平口洋 (自由民主党)法務大臣

2026年6月10日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 90 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 198 発言)

お答えをいたします。

裁判は、確定により拘束力を生じ、争えなくなるからこそ、紛争解決手段として機能するわけでございます。そのため、本来やり直すべきでない裁判でも直ちにやり直すこととなるような制度とすることにはやはり問題があり、再審開始決定に対する不服申立てを全面的に禁止することは困難であると考えております。

他方で、言うまでもなく、証拠を改ざん、捏造したりするようなことはあってはならず、仮にそうした行為が行われた場合には、別途、厳正に対処されるべきであるというふうに認識をしております。

その上で、検察当局においては、起訴後に被告人が罪を犯していない人であることを明らかにする証拠を収集、把握するに至った場合には、公判の進捗状況に応じて、その証拠を裁判に提出した上で公訴の取消しや無罪論告を行うほか、有罪判決が確定した後にそのような証拠の収集、把握に至った場合には、その証拠を裁判所に提出して検察官自ら再審請求をするなどの対応を取るべきであるとの考え方の下、適切な対応に努めているものというふうに承知をしております。

そして、一般論として申し上げれば、被告人と犯人との結びつきが主要な争点とされた事件の確定判決について、再審請求審において、その結びつきを立証するための主要な客観証拠に瑕疵があり、それを証拠として用いることができないような事情が明らかとなって再審開始決定があった場合、検察当局において不服申立てをしないこともあり得ると考えております。

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