お答えいたします。
お尋ねのような具体的事例は承知していないのは事実でございますけれども、先ほど申し上げた理由で、再審請求審におきましても目的外使用の禁止は必要だと考えているというところでございます。
2026年6月10日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 40 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 198 発言)
お答えいたします。
お尋ねのような具体的事例は承知していないのは事実でございますけれども、先ほど申し上げた理由で、再審請求審におきましても目的外使用の禁止は必要だと考えているというところでございます。
だから、証拠が決定的なんですよ、証拠が。全面的に開示しなければいけないのに、今の政府案の中では。
次の質問に行きますけれども、証拠の目的外使用の禁止規定について、これをちょっと細かく伺いたいんですけれども、私たちは、再審法改正案に対する修正を今検討しておりますけれども、その一つとして、目的外使用の禁止規定及びその違反に係る罰則規定を削除をする、そうしなければいけないと検討しているんですけれども、この私たちの主張に対して、いかがですか。
お答えいたします。 再審請求審でそのように悪用された事例があるのかという質問であるというふうに、なぜ必要なのかという趣旨でお答えいたしますと、現実には、通常審における証拠の目的外使用の禁止に係る罰則が適用された事案として、強制わいせつ被告事件の被告人であった者がその犯罪に係る事件の捜査報告書の内容をインターネットに掲載したことについて有罪判決が確定した事案であったり、いわゆる児童買春等処罰法違反の被告事件の被告人であった者がその犯罪に係る事件の供述調書の抄本に関する複製の一部が閲覧可能なURLをインターネットサイトに掲載したことにつきまして有罪判決が確…
局長、質問は、通常審のことを聞いているんじゃないんですよ。通常審でどうかという話ではない。
もう一度伺います。再審請求事件の証拠開示で損害を受けた立法事実はあったんですか、なかったんですか、一言で答えてください。
お答えいたします。
お尋ねのような具体的事例は承知していないのは事実でございますけれども、先ほど申し上げた理由で、再審請求審におきましても目的外使用の禁止は必要だと考えているというところでございます。
おかしいでしょう。通常審の話をしているんじゃないんですよ。どうして従来の実務になかった新たな規制を持ち込むんですか。これは改悪じゃないんですか。
お答えいたします。 この法案そのものの話になるわけですけれども、本法律案を作成する中で、要するに、従来からいわゆる証拠開示の論点があって、証拠を開示、今再審請求審にはそのような規定がないということで、裁判所やそれぞれの関係者の判断がまちまちになっているというような御指摘もあった中で、こういう制度をしっかりつくろう、通常審並みにつくろうということになったわけであります。 そういう中で、証拠を、現に提出命令を広く運用してもらうためには、かつ、その中で関係者のプライバシーを守っていくためには、通常審と同様の保護の必要があるというふうに判断したということでご…
いや、保護するのは前提でしょう。それは日本新聞協会もそう主張しているんだけれども。 そうじゃなくて、今お聞きしているのは、再審と通常審、通常の公判とは違うわけでしょう。だから、袴田事件を見たって、五点の衣類のカラー写真、そして自白と言われたテープが出てきて、市民の人たちとの協力によって、メディアも報道をして、それで冤罪、無罪が確定したわけでしょう。だから、再審と通常審、違うわけですよ。何でそこを一緒にして、こういう目的外使用の禁止規定を一般的に入れるのか、それを私たちはおかしいと言っているんですよ。意見の違いかも分からないけれども。 だから、そこをち…