要は、関連性を問わずに証拠の一覧表を提出させる、そういう制度は整合しない、また、標目の一覧表が、制度があるから足りるというような、要点を言えばそういうことだったと思います。
ただ、私が求めているのは、関連性を問わず何でもかんでも出させる、そういう制度ではありません。あくまで裁判所が主体になって、裁判所が必要と認める場合に、証拠の所在、輪郭を示す資料を取り寄せて、必要に応じて請求人側にも確認させる制度です。
職権主義とは、裁判所が審理を主体的に進めるという意味だと私は理解しています。裁判所が必要と判断して、資料を取り寄せて、請求人側に的確な証拠提出命令の請求とか主張の具体化を促すというのは、まさにこれは職権の行使であって、職権主義に反しないと考えます。
また、標目の一覧表というのは、先ほどもやり取りしましたけれども、裁判所の判断資料であって、弁護人は閲覧も謄写もできません。裁判所が見る資料があるということは、請求人側が証拠の所在を知る入口資料を持たなくていいという理由にはならないと考えます。
私は、あくまでも裁判所が、請求人がじゃないですよ、裁判所が必要と認めるときに、関連性を的確に判断するための入口を設けるべきだと言っているわけです。標目の一覧表だって、関連性があるところだけを出すわけじゃないじゃないですか。それよりも広い範囲を出すわけでしょう、裁判所でおいてすら。
であれば、本当に簡易な、証拠の所在とか輪郭しか分からない証拠の一覧表、しかも、関連性は広いと言っているわけですよ。相当な広さを持つと言っているのであれば、その端緒となる証拠の一覧表を出すということは、私は、これは何も職権主義を崩すものではなくて、裁判所の職権判断をより実施するものであるというふうに考えています。
その上で、ちょっと時間の関係で行きますけれども、再審請求者側の証拠の提出命令の請求をする際の証拠の特定というのは、政府は、請求に係る証拠を識別できる程度のもので足りるから証拠の一覧表は不要なんだ、このように繰り返し答弁をしています。
ただ、冤罪被害者とか、それに寄り添って、そのために闘ってきた弁護士、また学者、こういった方々は、やはりこれは極めて貴重な資料であって、必要なんだというふうに訴えられています。昨日の村山参考人もそのようにおっしゃっていました。
これについては、大臣、どのように受け止めているんでしょうか。
60佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
論理必然かという、手続構造論の話が一つあるかというのは大きいところだと思っています。
加えまして、一つ申し上げるとすれば、通常審と再審請求審のそれぞれにおける被告人と再審請求者側における証拠の把握という観点から申し上げますと、通常審におきましては、通常、検察官の起訴によりまして、被告人は、自分の供述を除いて、基本的には手元に証拠がない段階で自己を防御すべき立場に置かれるわけでございます。
公判前整理手続におきましては、被告人が、現に検察官が有罪を立証するために提出する証拠のほかに、検察官請求証拠の信用性や証明力を吟味するために必…
この発言のページ
61
國重徹(中道)
私が聞いたのは、論理必然かどうかということなんです。
じゃ、葛野参考人は全く何も分かっていない学者だということをある意味言っているわけですよ、今の答弁だと。昨日、村山参考人も同趣旨のようなことをおっしゃいましたけれども、多くの方がそうじゃないというようなことをおっしゃっています。
法制審の多数意見云々と言われましたけれども、西南大学の福永俊輔教授は、法制審の再審法部会には再審や誤判に関してこれまで積極的に研究してきた方が選ばれていない、このように苦言を呈されています。
また、再審や誤判に詳しい刑事法研究者ら百四十二人が、今回の法制審の答申の内容は重…
この発言のページ
62佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
手続構造論の話と、再審請求人あるいは被疑者、被告人が置かれた立場の違いということで、その手がかりとなる証拠の一覧表ということについての違いはあると思っておりますけれども、済みません、先ほどの問いで、論理必然かどうかという問いに答えていないということでありましたが……(國重委員「もういいです、それは」と呼ぶ)済みません。
その上で、証拠提出命令制度の運用の中で、裁判所がそのような標目の一覧表を検察官に作成して提出させることはできるわけでありまして、そこの中には弁護人側に直ちの開示になじまないものというのは当然入っているわけで、委員は…
この発言のページ
- (上の発言)
63
國重徹(中道)
要は、関連性を問わずに証拠の一覧表を提出させる、そういう制度は整合しない、また、標目の一覧表が、制度があるから足りるというような、要点を言えばそういうことだったと思います。
ただ、私が求めているのは、関連性を問わず何でもかんでも出させる、そういう制度ではありません。あくまで裁判所が主体になって、裁判所が必要と認める場合に、証拠の所在、輪郭を示す資料を取り寄せて、必要に応じて請求人側にも確認させる制度です。
職権主義とは、裁判所が審理を主体的に進めるという意味だと私は理解しています。裁判所が必要と判断して、資料を取り寄せて、請求人側に的確な証拠提出命令の請求とか主張の具体化を促すというのは、まさにこれは職権の行使であって、職権主義に反しないと考えます。
また、標目の一覧表というのは、先ほどもやり取りしましたけれども、裁判所の判断資料であって、弁護人は閲覧も謄写もできません。裁判所が見る資料があるということは、請求人側が証拠の所在を知る入口資料を持たなくていいという理由にはならないと考えます。
私は、あくまでも裁判所が、請求人がじゃないですよ、裁判所が必要と認めるときに、関連性を的確に判断するための入口を設けるべきだと言っているわけです。標目の一覧表だって、関連性があるところだけを出すわけじゃないじゃないですか。それよりも広い範囲を出すわけでしょう、裁判所でおいてすら。
であれば、本当に簡易な、証拠の所在とか輪郭しか分からない証拠の一覧表、しかも、関連性は広いと言っているわけですよ。相当な広さを持つと言っているのであれば、その端緒となる証拠の一覧表を出すということは、私は、これは何も職権主義を崩すものではなくて、裁判所の職権判断をより実施するものであるというふうに考えています。
その上で、ちょっと時間の関係で行きますけれども、再審請求者側の証拠の提出命令の請求をする際の証拠の特定というのは、政府は、請求に係る証拠を識別できる程度のもので足りるから証拠の一覧表は不要なんだ、このように繰り返し答弁をしています。
ただ、冤罪被害者とか、それに寄り添って、そのために闘ってきた弁護士、また学者、こういった方々は、やはりこれは極めて貴重な資料であって、必要なんだというふうに訴えられています。昨日の村山参考人もそのようにおっしゃっていました。
これについては、大臣、どのように受け止めているんでしょうか。
64
平口洋(自民)法務大臣
御指摘のような御意見を含め、本法律案に対していただいている様々な御意見については真摯に耳を傾ける必要があるというふうに考えております。
もっとも、再審請求者側が提出命令の請求をする際の証拠の特定は、請求に係る証拠を識別することができる程度のもので足りるということからしますと、提出命令の請求に際しての証拠の一覧表の有用性は相当に限定的なものであるように思われるわけでございます。
その上で、再審請求者側に証拠の一覧表を交付する制度については、再審請求審の審理の在り方や手続構造との整合性の問題もあることから、慎重な検討が必要であると考えております。
この発言のページ
65
國重徹(中道)
全く人間味のない、血の通った答弁ではないと思います。
大臣、特定することはもう十分に可能だみたいなことをずっと法務省側として言っているわけです。私は、それを聞くたびに、何かすごい上から目線の答弁だなと感じるわけです。再審請求人や弁護人等がやはり必要だというふうに訴えている中で、それを、いやいや、これは十分に特定できるから不要なんだということを繰り返されている。
私は事前にちょっと法務省に確認しましたけれども、法務省刑事局に勤務する職員の方、これは応援職員の方を含んで、どういう人員構成になっているか。検察庁出身者百四十六名、そのうち法曹有資格者四十九名…
この発言のページ
66
平口洋(自民)法務大臣
個別の組織の中についての答弁はしかねると思います。
この発言のページ