佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月10日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 98 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 198 発言)

お答えいたします。

委員御指摘のとおり、本法律案におきましては、証拠の提出命令制度を創設して、裁判所が、一定の要件の下で、検察官に命じて裁判所に証拠を提出させる仕組みを設けることとしております。

今、包んで答弁してきたのかというお話でありますけれども、これは私が答弁にもしかして語弊があることもあったかもしれませんけれども、証拠の提出命令と証拠の開示命令は分けて答弁しているつもりでございます。

一方で、いわゆる弁護人であるとか再審請求者側への証拠の、検察官、警察に保管されている記録がその人に見れるようになるかという観点から、いわゆるという文言を使って、その証拠開示の問題と証拠提出の問題を一緒に議論、一緒に議論というか、いわゆる証拠開示という形で言葉を使ったこともございましたので、そういう語弊があるかもしれませんが、少なくとも、ここの点は法制審議会でも強く議論されて、大きな論点としてあった問題でありますので、意図的に同じものとして包んだとか、そういうことは全くございませんし、これが裁判所に提出されれば、再審請求人側、弁護人はこれを謄写する権利を持ちますので、そのような機能を果たすということは事実であるというふうに考えております。

前後のやりとり

94の発言を見る

102の発言を見る