佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月10日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 134 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 198 発言)

改めてお答えします。

冤罪という定義、冤罪という表現でありますけれども、様々なものがございまして、再審無罪に至ったものを冤罪と言う方もおられますし、一般の事件で、通常審で無罪になった方も冤罪と呼ばれますし、例えば先ほどの痴漢冤罪なんというのも、例えば警察に逮捕されたことをもって冤罪という表現をしたりするのは一般でございますので、我々として特定の定義を持っているわけではないんですけれども、ただ、相当数、一審、二審、三審と、通常審でも無罪事件が確定しているのは事実でございます。

無罪事件が確定する、そういう中で、いろいろあるわけです、無罪に至る理由には様々なものがあるわけでありまして、ただ、やはり、有罪を認定するだけの合理的な疑いを入れる程度の立証ができなかったという事案におきまして、当該検察官にどのような、それは必ず処分すべきかどうかといったことについては様々な御議論があり得るのかもしれませんが、ただ、あくまで、例えば否認する被告人に対して、事件によって、個別事情によって異なりますけれども、有罪を主張したことが、それは結果的に無罪だったから犯罪であったり懲戒処分を負わせるべきだということであれば、それはなかなか困難であるというふうに考えているところでございます。

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