小竹凱 (国民民主党)

2026年6月10日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 172 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 198 発言)

我が党も、この閣法での成立を目指して、今回は議法提出には乗らず、しっかりと閣法での審議を深めていこうというスタンスでこの委員会に臨んでおります。日に日に、不信感といいますか、答弁ラインがなかなか後退していることもありまして、我が党として賛成し難いなという意見が強まっております。

そして、先日、鴨志田参考人が来られた際に、この法案に関しては、野党もそうですけれども、当事者もそうですが、日本国民皆さんの御理解がなければならないというふうにおっしゃられております。なぜかというと、この国には裁判員裁判制度がありますので、全ての方が冤罪の当事者になり得る可能性があるということでございます。そのときに、誤判からの救済、確実な救済ができる制度がつくられていなければ、この再審法改正は、真の再審法改正、冤罪被害者を救済する形にはならないというふうに指摘をさせていただきます。

次の質問に入ります。

私も、西村委員に続きまして、今回の改善の一番のポイントは、再審請求人への、本人への証拠の開示だというふうに思っています。本人にしか見えない証拠がある、この一点です。

第三者から見れば、ただの一枚の紙であったり、一文であったり、ただの記録に思えるかもしれませんが、しかし、本人が見れば重大な食い違いがあるということがこれまでも多々ありました。自分はそこにいなかった、自分はこういった記録、事実と決定的に違う、こういうことは、これまで事件は実際に起こってきたわけであります。これは法務省も認められておりますし、総理も、そのことに関しては、これまでの事件はお認めになるはずだというふうに思います。

ところが、政府案では、再審請求審において、裁判所が関連性や必要性を考慮して相当と認めるときに検察に証拠提出を命じる仕組みを取っておりますので、裁判所のフィルターを通った証拠しか本人の目に触れない形になっております。

本人にしか分からない証拠の意味がある、本人にしか気づけない視点があるという、この事の重大さを総理はどのように認識されているでしょうか。

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