佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月10日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 76 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 198 発言)

お答えいたします。

新規性、明白性の判断というのは、やはり大変難しいものでございまして、新証拠が出たことに伴いまして、旧証拠、全ての証拠を総合的に判断して、その上で、合理的な疑いが生じ得るか否かといった判断をするわけでございます。

それで、例えば、犯人のものとされていた遺物のDNA型鑑定が違っていた、あるいは、時の経過とともに、新しくなってみたら違っていた、こういったものは、比較的、すごく事例として挙げやすいところではありますけれども、個別の事例になっていきますと、そのような、推認力の程度というか、新証拠の旧証拠との総合評価というのは大変難しゅうございますので、そのような意味で、ただし、そういうものも含むものではあるだろうと。再審の、何といいましょうか、再審請求中に、これで合理的な疑いを入れない程度のというふうな心証を裁判所が持つに至らないという判断をすることに、するという判断に至ることはあり得るというふうに考えているところでございます。

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