関連して聞いていきますけれども、名古屋高検は、令和七年八月四日に、いわゆる福井女子中学生殺人事件の再審判決について、これは通知になりますけれども、これを発出して、証拠に反する事実を主張したり、誤った事実関係を前提としたまま公判を遂行させたりすることなどあってはならないのは言うまでもなく、検察官としては、従前の主張や証拠に誤りがあることが判明したならば、速やかにそれを撤回し、必要に応じて裁判所や弁護人に経緯の説明や関係証拠の開示を行うなど、適切な是正措置を行う必要がありますとしています。
そうであるならば、確定判決の認定した事実や検察官の従前の主張や証拠に誤りがあると判明した場合には、是正措置を講じる義務があるのではないでしょうか。お聞きをいたします。
76佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
新規性、明白性の判断というのは、やはり大変難しいものでございまして、新証拠が出たことに伴いまして、旧証拠、全ての証拠を総合的に判断して、その上で、合理的な疑いが生じ得るか否かといった判断をするわけでございます。
それで、例えば、犯人のものとされていた遺物のDNA型鑑定が違っていた、あるいは、時の経過とともに、新しくなってみたら違っていた、こういったものは、比較的、すごく事例として挙げやすいところではありますけれども、個別の事例になっていきますと、そのような、推認力の程度というか、新証拠の旧証拠との総合評価というのは大変難しゅうござ…
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77
和田政宗(参政)
聞いている人が今の答弁ですとどうなのかというところで、私もお聞きをしたいんですけれども、すなわち、無罪等を言い渡すべき明らかな証拠、何か新しい証拠が出てきちゃったんだけれども、これはかなりあれだよね、どうしよう、提出しようか提出しまいか、でも、これは新証拠で重要だけれども、本来は提出しなくてはならないかなと思うんだけれども、無罪等を言い渡すべき明らかな証拠じゃないという判断もできるよね、じゃ、ちょっと出さないで待とうかということができちゃうということですか。
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78佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
先ほどとちょっと繰り返しになっちゃうんですけれども、特定の証拠が被告人の無罪を示すものであるかどうかであるとか、その推認力の程度というのはどうしても一義的に定まるものではありませんので、個別の事案ごとに判断されるべきものであるということがまず第一点であります。
その上で、罪を犯していない者が処罰されることはあってはならないことでございます。検察官が再審請求審において再審請求者が罪を犯していないことを明らかに示す証拠を収集、把握した場合には、これは関連性が必ずしも明らかでない場合であっても、当該証拠を検察官の方から裁判に顕出するなど…
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- (上の発言)
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和田政宗(参政)
関連して聞いていきますけれども、名古屋高検は、令和七年八月四日に、いわゆる福井女子中学生殺人事件の再審判決について、これは通知になりますけれども、これを発出して、証拠に反する事実を主張したり、誤った事実関係を前提としたまま公判を遂行させたりすることなどあってはならないのは言うまでもなく、検察官としては、従前の主張や証拠に誤りがあることが判明したならば、速やかにそれを撤回し、必要に応じて裁判所や弁護人に経緯の説明や関係証拠の開示を行うなど、適切な是正措置を行う必要がありますとしています。
そうであるならば、確定判決の認定した事実や検察官の従前の主張や証拠に誤りがあると判明した場合には、是正措置を講じる義務があるのではないでしょうか。お聞きをいたします。
80佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
御指摘のように、適切な是正措置を講ずる措置があると法務当局としても考えているところでございます。
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和田政宗(参政)
更に関連して聞きます。
裁判所に顕出するということですけれども、いまだ再審請求がなされていない再審請求の準備段階では、どのように適切な是正措置を取るのか。検察官が再審開始事由があると判断した場合には、検察官が自ら再審請求をすることになると思われますが、仮に再審開始事由があると判断しなかった場合でも、元被告人に開示して説明すべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
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82佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
毎回前提をつけて大変恐縮でありますけれども、特定の証拠が有罪の言渡しを受けた者の無罪を示すものであるかどうかや、その推認力の程度は一義的に定まるものではなくて、個別の事案に応じて判断されるべきものであるため、一概にお答えすることは困難でありますけれども、したがいまして、御指摘のような証拠を収集、把握するに至った場合において、再審手続を離れて、有罪の言渡しを受けた者に対していかなる対応を取るべきかについて一概にお答えすることは困難でありますというのが答えでございます。
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