御質問の趣旨は、関連性や必要性などについて裁判所の判断を経ずに再審請求者が証拠を閲覧、謄写できる仕組みとすべきという問題意識でいらっしゃるのかなと思います。
再審請求審は、裁判所が、職権主義の下、再審請求理由について審理、判断する手続でございますから、検察官に証拠の提出を命ずるに当たって、裁判所が再審請求理由との関連性や必要性などを判断することには合理性があると考えております。その上で、関連するというのは、裁判所による再審請求理由についての判断に資するという意味でございますから、だから相当の広がりを持つものだと答弁をいたしております。
ですから、証拠の提出命令制度によって審理に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることとなると考えておりますけれども、本法律案が改正法として成立しました場合には、この制度趣旨を踏まえた適切な運用がなされるように政府として万全を期してまいります。
170小小竹凱(国民)
では、その当事者からやはりこの法律案では駄目だという声が上がっていることにも耳を傾けていただきたいと思います。
通告していない質問を一問しますけれども、今朝の朝日新聞で、再審法に関する記事が取り上げられておりました。自民党執行部の一人もこれ以上の修正はあり得ないとし、参院で多数派を形成できなければ衆議院での再可決か廃案の二者択一だというふうに記されております。
総理はこれまで、再審法が、これまでの反省の下に改善を行うというふうに言われておりますので、衆議院がこういった形ですから、鍵は衆議院なんですね。再可決があり得るということなので、この法律案の協議…
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高市早苗(自民)内閣総理大臣
私は内閣総理大臣としてこの委員会の場に立っておりますので、自民党総裁として何かを言い切るということはございませんけれども、本法案は、様々な御意見がある中で、関係者が知恵を絞ったものでございます。また、施行後は五年ごとに制度の在り方について検討することも盛り込まれています。
今とにかく大事なのは、この再審制度の見直しについて、私も強い思いを持ってまいりました。ですから、まだ不十分との御指摘もあるかもしれませんけれども、でも、現時点で確実に再審制度を前進させるものと確信しておりますので、是非とも成立させていただきたいと考えております。
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172小小竹凱(国民)
我が党も、この閣法での成立を目指して、今回は議法提出には乗らず、しっかりと閣法での審議を深めていこうというスタンスでこの委員会に臨んでおります。日に日に、不信感といいますか、答弁ラインがなかなか後退していることもありまして、我が党として賛成し難いなという意見が強まっております。
そして、先日、鴨志田参考人が来られた際に、この法案に関しては、野党もそうですけれども、当事者もそうですが、日本国民皆さんの御理解がなければならないというふうにおっしゃられております。なぜかというと、この国には裁判員裁判制度がありますので、全ての方が冤罪の当事者になり得る可能性が…
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- (上の発言)
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高市早苗(自民)内閣総理大臣
御質問の趣旨は、関連性や必要性などについて裁判所の判断を経ずに再審請求者が証拠を閲覧、謄写できる仕組みとすべきという問題意識でいらっしゃるのかなと思います。
再審請求審は、裁判所が、職権主義の下、再審請求理由について審理、判断する手続でございますから、検察官に証拠の提出を命ずるに当たって、裁判所が再審請求理由との関連性や必要性などを判断することには合理性があると考えております。その上で、関連するというのは、裁判所による再審請求理由についての判断に資するという意味でございますから、だから相当の広がりを持つものだと答弁をいたしております。
ですから、証拠の提出命令制度によって審理に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることとなると考えておりますけれども、本法律案が改正法として成立しました場合には、この制度趣旨を踏まえた適切な運用がなされるように政府として万全を期してまいります。
174小小竹凱(国民)
万全を期するのはもちろん分かるんですけれども、結局、司法権の独立は守られるわけなので、やはり条文にしっかり書き込んでいかなければ、正しく運用するか分からない。法務省と個別の事案に際して質疑をしても、それは答えられませんというふうに毎回答弁になりますので、我々立法府の責任として、しっかり、運用に委ねるのでなく、条文に書けるところはしっかりと記していくということでございます。
冤罪を正す制度である以上、やはりここは、法務省も従来の運用は否定しないというふうに言っておりますので、これは条文化する以外の道はないというふうに思います。そして、整合性は十分に取れて…
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高市早苗(自民)内閣総理大臣
十分な根拠があると判断をして即時抗告を行う主体は検察官でございます。その判断については、再審開始決定の内容や具体的な事実関係、証拠関係などを踏まえて、抗告裁判所の審判に堪え得る客観的に妥当なものかという観点から、組織的に十分な検討を尽くした上で慎重に行われることになります。
その上で、検察官の判断に十分な根拠があったかどうかは、その後の裁判所の審判を通じて明らかになると考えております。仮に不服申立てに十分な根拠がない場合には、抗告裁判所において、通常、当該不服申立ては理由がないとして棄却されることになると考えられます。
また、本法律案におきましては、…
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176小小竹凱(国民)
答えているようで微妙に答えていないと思います。私は、十分な根拠は誰が判断するべきだと考えているかというふうに述べました。判断するのは検察官です、それは分かっています。誰が判断するべきだというふうに聞きました。
私はやはり、これまでも、検察官が無罪証拠を持ちながらも、それを隠して抗告をしてきた、こういったことが冤罪被害者を長年苦しめてきた、こういった反省に立った改正なんじゃないのかということを言っております。これは紛れもない事実です。なので、誰が判断するべきだと改めてお答えいただけますでしょうか。
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