いわゆるということを使ったとかそういうことを言っているわけではなくて、しっかりとそこの違いを認識された上で立法に当たられたという前提が理解できました。
その上で、裁判官であった村山参考人からは、裁判官の思考特性について述べられておりました。
裁判官は、通常審でベストエビデンスの取調べに慣れており、重複する証拠であったり証明力の弱そうな証拠は却下する運用に身を置いていると指摘をされております。これは、元裁判官だからこそ語れる、極めて重い内部からの証言だと受け止めております。
つまり、閣法のように、裁判所が認める範囲に限って提出を命じる仕組みであると、裁判所のフィルター段階で、請求人にとって実は決定的な証拠が落ちる構造的リスクが高いということだと私は考えております。例えば、布川事件の取調べ録音テープの改ざんのように、請求人本人でなければ重要性を見抜けない証拠こそが再審を動かしてきた、こういった事実があります。
政府は、この思考特性から招かれる、裁判所のフィルターによる重要証拠の取りこぼしリスクを立法事実としてどのように検討されてきたのか、お答えください。
96井井上英孝(維新)
次に、小竹凱君。
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97小小竹凱(国民)
国民民主党の小竹凱です。
昨日、参考人質疑、袴田事件で再審開始決定を出された元裁判長であります村山参考人から御意見いただきまして、私は、本当にこのタイミングで村山参考人にお越しいただいたことは大変喜ばしいことだと思います。
といいますのも、やはり、この改正案、どうしても私から見ると、裁判所の方にしわ寄せをしているようにも見えてしまいまして、真に再審法改正と言えるのかという部分がありました。その中で、裁判官の目線が抜けていた部分に関して、裁判官だからこそ見える視点で御意見いただけたということは、議論を深める意味で大変すばらしい指摘だったというふうに感じ…
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98佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、本法律案におきましては、証拠の提出命令制度を創設して、裁判所が、一定の要件の下で、検察官に命じて裁判所に証拠を提出させる仕組みを設けることとしております。
今、包んで答弁してきたのかというお話でありますけれども、これは私が答弁にもしかして語弊があることもあったかもしれませんけれども、証拠の提出命令と証拠の開示命令は分けて答弁しているつもりでございます。
一方で、いわゆる弁護人であるとか再審請求者側への証拠の、検察官、警察に保管されている記録がその人に見れるようになるかという観点から、いわゆるという文言を使って…
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- (上の発言)
99小小竹凱(国民)
いわゆるということを使ったとかそういうことを言っているわけではなくて、しっかりとそこの違いを認識された上で立法に当たられたという前提が理解できました。
その上で、裁判官であった村山参考人からは、裁判官の思考特性について述べられておりました。
裁判官は、通常審でベストエビデンスの取調べに慣れており、重複する証拠であったり証明力の弱そうな証拠は却下する運用に身を置いていると指摘をされております。これは、元裁判官だからこそ語れる、極めて重い内部からの証言だと受け止めております。
つまり、閣法のように、裁判所が認める範囲に限って提出を命じる仕組みであると、裁判所のフィルター段階で、請求人にとって実は決定的な証拠が落ちる構造的リスクが高いということだと私は考えております。例えば、布川事件の取調べ録音テープの改ざんのように、請求人本人でなければ重要性を見抜けない証拠こそが再審を動かしてきた、こういった事実があります。
政府は、この思考特性から招かれる、裁判所のフィルターによる重要証拠の取りこぼしリスクを立法事実としてどのように検討されてきたのか、お答えください。
100佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
再審請求審は、通常審と異なりまして、裁判所が主体的に再審請求理由について審理、判断する手続でございますので、裁判所は、そのことを前提として証拠の提出命令についての判断を行うものと考えております。また、本法律案における証拠の提出命令についての裁判所の判断に不服があれば、不服申立てもできるわけでございます。
その上で、村山参考人の御発言のフィルターというお話でありますが、ちょっと私は、法務当局の立場で、裁判官にそのような思考があるなどということについての評価を申し上げるのは大変難しいということをお伝えした上で、この証拠の提出命令制度に…
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101小小竹凱(国民)
であれば、四百四十五の三の三項では、提出された証拠というのが裁判所だけに見えるインカメラ方式でありますよね、今回の条文だけでいうと、このインカメラ方式が設けられたわけでありますけれども、改ざんされた録音テープなどは、請求人本人が聞き直す機会というのは設けられていないわけでありまして、請求人本人への情報提供にはならないということにはどういうふうに反論されますでしょうか。
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102佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
まず、大前提といたしまして、どの事件かということは抜きにいたしまして、例えば、供述人の供述の信用性が争いになっている事件におきまして、その録音テープを検察ないし警察が保管しているという状況が判明したとして、再審請求人側がその供述の信用性を争うので、それに関する供述調書あるいは録音テープその他一切といったような特定をして証拠提出命令制度を使えば、当然それは関連性がありますし、取調べの必要性、相当性も通常はあるというふうに考えられるところでございます。
したがって、それを、裁判所が再審請求人側の請求を受けて、取り調べて、検察官に出させ…
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