小竹凱 (国民民主党)

2026年6月10日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 174 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 198 発言)

万全を期するのはもちろん分かるんですけれども、結局、司法権の独立は守られるわけなので、やはり条文にしっかり書き込んでいかなければ、正しく運用するか分からない。法務省と個別の事案に際して質疑をしても、それは答えられませんというふうに毎回答弁になりますので、我々立法府の責任として、しっかり、運用に委ねるのでなく、条文に書けるところはしっかりと記していくということでございます。

冤罪を正す制度である以上、やはりここは、法務省も従来の運用は否定しないというふうに言っておりますので、これは条文化する以外の道はないというふうに思います。そして、整合性は十分に取れているとも思います。

最後に、検察官の不服申立てについて一つお伺いします。

今回、再審開始決定に対する検察官の不服申立てを、原則禁止となりましたが、十分な根拠がある場合に例外的に認めるというたてつけになっております。この十分な根拠というのは誰が判断するべきだと総理はお考えになりますか。

前後のやりとり

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