佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月10日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 124 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 198 発言)

お答えいたします。

ちょっと今かなり広く一緒に御質問を受けましたので、一概に答えるのはあれなんですけれども、難しいのですけれども、本法律案は、証拠の目的外使用の禁止の下でも、謄写した証拠の複製等を再審手続やその準備に使用することはもとより許されるものでございます。ですから、今、先ほどお話のあったような事例のうち、これは再審手続の準備に使用するものであるというふうに認められるものであれば、もとよりこの禁止には当たらないということでございます。

その上で、個別の事案ごとに具体的な事実関係を踏まえて判断されるということでございますけれども、違反した場合の措置については、複製等の内容や行為の目的、態様等の個別の事情を考慮することとしておりまして、それぞれ当該措置を取るべきものについて適切な判断がなされるべきものと考えているほかに、罰則についてですけれども、弁護人につきましては、営利目的ではなくて、この複製を交付することについての対価として利益を得る目的が認められる場合に限るものでございますので、そのような場合でなければ罰則の対象にはならないということでございます。

前後のやりとり

120の発言を見る

128の発言を見る