国民民主党の小竹凱です。
昨日、参考人質疑、袴田事件で再審開始決定を出された元裁判長であります村山参考人から御意見いただきまして、私は、本当にこのタイミングで村山参考人にお越しいただいたことは大変喜ばしいことだと思います。
といいますのも、やはり、この改正案、どうしても私から見ると、裁判所の方にしわ寄せをしているようにも見えてしまいまして、真に再審法改正と言えるのかという部分がありました。その中で、裁判官の目線が抜けていた部分に関して、裁判官だからこそ見える視点で御意見いただけたということは、議論を深める意味で大変すばらしい指摘だったというふうに感じております。
昨日の参考人の方から、袴田事件の第一次再審請求審では、地裁だけで十三年、高裁で十年、最高裁で四年、合計二十七年を費やし、その二十七年間に検察官から開示された証拠がゼロであったということが明言されております。つまり、再審無罪を決定づけた五点の衣類のカラー写真も、当初は手元になかったというわけであります。二十七年間開示ゼロ、こういった事実を今回の立法に生かさずして、真の再審法改正とは言えないというふうに考えております。
裁判官の裁量に委ねられ、明確な条文がないこと自体が問題であり、今回のルールの条文化こそが無辜の救済の大前提であります。この認識を共有していただくために、具体的に質問に入っていきます。先ほどからの答弁で、職権主義ということは、そういう構造へのこだわりといいますか、十分によく分かりましたので、私もこの職権のところは十分に配慮しながら質問に入っていきたいというふうに思います。
提出命令と開示は別物だということを昨日御意見いただきましたので、ここに関して伺いたいというふうに思います。
四百四十五条の二の部分で、証拠提出命令について、政府答弁はこれまで、裁判所に提出された証拠は事実上請求人にも届くであったり、実質的に開示の機能を果たすといった旨の答弁がなされてきましたが、参考人からは、政府案が定めたものはあくまでも裁判所の事実取調べの一環として裁判所へ証拠を提出させる手続にすぎず、本来の証拠開示ではないというような否定がなされておりました。証拠開示は、請求人側が請求理由を基礎づける事実の存否や新証拠の信用性を確認するために行う準備行為でありまして、証拠の提出は、裁判所が請求人の主張が正しいかを判断するために検察官からの証拠を出させる行為だというふうに、その違いを説明されておりました。
つまり、主語が違いまして、視点が違います。そうなれば、当然に必要性の判断も違ってくるわけであります。当然に、開示される範囲は証拠開示の方が広いというふうに理解できると思います。
これは技術的差異ではなくて構造的な違いだというふうに説明されておりましたが、そのまま受けるとすれば、政府はこれまで、この違いを認識、理解した上で閣法を設計されたのか、それとも、裁判所への提出、また請求人への開示を同じものとして包んで答弁されてきたのか、具体的に見解をお願いいたします。
94佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
御指摘のいわゆる大崎事件につきましては、これまで二度、再審開始決定があったものの、いずれも上級審で取り消され、直近の最高裁決定においても、本件各再審請求において提出された各新証拠を併せ考慮してみても、各確定判決の有罪認定に合理的な疑いを生ずる余地はないなどと判示されているものと承知しております。
その上で、今の御質問に対しては、お尋ねでありますけれども、現在、再審請求審係属中の個別事件に関わる事柄でございますので、法務当局としてお答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。
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95
和田政宗(参政)
時間が来たので終わりますけれども、正々堂々とすべきだということをまた改めて次回以降質問していきたいというふうに思います。
ありがとうございます。
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96井井上英孝(維新)
次に、小竹凱君。
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- (上の発言)
97小小竹凱(国民)
国民民主党の小竹凱です。
昨日、参考人質疑、袴田事件で再審開始決定を出された元裁判長であります村山参考人から御意見いただきまして、私は、本当にこのタイミングで村山参考人にお越しいただいたことは大変喜ばしいことだと思います。
といいますのも、やはり、この改正案、どうしても私から見ると、裁判所の方にしわ寄せをしているようにも見えてしまいまして、真に再審法改正と言えるのかという部分がありました。その中で、裁判官の目線が抜けていた部分に関して、裁判官だからこそ見える視点で御意見いただけたということは、議論を深める意味で大変すばらしい指摘だったというふうに感じております。
昨日の参考人の方から、袴田事件の第一次再審請求審では、地裁だけで十三年、高裁で十年、最高裁で四年、合計二十七年を費やし、その二十七年間に検察官から開示された証拠がゼロであったということが明言されております。つまり、再審無罪を決定づけた五点の衣類のカラー写真も、当初は手元になかったというわけであります。二十七年間開示ゼロ、こういった事実を今回の立法に生かさずして、真の再審法改正とは言えないというふうに考えております。
裁判官の裁量に委ねられ、明確な条文がないこと自体が問題であり、今回のルールの条文化こそが無辜の救済の大前提であります。この認識を共有していただくために、具体的に質問に入っていきます。先ほどからの答弁で、職権主義ということは、そういう構造へのこだわりといいますか、十分によく分かりましたので、私もこの職権のところは十分に配慮しながら質問に入っていきたいというふうに思います。
提出命令と開示は別物だということを昨日御意見いただきましたので、ここに関して伺いたいというふうに思います。
四百四十五条の二の部分で、証拠提出命令について、政府答弁はこれまで、裁判所に提出された証拠は事実上請求人にも届くであったり、実質的に開示の機能を果たすといった旨の答弁がなされてきましたが、参考人からは、政府案が定めたものはあくまでも裁判所の事実取調べの一環として裁判所へ証拠を提出させる手続にすぎず、本来の証拠開示ではないというような否定がなされておりました。証拠開示は、請求人側が請求理由を基礎づける事実の存否や新証拠の信用性を確認するために行う準備行為でありまして、証拠の提出は、裁判所が請求人の主張が正しいかを判断するために検察官からの証拠を出させる行為だというふうに、その違いを説明されておりました。
つまり、主語が違いまして、視点が違います。そうなれば、当然に必要性の判断も違ってくるわけであります。当然に、開示される範囲は証拠開示の方が広いというふうに理解できると思います。
これは技術的差異ではなくて構造的な違いだというふうに説明されておりましたが、そのまま受けるとすれば、政府はこれまで、この違いを認識、理解した上で閣法を設計されたのか、それとも、裁判所への提出、また請求人への開示を同じものとして包んで答弁されてきたのか、具体的に見解をお願いいたします。
98佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、本法律案におきましては、証拠の提出命令制度を創設して、裁判所が、一定の要件の下で、検察官に命じて裁判所に証拠を提出させる仕組みを設けることとしております。
今、包んで答弁してきたのかというお話でありますけれども、これは私が答弁にもしかして語弊があることもあったかもしれませんけれども、証拠の提出命令と証拠の開示命令は分けて答弁しているつもりでございます。
一方で、いわゆる弁護人であるとか再審請求者側への証拠の、検察官、警察に保管されている記録がその人に見れるようになるかという観点から、いわゆるという文言を使って…
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99小小竹凱(国民)
いわゆるということを使ったとかそういうことを言っているわけではなくて、しっかりとそこの違いを認識された上で立法に当たられたという前提が理解できました。
その上で、裁判官であった村山参考人からは、裁判官の思考特性について述べられておりました。
裁判官は、通常審でベストエビデンスの取調べに慣れており、重複する証拠であったり証明力の弱そうな証拠は却下する運用に身を置いていると指摘をされております。これは、元裁判官だからこそ語れる、極めて重い内部からの証言だと受け止めております。
つまり、閣法のように、裁判所が認める範囲に限って提出を命じる仕組みであると、…
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100佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
再審請求審は、通常審と異なりまして、裁判所が主体的に再審請求理由について審理、判断する手続でございますので、裁判所は、そのことを前提として証拠の提出命令についての判断を行うものと考えております。また、本法律案における証拠の提出命令についての裁判所の判断に不服があれば、不服申立てもできるわけでございます。
その上で、村山参考人の御発言のフィルターというお話でありますが、ちょっと私は、法務当局の立場で、裁判官にそのような思考があるなどということについての評価を申し上げるのは大変難しいということをお伝えした上で、この証拠の提出命令制度に…
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