お答えをいたします。
裁判は、確定により拘束力を生じ、争えなくなるからこそ、紛争解決手段として機能するわけでございます。そのため、本来やり直すべきでない裁判でも直ちにやり直すこととなるような制度とすることにはやはり問題があり、再審開始決定に対する不服申立てを全面的に禁止することは困難であると考えております。
他方で、言うまでもなく、証拠を改ざん、捏造したりするようなことはあってはならず、仮にそうした行為が行われた場合には、別途、厳正に対処されるべきであるというふうに認識をしております。
その上で、検察当局においては、起訴後に被告人が罪を犯していない人であることを明らかにする証拠を収集、把握するに至った場合には、公判の進捗状況に応じて、その証拠を裁判に提出した上で公訴の取消しや無罪論告を行うほか、有罪判決が確定した後にそのような証拠の収集、把握に至った場合には、その証拠を裁判所に提出して検察官自ら再審請求をするなどの対応を取るべきであるとの考え方の下、適切な対応に努めているものというふうに承知をしております。
そして、一般論として申し上げれば、被告人と犯人との結びつきが主要な争点とされた事件の確定判決について、再審請求審において、その結びつきを立証するための主要な客観証拠に瑕疵があり、それを証拠として用いることができないような事情が明らかとなって再審開始決定があった場合、検察当局において不服申立てをしないこともあり得ると考えております。
87
和田政宗(参政)
それでは、再審開始決定に対する不服申立て、いわゆる検察官抗告についてお聞きをしていきたいというふうに思います。
証拠が隠れていることだとか、そういったことがあってはならない。ですので、繰り返し言っていますけれども、証拠を全部出して正々堂々とやっていれば、いわゆる冤罪は起きにくくなるわけですよね。そういった観点からお聞きをしていて、不服申立てについても、まさにそれによって見えるべきものが見えなくなってしまう、こういうような観点からもお聞きしていきたいというふうに思うんです。
近時の再審無罪事件では、確定審において捜査機関の不正があったということが判明し…
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88佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
個別の再審事件における検察官の活動内容、裁判所の判断に関わる事柄について、法務当局としてお答えすることは困難であることは御理解いただきたいのですけれども、当然のことながら、証拠を改ざん、捏造したりするようなことはあってはなりませんし、仮に不正行為が行われた場合には、別途、厳正に対処されるべきであると認識しております。
その上で、証拠を改ざん、捏造したということが、そのことが明らかになって、それが無罪を示すことが明らかであった場合には、当然、検察官としても再審請求をするなり、そういったことを粛々としていくということになるかと思うわけ…
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89
和田政宗(参政)
十年前のことをどれだけの方が覚えているのかというのは、私の今の質問以前にもたしか局長はお話しになっていたというふうに思うんですけれども、十年前、覚えていると思いますよ、皆さん。
極めてやはり、こういう何かしらの事件に絡むこと、また、冤罪の被害者となって、冤罪事件のいわゆる被告ないし被告であった方は、そういうことを捜査によって突き詰められる中で、明確に覚えていると思いますし、目撃する方も、極めて印象的なことであれば、私はそれは覚えていると思うんですね。私も額に傷、おでこのところにあるんですけれども、これは三歳か四歳の頃に家の前の砂利道でこけてできた傷なん…
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- (上の発言)
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平口洋(自民)法務大臣
お答えをいたします。
裁判は、確定により拘束力を生じ、争えなくなるからこそ、紛争解決手段として機能するわけでございます。そのため、本来やり直すべきでない裁判でも直ちにやり直すこととなるような制度とすることにはやはり問題があり、再審開始決定に対する不服申立てを全面的に禁止することは困難であると考えております。
他方で、言うまでもなく、証拠を改ざん、捏造したりするようなことはあってはならず、仮にそうした行為が行われた場合には、別途、厳正に対処されるべきであるというふうに認識をしております。
その上で、検察当局においては、起訴後に被告人が罪を犯していない人であることを明らかにする証拠を収集、把握するに至った場合には、公判の進捗状況に応じて、その証拠を裁判に提出した上で公訴の取消しや無罪論告を行うほか、有罪判決が確定した後にそのような証拠の収集、把握に至った場合には、その証拠を裁判所に提出して検察官自ら再審請求をするなどの対応を取るべきであるとの考え方の下、適切な対応に努めているものというふうに承知をしております。
そして、一般論として申し上げれば、被告人と犯人との結びつきが主要な争点とされた事件の確定判決について、再審請求審において、その結びつきを立証するための主要な客観証拠に瑕疵があり、それを証拠として用いることができないような事情が明らかとなって再審開始決定があった場合、検察当局において不服申立てをしないこともあり得ると考えております。
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和田政宗(参政)
ルールがやはり分かりにくいし、客観的というよりも主観的な判断というものがなされるおそれがあるのではないかというところが、やはりこの質疑でも果たして明瞭になっているのかというところは私は思います。
この後、総理質疑もございますので、これは恐らく聞いている国民の皆さんも、私もかなり難しい法律用語を使って申し訳ないんですけれども、こういうようなより難しい用語の中で更に解釈が難しくなっているということがあると思いますので、総理質疑のときに、ちょっとスポーツの試合の例に例えて分かりやすくお聞きをしたいというふうに思いますので、また改めてそのときに明瞭な答えを政府…
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92佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
個別事件における裁判所の判断に関わる事柄について、法務当局としてお答えすることは困難であることは御理解いただきたいと思いますが、我が国の刑事裁判制度におきましては、裁判所の判断の慎重さ、適正さを確保する観点から、上訴制度を設けて、三審制を採用しているところでございます。
このような審級制度の下においては、下級審裁判所の判断に対する不服申立てを可能とした上で、上級審裁判所が下級審裁判所の判断の当否を審査し、その判断が下級審裁判所の判断に優先し、より正しいものとして取り扱われるところ、そのような取扱いは裁判制度が紛争解決手段としてその…
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和田政宗(参政)
では、お聞きをいたしますけれども、五月二十九日の参考人質疑で、鴨志田参考人は、これまでに三つの裁判体の合計九人の裁判官が、もとい、第四次の最高裁で再審開始すべきとの反対意見を書いた宇賀裁判官を入れれば十人の裁判官が裁判をやり直すべきという判断をしたのに、一度も自白せず、満期服役し、間もなく九十九歳になろうとする原口さんを、これは大崎事件の元被告人、原口アヤ子さんですけれども、再審公判の法廷に立たせないままでよいのかと言いたいのですと訴えておられました。
新たな証拠が発見されたことは事実です。国もこれは争っていないというふうに承知をしております。問題は、…
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