趣旨を答弁したということでございます。
2026年6月12日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 42 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 175 発言)
お答えいたします。
審理のために必要なということでございまして、前回答弁しましたときに、新規性がある証拠であることを前提に明白性というのが六号再審の場合には極めて重大な論点になるわけでありますが、その事実の取調べなどを行う中で証拠開示、証拠提出命令などを使っていく場合には、主に明白性の論点が争点になるということが考えられるところでございまして、その趣旨を、審理全体のために証拠提出命令制度は使われるわけでありますけれども、明白性の場合が多いのではないかという趣旨を答弁したということでございます。
私たちは議員立法案も提出をしております。その議法の四百四十四条の四第一項においても、当該再審の請求の理由に関連すると認められるものについて開示命令を規定しております。
この規定については、従来、再審請求理由と全く関係ないものを除外する趣旨だというふうに説明をしてきているところなんですけれども、閣法において、四百四十五条の二第一項ですね、ここで言う再審の請求の理由に関連すると認められる証拠についても、これは同様の趣旨ということでよろしいかどうか、お願いします。
お答えいたします。
議員立法における文言の意義に関わる事柄については、法務当局としてお答えすることは困難であることを御理解いただきたいと思いますけれども、その上で、この本法律案における証拠の提出命令制度における関連するという文言の意味は、これまで西村委員に答弁してきたとおりでございまして、相当の広がりを持つものでございまして、審理に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることになるというふうに考えているところでございます。
ちょっと確認的に伺いたいんですけれども、明白性、これを判断するために、その判断に資するために証拠の提出命令義務があるのだ、そういう理解でよろしいでしょうか。
お答えいたします。
審理のために必要なということでございまして、前回答弁しましたときに、新規性がある証拠であることを前提に明白性というのが六号再審の場合には極めて重大な論点になるわけでありますが、その事実の取調べなどを行う中で証拠開示、証拠提出命令などを使っていく場合には、主に明白性の論点が争点になるということが考えられるところでございまして、その趣旨を、審理全体のために証拠提出命令制度は使われるわけでありますけれども、明白性の場合が多いのではないかという趣旨を答弁したということでございます。
その上でなんですけれども、問題は、これまでの数々の冤罪事件、例えば東電のOL事件であったり福井事件であったりといったところでも、請求人側が提出した新証拠によってではなくて、開示された証拠について明白性が認められている、開示された証拠について明白性が認められて、それで再審開始となった、最終的に再審無罪となった、そういうことなんですよね。 請求人が新証拠を提出して、それに基づいて自分は犯人ではないという再審請求理由が主張されている又は第三者の犯行であるという再審請求理由が主張されている、そういった場合に、犯人性に関する証拠、それから第三者の犯行可能性に関す…
お答えいたします。
お尋ねにつきましては、裁判所が個別の事案ごとに具体的な事実関係、証拠関係等を踏まえて判断すべき事柄でございますけれども、例えば、確定判決において犯人性の根拠とされた証拠の証明力に関する新証拠を提出して、再審請求者の犯人性を否定するような主張をしている場合を想定すれば、犯人性に関する他の証拠は、再審請求理由と関連する証拠として証拠の提出命令の対象となり得ると考えられるところでございます。その上で、必要性等の他の要件を満たせば、裁判所において当該証拠の提出を命じることになると考えられるところでございます。
できるだけ狭くならないように、そこはちゃんとやっていくべきだと強く申し上げます。 ですから、そういったことを私としてはきちんと法律の中で明文化して担保してもらいたかった。だけれども、それは今局長がこうやって答弁しておられることにとどまっているということは、やはり私は残念なんですよ。法律というのは、社会、人を動かす、そういった本当に元々の柱になってきますので、今回の法改正でそういったことを私はやはり是非盛り込むべきだったということは改めて申し上げたい。 袴田事件においては、いわゆる五点の衣類に関する写真のネガ、これは開示されなかった、第一次請求審でです…