お答えいたします。
毎回前提をつけて大変恐縮でありますけれども、特定の証拠が有罪の言渡しを受けた者の無罪を示すものであるかどうかや、その推認力の程度は一義的に定まるものではなくて、個別の事案に応じて判断されるべきものであるため、一概にお答えすることは困難でありますけれども、したがいまして、御指摘のような証拠を収集、把握するに至った場合において、再審手続を離れて、有罪の言渡しを受けた者に対していかなる対応を取るべきかについて一概にお答えすることは困難でありますというのが答えでございます。
2026年6月10日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 82 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 198 発言)
お答えいたします。
毎回前提をつけて大変恐縮でありますけれども、特定の証拠が有罪の言渡しを受けた者の無罪を示すものであるかどうかや、その推認力の程度は一義的に定まるものではなくて、個別の事案に応じて判断されるべきものであるため、一概にお答えすることは困難でありますけれども、したがいまして、御指摘のような証拠を収集、把握するに至った場合において、再審手続を離れて、有罪の言渡しを受けた者に対していかなる対応を取るべきかについて一概にお答えすることは困難でありますというのが答えでございます。
関連して聞いていきますけれども、名古屋高検は、令和七年八月四日に、いわゆる福井女子中学生殺人事件の再審判決について、これは通知になりますけれども、これを発出して、証拠に反する事実を主張したり、誤った事実関係を前提としたまま公判を遂行させたりすることなどあってはならないのは言うまでもなく、検察官としては、従前の主張や証拠に誤りがあることが判明したならば、速やかにそれを撤回し、必要に応じて裁判所や弁護人に経緯の説明や関係証拠の開示を行うなど、適切な是正措置を行う必要がありますとしています。 そうであるならば、確定判決の認定した事実や検察官の従前の主張や証拠…
お答えいたします。
御指摘のように、適切な是正措置を講ずる措置があると法務当局としても考えているところでございます。
更に関連して聞きます。
裁判所に顕出するということですけれども、いまだ再審請求がなされていない再審請求の準備段階では、どのように適切な是正措置を取るのか。検察官が再審開始事由があると判断した場合には、検察官が自ら再審請求をすることになると思われますが、仮に再審開始事由があると判断しなかった場合でも、元被告人に開示して説明すべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
お答えいたします。
毎回前提をつけて大変恐縮でありますけれども、特定の証拠が有罪の言渡しを受けた者の無罪を示すものであるかどうかや、その推認力の程度は一義的に定まるものではなくて、個別の事案に応じて判断されるべきものであるため、一概にお答えすることは困難でありますけれども、したがいまして、御指摘のような証拠を収集、把握するに至った場合において、再審手続を離れて、有罪の言渡しを受けた者に対していかなる対応を取るべきかについて一概にお答えすることは困難でありますというのが答えでございます。
質疑をずっとやっていますと、それであるならば、もう証拠を全部出しましょうよという話になっていくんですね。
更に質問いたしますが、福井事件の第一次再審請求では、検察官は「夜のヒットスタジオ」の放映日に関する捜査報告書の存在を把握していたのに、裁判所に提出していませんでした。福井事件の弁護団は、捜査側に不都合な証拠を隠した警察や検察の行為は証拠隠滅罪に該当すると。これは判例時報を見ましたら、そのように指摘をしておりました。
検察官が「夜のヒットスタジオ」の放映日に関する捜査報告書を提出しなかった行為は、証拠の隠滅に当たるのではないでしょうか。
お答えいたします。
犯罪の成否は捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断されるべき事柄でありまして、法務当局としてお答えすることは困難でございますけれども、一般論として申し上げますと、証拠隠滅罪は、他人の刑事事件に関する証拠を隠滅した場合に成立するものでございまして、隠滅とは、一般に、証拠そのものを滅失させる行為のほか、証拠の顕出を妨げ又は証拠価値、効力を滅失、減少させる全ての行為をいうと解されているものと承知しているところでございます。
これはそういう答弁になるんだと思うんですけれども、証拠の隠滅にもし当たるのであれば、これは刑事訴訟法四百三十五条七号の職務犯罪、原判決の証拠となった証拠書類の作成に関与した裁判官又は原判決の証拠となった書面を作成し若しくは供述をした検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が被告事件について職務に関する罪を犯したことが確定判決により証明されたときに当たって、再審開始事由に当たるのではないでしょうか。七号に当たらないというのは、検察官が証拠の隠滅をした警察官、検察官を起訴しないために有罪の確定判決が得られないからにすぎないと考えますが、いかがでしょうか。