お答えいたします。
論理必然かという、手続構造論の話が一つあるかというのは大きいところだと思っています。
加えまして、一つ申し上げるとすれば、通常審と再審請求審のそれぞれにおける被告人と再審請求者側における証拠の把握という観点から申し上げますと、通常審におきましては、通常、検察官の起訴によりまして、被告人は、自分の供述を除いて、基本的には手元に証拠がない段階で自己を防御すべき立場に置かれるわけでございます。
公判前整理手続におきましては、被告人が、現に検察官が有罪を立証するために提出する証拠のほかに、検察官請求証拠の信用性や証明力を吟味するために必要な一定の類型の証拠、類型証拠でございます、それから、被告人が公判で予定している主張に関連する証拠の開示を受けることができる制度といたしまして、その開示請求を、受けるに当たっての手がかり、何もない中での手がかりとして、証拠の一覧表の交付制度が設けられたという状況にございます。
これに対しまして、再審請求審におきましては、通常審における三審制の下で既に審理が行われているものでございまして、検察官の手持ち証拠についても通常審の段階で刑事訴訟法の規定に従って既に開示を受けているという状況にありまして、加えて、確定判決において有罪認定の根拠となった証拠についても明らかにされているといった状態から始まるものでございます。
そのような状況において、犯人でないのに有罪判決を受けた者からしますと、確定判決のどこに問題があるかは十分把握しているのが通常であると考えられる上、どのような証拠があるのかといった、検察官に提出を命ぜられるべき証拠として、自分の主張を立証とか、あるいは減殺すべき対象の証拠としてどのようなものがあるのかというのは、通常、どのような証拠が収集されるかを念頭に置いて想定することが可能であるという状況の違いがございます。
その上で、今の、手がかりとしての証拠の一覧表の必要性といったものについても違いがあるのではないかと考えているところでございます。
57
國重徹(中道)
要は、手続の構造論、職権主義ということだと思います。
再審請求審が職権主義一色で性格づけることができないことなども理由に、証拠の一覧表の弁護人への開示を認めるべきという、再審法を専門とする刑事法学者、当委員会にもお越しいただいた葛野参考人のような御意見があることは、もう十分法務省も分かっていると思います。
であれば、再審請求審が職権主義であることと、証拠の一覧表や送致書類等目録を弁護人が確認することを認めない、これは論理必然とは言えない。間違いないですね。
この発言のページ
58佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
証拠の一覧表を弁護人に開示する制度を設けることについては、法制審議会において議論が行われて、再審請求審は、職権主義の下、裁判所が主体的に審理を行う手続であり、裁判所に一覧表を提出する仕組みとすることが整合的であるなどといった意見が大勢を占め、答申に盛り込まれなかったものでございます。
そこで、本法律案においては、このような法制審議会における議論の状況等を踏まえまして、証拠の一覧表や送致書類等目録を弁護人に開示する制度ではなくて、裁判所が必要であると認めるときに、検察官に対して、裁判所の指定する範囲に属する証拠の一覧表を提示すること…
この発言のページ
59
國重徹(中道)
私の質問に正面から答えていません。
論理必然ではありませんねと聞いています。いかがですか。
この発言のページ
- (上の発言)
60佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
論理必然かという、手続構造論の話が一つあるかというのは大きいところだと思っています。
加えまして、一つ申し上げるとすれば、通常審と再審請求審のそれぞれにおける被告人と再審請求者側における証拠の把握という観点から申し上げますと、通常審におきましては、通常、検察官の起訴によりまして、被告人は、自分の供述を除いて、基本的には手元に証拠がない段階で自己を防御すべき立場に置かれるわけでございます。
公判前整理手続におきましては、被告人が、現に検察官が有罪を立証するために提出する証拠のほかに、検察官請求証拠の信用性や証明力を吟味するために必要な一定の類型の証拠、類型証拠でございます、それから、被告人が公判で予定している主張に関連する証拠の開示を受けることができる制度といたしまして、その開示請求を、受けるに当たっての手がかり、何もない中での手がかりとして、証拠の一覧表の交付制度が設けられたという状況にございます。
これに対しまして、再審請求審におきましては、通常審における三審制の下で既に審理が行われているものでございまして、検察官の手持ち証拠についても通常審の段階で刑事訴訟法の規定に従って既に開示を受けているという状況にありまして、加えて、確定判決において有罪認定の根拠となった証拠についても明らかにされているといった状態から始まるものでございます。
そのような状況において、犯人でないのに有罪判決を受けた者からしますと、確定判決のどこに問題があるかは十分把握しているのが通常であると考えられる上、どのような証拠があるのかといった、検察官に提出を命ぜられるべき証拠として、自分の主張を立証とか、あるいは減殺すべき対象の証拠としてどのようなものがあるのかというのは、通常、どのような証拠が収集されるかを念頭に置いて想定することが可能であるという状況の違いがございます。
その上で、今の、手がかりとしての証拠の一覧表の必要性といったものについても違いがあるのではないかと考えているところでございます。
61
國重徹(中道)
私が聞いたのは、論理必然かどうかということなんです。
じゃ、葛野参考人は全く何も分かっていない学者だということをある意味言っているわけですよ、今の答弁だと。昨日、村山参考人も同趣旨のようなことをおっしゃいましたけれども、多くの方がそうじゃないというようなことをおっしゃっています。
法制審の多数意見云々と言われましたけれども、西南大学の福永俊輔教授は、法制審の再審法部会には再審や誤判に関してこれまで積極的に研究してきた方が選ばれていない、このように苦言を呈されています。
また、再審や誤判に詳しい刑事法研究者ら百四十二人が、今回の法制審の答申の内容は重…
この発言のページ
62佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
手続構造論の話と、再審請求人あるいは被疑者、被告人が置かれた立場の違いということで、その手がかりとなる証拠の一覧表ということについての違いはあると思っておりますけれども、済みません、先ほどの問いで、論理必然かどうかという問いに答えていないということでありましたが……(國重委員「もういいです、それは」と呼ぶ)済みません。
その上で、証拠提出命令制度の運用の中で、裁判所がそのような標目の一覧表を検察官に作成して提出させることはできるわけでありまして、そこの中には弁護人側に直ちの開示になじまないものというのは当然入っているわけで、委員は…
この発言のページ
63
國重徹(中道)
要は、関連性を問わずに証拠の一覧表を提出させる、そういう制度は整合しない、また、標目の一覧表が、制度があるから足りるというような、要点を言えばそういうことだったと思います。
ただ、私が求めているのは、関連性を問わず何でもかんでも出させる、そういう制度ではありません。あくまで裁判所が主体になって、裁判所が必要と認める場合に、証拠の所在、輪郭を示す資料を取り寄せて、必要に応じて請求人側にも確認させる制度です。
職権主義とは、裁判所が審理を主体的に進めるという意味だと私は理解しています。裁判所が必要と判断して、資料を取り寄せて、請求人側に的確な証拠提出命令…
この発言のページ