佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月12日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 28 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 175 発言)

お答えいたします。

本法律案における証拠の提出命令制度は、裁判所による勧告や検察官による任意の提出、開示といった従来の実務運用を前提に、これに加えて導入するものでございます。従来の実務運用につきましては明文規定がなく、その要件、効果は明らかでなかったところ、今回の証拠の提出命令制度は、明確な法的ルールの下で、裁判所に対して検察官に証拠提出を命ずる義務を課し、命令を受けた検察官に証拠提出の義務を課すものでございます。

そのため、従来であれば、証拠の提出を勧告するか否かについて裁判所によって判断がまちまちとなっていたり、証拠を提出するか否かをめぐって検察官と弁護人との間で争いが生じ、検察官が当該証拠の提出を拒否していたような場合であっても、改正後におきましては、一定の要件を満たす場合には裁判所は証拠の提出を命じなければならず、また、提出を受けた検察官は当該命令の対象とする証拠を提出しなければならないことから、これにより、裁判所に提出される証拠の範囲は広がることとなると考えているところでございます。

前後のやりとり

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