佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月10日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 38 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 198 発言)

お答えいたします。

再審請求審でそのように悪用された事例があるのかという質問であるというふうに、なぜ必要なのかという趣旨でお答えいたしますと、現実には、通常審における証拠の目的外使用の禁止に係る罰則が適用された事案として、強制わいせつ被告事件の被告人であった者がその犯罪に係る事件の捜査報告書の内容をインターネットに掲載したことについて有罪判決が確定した事案であったり、いわゆる児童買春等処罰法違反の被告事件の被告人であった者がその犯罪に係る事件の供述調書の抄本に関する複製の一部が閲覧可能なURLをインターネットサイトに掲載したことにつきまして有罪判決が確定した事案があるところでございます。

そのような意味で、通常審ではそのような事例が現に生じているという状況にございまして、一方で、現在は、再審請求審における検察官提出証拠についてはそのような規律が設けられていないところでございます。

そのような意味では、関係者の名誉、プライバシーの保護というのは通常審と再審請求審とでは変わりがないものと考えておりまして、例えば、今申したような事案が、再審請求をした上で証拠の開示を受ければ処罰を免れられる、そのようなことができるようになるといったようなことになりますと、様々な意味で被害者のプライバシーの保護の観点からも問題があるというふうに考えております。

また、そういうことがあり得るというふうに考えますと、先ほど来、証拠の開示は広くやるべきだということが大事だと思っているんですけれども、そういう弊害があり得るとなると、証拠の開示の範囲がどうしても狭くなるということでございまして、一つ一つ見ていかなきゃいけなくて、柔軟に開示することは困難になるということでありまして、我々としては、目的外使用の禁止に関する規定を整備することは必要であると考えているところでございます。

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