参政党の和田政宗でございます。
繰り返し当委員会で私も述べてまいりましたけれども、これはもう正々堂々とおやりいただく法律にしていただくことが重要で、何を恐れているのかが分からないです。
昨日、参考人として来られた袴田ひで子さんが、よい証拠も悪い証拠も全て開示をしてほしいということをおっしゃいました。その上で、有罪であれば有罪の立証というものをしっかりしていただいて、法改正はもうあの袴田事件のような冤罪というものを絶対に生み出してはならないという観点でありますので、先ほど國重委員からちょっと上から目線なのではないかというような話もございましたけれども、まさに、こういう冤罪を生み出さない、生み出してはならないんですけれども、もしそういう方がいた場合には、速やかに再審において無罪が言い渡されるということが重要であるわけであります。
昨日、村山参考人が、袴田事件に裁判官として携わり、今、弁護人として当時の心境を振り返ったときに、日本でこういうような冤罪事件が起きているということは本当に恐ろしいというふうに実感をしたということを言っておりました。
まさに、これは裁判官、また本来は検察官もそうであるべきであるというふうに思いますけれども、証拠、実はこんなのがあって、これが分かったときには、これはやはり無罪だということが分かったときには、速やかにそういう証拠を出していただく。絶対にそれが証拠隠しであったり証拠の中に紛れることはあってはならないわけですよね。
だから、再審請求審においても一覧表を出すべきだというようなことも含めて、これはまた次回の質疑のときに改めてこれまでの審議を振り返ってやっていきたいというふうに思いますけれども、野党側が今、与党側に、今日の質疑も含めて、こういう修正をすべきではないかということで提起をしていることは、ごくごく当たり前のことだと思うんですよね。これを修正したから検察側が何か困るということも私はないと思うんですよ。手間がかかる、でも、これは裁判ですから、そこはやはり頑張っていただいて、証拠を洗いざらいやはり出した上で、有罪であれば有罪、無罪であれば無罪ということが重要であるというふうに私は考えております。
それでは、事前に通告をした質問に沿ってお話を聞いていきたいというふうに思います。
まず、証拠の提出命令、証拠の開示などについてお聞きをしていきたいというふうに思っております。
佐藤局長、政府参考人の答弁では、福井事件の「夜のヒットスタジオ」の放映日に関する捜査報告書のような、再審請求者が罪を犯していないことを明らかに示す証拠を把握しましたら、当然、検察官は裁判所に顕出する責務があると答弁をいたしましたけれども、刑事訴訟法四百三十五条六号の無罪等を言い渡すべき明らかな証拠があると判断した場合に限る趣旨なのかどうか。
再審開始事由がある場合に、検察官が自ら再審請求をするのは、これは当然のことであります。検察官が再審請求者が罪を犯していないことを明らかに示す証拠でないと判断しても、再審請求人、弁護人が見れば、無罪等を言い渡すべき明らかな証拠に当たるかもしれません。実際に、福井事件の第一次再審請求では、検察官は「夜のヒットスタジオ」の放映日に関する捜査報告書を提出していませんでした。これは、検察官が無罪等を言い渡すべき明らかな証拠に当たらないと思っていたからではないか。答弁を願います。
70
平口洋(自民)法務大臣
お答えをいたします。
近時、とりわけ検察の活動に対して様々な厳しい御指摘、御批判があることは私も重く受け止めております。法務大臣として、引き続き、検察当局の活動を注意深く見守っていくこととしたいと考えております。
その上で、再審請求者側に証拠の一覧や送致書類目録を交付する制度については、証拠の提出命令の請求等に際して証拠の一覧表等が効果的な場面は限られていると思われる一方で、再審請求審の審理の在り方や手続構造との整合性に問題があるということから、慎重に検討を要すると言わざるを得ないことを御理解いただきたいと思います。
この発言のページ
71
國重徹(中道)
慎重に検討ということは、全否定じゃないわけですよ。検討なんだから、検討の余地はあるわけです。
大臣は、冤罪被害者、その御家族の思いを真摯に受け止め、再審制度について、その趣旨に立ち返り、速やかな改正に向けて尽力する必要があると述べられております。是非、こういったことも踏まえていただきたいと思います。
冤罪によって失われた歳月というのは取り戻すことはできません。人権、命の問題に与党も野党もありません。党派の違いを超えて、より実効性ある再審法改正を共に実現していきたい、そのことを心から願いまして、私の質疑を終わります。
ありがとうございました。
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72井井上英孝(維新)
次に、和田政宗君。
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- (上の発言)
73
和田政宗(参政)
参政党の和田政宗でございます。
繰り返し当委員会で私も述べてまいりましたけれども、これはもう正々堂々とおやりいただく法律にしていただくことが重要で、何を恐れているのかが分からないです。
昨日、参考人として来られた袴田ひで子さんが、よい証拠も悪い証拠も全て開示をしてほしいということをおっしゃいました。その上で、有罪であれば有罪の立証というものをしっかりしていただいて、法改正はもうあの袴田事件のような冤罪というものを絶対に生み出してはならないという観点でありますので、先ほど國重委員からちょっと上から目線なのではないかというような話もございましたけれども、まさに、こういう冤罪を生み出さない、生み出してはならないんですけれども、もしそういう方がいた場合には、速やかに再審において無罪が言い渡されるということが重要であるわけであります。
昨日、村山参考人が、袴田事件に裁判官として携わり、今、弁護人として当時の心境を振り返ったときに、日本でこういうような冤罪事件が起きているということは本当に恐ろしいというふうに実感をしたということを言っておりました。
まさに、これは裁判官、また本来は検察官もそうであるべきであるというふうに思いますけれども、証拠、実はこんなのがあって、これが分かったときには、これはやはり無罪だということが分かったときには、速やかにそういう証拠を出していただく。絶対にそれが証拠隠しであったり証拠の中に紛れることはあってはならないわけですよね。
だから、再審請求審においても一覧表を出すべきだというようなことも含めて、これはまた次回の質疑のときに改めてこれまでの審議を振り返ってやっていきたいというふうに思いますけれども、野党側が今、与党側に、今日の質疑も含めて、こういう修正をすべきではないかということで提起をしていることは、ごくごく当たり前のことだと思うんですよね。これを修正したから検察側が何か困るということも私はないと思うんですよ。手間がかかる、でも、これは裁判ですから、そこはやはり頑張っていただいて、証拠を洗いざらいやはり出した上で、有罪であれば有罪、無罪であれば無罪ということが重要であるというふうに私は考えております。
それでは、事前に通告をした質問に沿ってお話を聞いていきたいというふうに思います。
まず、証拠の提出命令、証拠の開示などについてお聞きをしていきたいというふうに思っております。
佐藤局長、政府参考人の答弁では、福井事件の「夜のヒットスタジオ」の放映日に関する捜査報告書のような、再審請求者が罪を犯していないことを明らかに示す証拠を把握しましたら、当然、検察官は裁判所に顕出する責務があると答弁をいたしましたけれども、刑事訴訟法四百三十五条六号の無罪等を言い渡すべき明らかな証拠があると判断した場合に限る趣旨なのかどうか。
再審開始事由がある場合に、検察官が自ら再審請求をするのは、これは当然のことであります。検察官が再審請求者が罪を犯していないことを明らかに示す証拠でないと判断しても、再審請求人、弁護人が見れば、無罪等を言い渡すべき明らかな証拠に当たるかもしれません。実際に、福井事件の第一次再審請求では、検察官は「夜のヒットスタジオ」の放映日に関する捜査報告書を提出していませんでした。これは、検察官が無罪等を言い渡すべき明らかな証拠に当たらないと思っていたからではないか。答弁を願います。
74佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
私が、無罪等を言い渡すべき明らかな証拠があると判断した場合にはそのような証拠を当然に自分から提出すべきであると答弁したのは、前回申し上げたとおりでございます。
その上で、特定の証拠が被告人や再審請求の無罪を示すものであるかどうかであるとか、その推認力の程度というのは一義的に定まるものではなくて、個別の事案に応じて判断されるべきものであるので、一概にお答えすることは困難であります。
その上で、いわゆる福井女子中学生殺人事件における検察官の対応につきましては、現在、検察当局において、事件に関与した検察官のヒアリングなどの調査が進めら…
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75
和田政宗(参政)
局長、今のところで聞きますけれども、刑事訴訟法四百三十五条六号の無罪等を言い渡すべき明らかな証拠があると判断した場合に限るということではないということでよろしいんですか、そうしますと。限る趣旨ではないということでよろしいんでしょうか。広いということでいいんでしょうか。
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76佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
新規性、明白性の判断というのは、やはり大変難しいものでございまして、新証拠が出たことに伴いまして、旧証拠、全ての証拠を総合的に判断して、その上で、合理的な疑いが生じ得るか否かといった判断をするわけでございます。
それで、例えば、犯人のものとされていた遺物のDNA型鑑定が違っていた、あるいは、時の経過とともに、新しくなってみたら違っていた、こういったものは、比較的、すごく事例として挙げやすいところではありますけれども、個別の事例になっていきますと、そのような、推認力の程度というか、新証拠の旧証拠との総合評価というのは大変難しゅうござ…
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