佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月10日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 122 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 198 発言)

お答えいたします。

現在の再審請求の請求数であるとか既決に至る件数というのは、委員御指摘のとおりでございます。

その上で、一方で、例えば、再審請求をする前に国選弁護制度をつけようといった場合には、これは分母は相当な数に及ぶ。例えば、一年間に二十万人が有罪判決を受けるわけでありますが、この人たちに国選弁護が全てつくといった場合にどのぐらい増えるのかといったことは、結構増える可能性もないではないということは、可能性としては考慮しなきゃいけないということだと思っています。

その上で、準備段階において、いまだ再審請求がされていない段階で、再審請求がされるかも不明ということでございますと、例えば、事件を限定すべきという考えもあるかと思うんですが、これを的確に選別することはなかなか困難でありまして、実際、本格的な審理がなされる事件というのはほんの一部にとどまっていて、実は、同一の者が繰り返し再審請求をしている場面というのも結構あるわけでございます。

こうしたことからすると、再審請求の準備段階における国選弁護制度については、事件の限定や上限額の設定をするとしても、なかなか、その必要性であるとか公費支出の適正の観点から疑問が残ってしまうところでございまして、慎重な検討を要すると考えているところでございます。

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