お答えいたします。
網羅的に把握していないということでございまして、いずれにしても、先ほどの一件以外は、現時点で承知しているものはないということでございます。
2026年6月10日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 132 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 198 発言)
お答えいたします。
網羅的に把握していないということでございまして、いずれにしても、先ほどの一件以外は、現時点で承知しているものはないということでございます。
今、問題点を共有して反省をするとおっしゃったんですけれども、それだけなんでしょうか。 そして、先ほど、実際に問題があったならば、その検察官に対して、どういったことで罪に問えるかどうかということをやられるとおっしゃったんですけれども、これまでに検察官の中でこうした冤罪事件に関して罪に問われた方というのはいらっしゃるんでしょうか。大阪地検の特捜部の証拠改ざん事件では、証拠データを書き換えた検察官の刑事責任が問われたけれども、ほかでは、同じようにこういったことというのは問われたことがあるんでしょうか。その数というのを私は事前に伺っていますけれども、改めて教え…
お答えいたします。
まず、冤罪という言葉が法務省は使わない言葉でございまして、いわゆる無罪が出たときに、その主任検察官であるとかそういった者を懲戒処分したことがあるかといいますと、済みません、私は、今現在、数字を持っていないというのが現状でございます。
それから、いわゆる厚生労働省の元局長の無罪事件につきましては、関係者、とりわけ起訴時の主任検察官であって証拠隠滅事件の行為者である検察官については、懲戒免職処分とともに刑事事件の立件がなされたものというふうに認識しているところでございます。
私が事前のレクで聞いたのは、こうしたことで検察官が罪に問われたケースというのはないということで、大阪のケースは別ですよ、それ以外について言ったらば、ないということでお答えをいただいたんですけれども、それはそのとおりでよろしいでしょうか。
お答えいたします。
網羅的に把握していないということでございまして、いずれにしても、先ほどの一件以外は、現時点で承知しているものはないということでございます。
網羅的に把握してくださいよ。これだけ冤罪があるわけじゃないですか。そして、それが立法事実として、今これで再審法を議論しているんじゃないですか。どうなんですか。その態度でいいんでしょうか。冤罪はなくなるんでしょうか。
もう一回ちょっと、そのところ、どうですか。納得いかないですよ。調べなきゃ駄目でしょう。そもそも立法事実なんですから、この法律案を作る前にそうしたことは確かめて、そして、それこそ共有と反省をしてくださいよ。
改めてお答えします。 冤罪という定義、冤罪という表現でありますけれども、様々なものがございまして、再審無罪に至ったものを冤罪と言う方もおられますし、一般の事件で、通常審で無罪になった方も冤罪と呼ばれますし、例えば先ほどの痴漢冤罪なんというのも、例えば警察に逮捕されたことをもって冤罪という表現をしたりするのは一般でございますので、我々として特定の定義を持っているわけではないんですけれども、ただ、相当数、一審、二審、三審と、通常審でも無罪事件が確定しているのは事実でございます。 無罪事件が確定する、そういう中で、いろいろあるわけです、無罪に至る理由には様…
全てのことに言っているのではなくて、やはり、証拠隠滅をしたりだとか、ある種意図的にやっているのではないかと思われるようなものがたくさん出てきているわけじゃないですか、これだけ。それに対して、しっかり処分も含めてやってもらわないと、結局は、いいや、国賠なんだ、自分たちは関係ないと。だから、ある種やりたい放題になっちゃうわけじゃないですか。 そして、法務省としても、再審無罪となった事件とか、裁判所から捜査、公判活動について厳しい指摘を受けた事件について、どのような基準と手続で検証を行うのがいいのかというのはちゃんと検討していただきたい。その結果として検察官…