福井事件の第一次請求審で再審事由と直接関係のない捜査報告書を出さなかったことについて、自民党の法務部会に提出された法務省の検証では、現在の視点から見れば消極的というのみなんですよ。これはおかしいですよ。現在の視点じゃないんです。当時、既に平成十六年の改正の後なんです。
そして、もっと本質的なことは、検察官の訴訟活動は、裁判所から、公益の代表者としてあるまじきと厳しく批判されている。つまり、真実に反することを知りながら是正せずに訴訟活動することを不公正として断じた。つまりこれは、検察官としてやってはいけないこと、検察官による証拠隠滅だったわけです。
したがって、関連するとかしないとか、平成十六年改正以降がどうとか全く関係ない、福井事件で第一次請求審で捜査報告書を出すべきであった、そのことを認めてもらえますか。
26佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
本法律案の下で再審開始決定がなされた場合に検察官が当該決定に対して不服申立てをするか否かは、検察官において個別の事案ごとに具体的な証拠関係等を踏まえて判断すべき事柄でございまして、過去の個別の再審事件に当てはめて一概にお答えすることは困難であります。
また、いわゆる袴田事件につきましては、現在、国家賠償請求訴訟が係属中であることからも、法務当局としてお答えすることが困難であることについてどうか御理解いただきたいと思います。
その上で、一般論として申し上げれば、被告人と犯人との結びつきが主要な争点とされた事件の確定判決について、再…
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稲田朋美(自民)
まず、これは過去の個別事案ではなくて立法事実そのものですから、実は答えるべきなんですよ。
なぜなら、昭和三十七年、昭和の巌窟王、吉田石松、この人も福井の人ですけれども、冤罪事件をきっかけに法務委員会で再審法改正が議論され、その参考人の松尾浩也先生が、四百五十条から四百四十八条一項を削除すれば足る、まさしく今回の改正ですよね、と述べられてから、一度も再審法改正は実現しなかった。四死刑囚が無罪になった一九七〇年から一九八〇年代においても改正されなかった。
今回、改正が政府から提案されたのは、袴田、福井事件が再審無罪になったからです。この二つの事件がなけれ…
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28佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
本法律案における証拠の提出命令制度は、裁判所による勧告や検察官による任意の提出、開示といった従来の実務運用を前提に、これに加えて導入するものでございます。従来の実務運用につきましては明文規定がなく、その要件、効果は明らかでなかったところ、今回の証拠の提出命令制度は、明確な法的ルールの下で、裁判所に対して検察官に証拠提出を命ずる義務を課し、命令を受けた検察官に証拠提出の義務を課すものでございます。
そのため、従来であれば、証拠の提出を勧告するか否かについて裁判所によって判断がまちまちとなっていたり、証拠を提出するか否かをめぐって検察…
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- (上の発言)
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稲田朋美(自民)
福井事件の第一次請求審で再審事由と直接関係のない捜査報告書を出さなかったことについて、自民党の法務部会に提出された法務省の検証では、現在の視点から見れば消極的というのみなんですよ。これはおかしいですよ。現在の視点じゃないんです。当時、既に平成十六年の改正の後なんです。
そして、もっと本質的なことは、検察官の訴訟活動は、裁判所から、公益の代表者としてあるまじきと厳しく批判されている。つまり、真実に反することを知りながら是正せずに訴訟活動することを不公正として断じた。つまりこれは、検察官としてやってはいけないこと、検察官による証拠隠滅だったわけです。
したがって、関連するとかしないとか、平成十六年改正以降がどうとか全く関係ない、福井事件で第一次請求審で捜査報告書を出すべきであった、そのことを認めてもらえますか。
30佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
お尋ねは、裁判所が個別の事案ごとに具体的な事実関係、証拠関係等を踏まえて判断すべき事柄でありますので、一概にお答えすることは困難でございますが、一般論として申し上げれば、新証拠によって確定判決を支える旧証拠の証明力が減殺されたような場合には、他の旧証拠の証明力に関する証拠も、再審請求理由に関連する証拠として証拠の提出命令の対象となり得ると考えられるところでございます。
したがいまして、例えば、被告人と犯人との結びつきが問題となった殺人事件であって、目撃者の証言の信用性が肯定されて、被告人の犯人性が認められたという確定判決がある場合…
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稲田朋美(自民)
そういうことを言っているんじゃないんですよ。それすら言えないこと自体がおかしいんです。
福井事件の明らかな不正について謝罪もしていない、ここは名古屋高検の検証でしっかりやってほしいと思いますよ、検察組織としての自浄作用があるかどうかが問われているわけでありますから。
多くの論点がある中で、少しでも冤罪被害者の救済につながる法律を作りたいとの思いでここまで来ましたけれども、この法律の成立が日本の刑事司法の信頼の回復のための転換点になり、大きな前進になることを確信して、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
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32井井上英孝(維新)
次に、西村智奈美君。
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