お答えいたします。
ちょっと今かなり広く一緒に御質問を受けましたので、一概に答えるのはあれなんですけれども、難しいのですけれども、本法律案は、証拠の目的外使用の禁止の下でも、謄写した証拠の複製等を再審手続やその準備に使用することはもとより許されるものでございます。ですから、今、先ほどお話のあったような事例のうち、これは再審手続の準備に使用するものであるというふうに認められるものであれば、もとよりこの禁止には当たらないということでございます。
その上で、個別の事案ごとに具体的な事実関係を踏まえて判断されるということでございますけれども、違反した場合の措置については、複製等の内容や行為の目的、態様等の個別の事情を考慮することとしておりまして、それぞれ当該措置を取るべきものについて適切な判断がなされるべきものと考えているほかに、罰則についてですけれども、弁護人につきましては、営利目的ではなくて、この複製を交付することについての対価として利益を得る目的が認められる場合に限るものでございますので、そのような場合でなければ罰則の対象にはならないということでございます。
121
井戸まさえ(国民)
本当にその再審請求人の方々の状況というのを分かっていらっしゃるんでしょうか。
そして、これは、弁護人が早い段階から関与することで、請求内容や争点の整理が進んで、再審請求として例えば十分に理由があるという事件とそうでない事件というのを適切に見極めることが可能になる、結果として、裁判所や関係機関の負担軽減にも資すると思うんです。
しかも、統計資料を見れば、再審請求を行う、そうした方々は、受理総数でここ数年を見ていくと、大体四百件前後なんです。そして、既済人員は二百から二百五十人程度なんですよ。うち再審決定するのが年間ゼロから四程度という形なんですけれども…
この発言のページ
122佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
現在の再審請求の請求数であるとか既決に至る件数というのは、委員御指摘のとおりでございます。
その上で、一方で、例えば、再審請求をする前に国選弁護制度をつけようといった場合には、これは分母は相当な数に及ぶ。例えば、一年間に二十万人が有罪判決を受けるわけでありますが、この人たちに国選弁護が全てつくといった場合にどのぐらい増えるのかといったことは、結構増える可能性もないではないということは、可能性としては考慮しなきゃいけないということだと思っています。
その上で、準備段階において、いまだ再審請求がされていない段階で、再審請求がされるか…
この発言のページ
123
井戸まさえ(国民)
しかしながら、やはりこれは、本当に巨大なそうした司法組織に対して闘っていくという意味では、全く、例えば本人訴訟でそれができるかといったら、できないわけですよね、事実上は。なので、やはりそこは、冤罪の人たちがその中に含まれている、そして、当然ですけれども、自分は冤罪だという方たちに対してアシストしていくというのは、それは責務だと思います。なので、引き続きこのところは検討を続けていただきたいというふうにお願いをいたします。
昨日、村山参考人が、一九七〇年代、八〇年代、冤罪がいろいろあって、そして、支援活動も含めて歴史があって今があるというようなお話をなさっ…
この発言のページ
- (上の発言)
124佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
ちょっと今かなり広く一緒に御質問を受けましたので、一概に答えるのはあれなんですけれども、難しいのですけれども、本法律案は、証拠の目的外使用の禁止の下でも、謄写した証拠の複製等を再審手続やその準備に使用することはもとより許されるものでございます。ですから、今、先ほどお話のあったような事例のうち、これは再審手続の準備に使用するものであるというふうに認められるものであれば、もとよりこの禁止には当たらないということでございます。
その上で、個別の事案ごとに具体的な事実関係を踏まえて判断されるということでございますけれども、違反した場合の措置については、複製等の内容や行為の目的、態様等の個別の事情を考慮することとしておりまして、それぞれ当該措置を取るべきものについて適切な判断がなされるべきものと考えているほかに、罰則についてですけれども、弁護人につきましては、営利目的ではなくて、この複製を交付することについての対価として利益を得る目的が認められる場合に限るものでございますので、そのような場合でなければ罰則の対象にはならないということでございます。
125
井戸まさえ(国民)
ということは、映画化されたりそうした書籍の利益で、売上げでそうした活動に寄附をされたところを得たとしても、それは当たらないということで一応確認をさせていただきました。それでよろしいですね。
この発言のページ
126佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
そのように、映画であるとか書籍であるとかというふうに一般化された上で、それがどういう事案であるか分からないで当たるか当たらないかを答えるのは大変難しゅうございますけれども、いずれにしましても、弁護人について、先ほど最後のところで申し上げたところでいきますと、その複製の目的外使用の対価として利益を得る目的でなければ罰則には当たらないということでございます。
この発言のページ
127
井戸まさえ(国民)
今、冤罪事件でいろいろそうした映画が作られて、自主上映というのをやっているんですよ。そういったことで、こういったこともその対象になったら、非常に、ある種、抑止になってしまうというか、だと思うので、そうしたところを確認をさせていただきました。世論の後押しは本当に大事なところなので、今確認できてよかったです。
ちょっと時間がないので、通告を飛ばしまして、質問の八に行きます。
政府案では、再審開始決定に対する検察官の不服申立てに対して、原則禁止としつつも、十分な根拠がある場合に限って例外的に認めるとされています。
この点について、先般の質疑で、小竹委員の…
この発言のページ