和田政宗 (参政党)

2026年6月10日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 85 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 198 発言)

これはそういう答弁になるんだと思うんですけれども、証拠の隠滅にもし当たるのであれば、これは刑事訴訟法四百三十五条七号の職務犯罪、原判決の証拠となった証拠書類の作成に関与した裁判官又は原判決の証拠となった書面を作成し若しくは供述をした検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が被告事件について職務に関する罪を犯したことが確定判決により証明されたときに当たって、再審開始事由に当たるのではないでしょうか。七号に当たらないというのは、検察官が証拠の隠滅をした警察官、検察官を起訴しないために有罪の確定判決が得られないからにすぎないと考えますが、いかがでしょうか。

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