お答えいたします。
個別の再審事件における検察官の活動内容、裁判所の判断に関わる事柄について、法務当局としてお答えすることは困難であることは御理解いただきたいのですけれども、当然のことながら、証拠を改ざん、捏造したりするようなことはあってはなりませんし、仮に不正行為が行われた場合には、別途、厳正に対処されるべきであると認識しております。
その上で、証拠を改ざん、捏造したということが、そのことが明らかになって、それが無罪を示すことが明らかであった場合には、当然、検察官としても再審請求をするなり、そういったことを粛々としていくということになるかと思うわけでありますが、その一方で、では、それが必ずしも、捏造であるかどうかが必ずしも、意見の相違があるといった場合も当然あり得るわけでございます。
その上で、捏造とかはさておきまして、一般論としては、趣旨として、全面禁止にした上で再審公判をやるべきではないかという御質問だと理解するんですけれども、全面禁止としない理由については、これまで何度か、裁判の紛争解決機能であるとか、三審制まで行ったものを一回の裁判で覆せるというのでは、やり直すべきでない裁判をやり直すことになりかねないという意味において法的安定性を害するといった趣旨で申し上げてきたところでございます。
その上で、では、もう一回公判をやればいいではないかといったことについては、様々な議論があり得るのですけれども、ただ、現実問題としては、例えば、十年、二十年たった後に再審開始決定が出て、それを、例えば間違っている、今回は十分な根拠がなければ抗告できないわけでありますので、その後、再審公判が始まるということになるかと思いますけれども、例えば、十年前のことについて覚えておられる方というのはどれだけおられるだろうかと。
日本の刑事裁判は、ドイツ、フランスなどと異なりまして、要するに、公判で、書類の作成者であるとかそういった者が供述を基本的にしなければ、その証拠が採用されないというルールを取っているわけでございまして、それを、例えば十年後にそのような裁判を現実にできるのであろうかといったことは若干疑問に思うところでありますが、一方で、そういうことができる事件もあるかもしれませんし、そういう事件になじまない事件、要するに、供述で犯罪者と被害者が直接の対応をしていて、供述が基本的な事件であるといった事件もございますので、そういった中で、やはり我々としては、やり直すべきでない裁判については、直ちにやり直して裁判をやれば、もう一回裁判をやり直せばいいんだとは言い難いという立場、スタンスでいるということでございます。
85
和田政宗(参政)
これはそういう答弁になるんだと思うんですけれども、証拠の隠滅にもし当たるのであれば、これは刑事訴訟法四百三十五条七号の職務犯罪、原判決の証拠となった証拠書類の作成に関与した裁判官又は原判決の証拠となった書面を作成し若しくは供述をした検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が被告事件について職務に関する罪を犯したことが確定判決により証明されたときに当たって、再審開始事由に当たるのではないでしょうか。七号に当たらないというのは、検察官が証拠の隠滅をした警察官、検察官を起訴しないために有罪の確定判決が得られないからにすぎないと考えますが、いかがでしょうか。
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86佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
御指摘のとおり、刑事訴訟法四百三十五条七号本文は、原判決の証拠となった書面を作成するなどした検察官が被告事件について職務に関する罪を犯したことが確定判決として証明されたときを再審開始事由として規定しているところでございます。
その上で、御指摘のような犯罪の成否というのは、先ほどと同様の答弁になることを御容赦願います。
この発言のページ
87
和田政宗(参政)
それでは、再審開始決定に対する不服申立て、いわゆる検察官抗告についてお聞きをしていきたいというふうに思います。
証拠が隠れていることだとか、そういったことがあってはならない。ですので、繰り返し言っていますけれども、証拠を全部出して正々堂々とやっていれば、いわゆる冤罪は起きにくくなるわけですよね。そういった観点からお聞きをしていて、不服申立てについても、まさにそれによって見えるべきものが見えなくなってしまう、こういうような観点からもお聞きしていきたいというふうに思うんです。
近時の再審無罪事件では、確定審において捜査機関の不正があったということが判明し…
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- (上の発言)
88佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
個別の再審事件における検察官の活動内容、裁判所の判断に関わる事柄について、法務当局としてお答えすることは困難であることは御理解いただきたいのですけれども、当然のことながら、証拠を改ざん、捏造したりするようなことはあってはなりませんし、仮に不正行為が行われた場合には、別途、厳正に対処されるべきであると認識しております。
その上で、証拠を改ざん、捏造したということが、そのことが明らかになって、それが無罪を示すことが明らかであった場合には、当然、検察官としても再審請求をするなり、そういったことを粛々としていくということになるかと思うわけでありますが、その一方で、では、それが必ずしも、捏造であるかどうかが必ずしも、意見の相違があるといった場合も当然あり得るわけでございます。
その上で、捏造とかはさておきまして、一般論としては、趣旨として、全面禁止にした上で再審公判をやるべきではないかという御質問だと理解するんですけれども、全面禁止としない理由については、これまで何度か、裁判の紛争解決機能であるとか、三審制まで行ったものを一回の裁判で覆せるというのでは、やり直すべきでない裁判をやり直すことになりかねないという意味において法的安定性を害するといった趣旨で申し上げてきたところでございます。
その上で、では、もう一回公判をやればいいではないかといったことについては、様々な議論があり得るのですけれども、ただ、現実問題としては、例えば、十年、二十年たった後に再審開始決定が出て、それを、例えば間違っている、今回は十分な根拠がなければ抗告できないわけでありますので、その後、再審公判が始まるということになるかと思いますけれども、例えば、十年前のことについて覚えておられる方というのはどれだけおられるだろうかと。
日本の刑事裁判は、ドイツ、フランスなどと異なりまして、要するに、公判で、書類の作成者であるとかそういった者が供述を基本的にしなければ、その証拠が採用されないというルールを取っているわけでございまして、それを、例えば十年後にそのような裁判を現実にできるのであろうかといったことは若干疑問に思うところでありますが、一方で、そういうことができる事件もあるかもしれませんし、そういう事件になじまない事件、要するに、供述で犯罪者と被害者が直接の対応をしていて、供述が基本的な事件であるといった事件もございますので、そういった中で、やはり我々としては、やり直すべきでない裁判については、直ちにやり直して裁判をやれば、もう一回裁判をやり直せばいいんだとは言い難いという立場、スタンスでいるということでございます。
89
和田政宗(参政)
十年前のことをどれだけの方が覚えているのかというのは、私の今の質問以前にもたしか局長はお話しになっていたというふうに思うんですけれども、十年前、覚えていると思いますよ、皆さん。
極めてやはり、こういう何かしらの事件に絡むこと、また、冤罪の被害者となって、冤罪事件のいわゆる被告ないし被告であった方は、そういうことを捜査によって突き詰められる中で、明確に覚えていると思いますし、目撃する方も、極めて印象的なことであれば、私はそれは覚えていると思うんですね。私も額に傷、おでこのところにあるんですけれども、これは三歳か四歳の頃に家の前の砂利道でこけてできた傷なん…
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90
平口洋(自民)法務大臣
お答えをいたします。
裁判は、確定により拘束力を生じ、争えなくなるからこそ、紛争解決手段として機能するわけでございます。そのため、本来やり直すべきでない裁判でも直ちにやり直すこととなるような制度とすることにはやはり問題があり、再審開始決定に対する不服申立てを全面的に禁止することは困難であると考えております。
他方で、言うまでもなく、証拠を改ざん、捏造したりするようなことはあってはならず、仮にそうした行為が行われた場合には、別途、厳正に対処されるべきであるというふうに認識をしております。
その上で、検察当局においては、起訴後に被告人が罪を犯していない…
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和田政宗(参政)
ルールがやはり分かりにくいし、客観的というよりも主観的な判断というものがなされるおそれがあるのではないかというところが、やはりこの質疑でも果たして明瞭になっているのかというところは私は思います。
この後、総理質疑もございますので、これは恐らく聞いている国民の皆さんも、私もかなり難しい法律用語を使って申し訳ないんですけれども、こういうようなより難しい用語の中で更に解釈が難しくなっているということがあると思いますので、総理質疑のときに、ちょっとスポーツの試合の例に例えて分かりやすくお聞きをしたいというふうに思いますので、また改めてそのときに明瞭な答えを政府…
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