佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月10日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 36 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 198 発言)

お尋ねについてお答えする前に、本年六月三日の法務委員会における委員からの御質問に対して、私の答弁に誤りがございましたので、まずはこの場をおかりして、おわびの上、訂正させていただきたいと思います。

その委員会で、有田委員から、再審無罪事件検討結果報告についてお尋ねをいただいた際、私が、既に保管期間は経過していますので、現状として残っているわけではないなどとお答えしましたが、この答弁は誤りでございまして、正しくは、現在も検察当局において行政文書として保有されているということでございますので、私の勘違いでございまして、その旨訂正いたします。申し訳ございませんでした。

その上で、今、袴田事件において問題となった五点の衣類のうちズボンの話でありますけれども、検察当局が公表した検証結果報告書によりますと、五点の衣類のうちのズボンにつきましては、確定審第一審において、検察官の証拠調べ請求により取り調べられたものでございます。

その上で、一般論として申し上げますと、現行の刑事訴訟法の下で仮にこの事件が審理された場合には、通常、今のルールでいきますと、強盗殺人等により起訴された事件が公判前整理手続に付された場合には、犯行時に被告人が着用していた衣類として押収された証拠物につきましては、検察官や被告人側の訴訟活動に応じまして、検察官の請求証拠、そのまま公判に出す証拠、あるいは、検察官請求証拠の証明力を判断するために重要な一定の類型の証拠、これはいわゆる類型証拠と呼んでおります、それから、被告人側が予定している主張に関連する証拠、いわゆる主張関連証拠と呼んでおりますけれども、そのいずれによりましても被告人側に開示され得るものと考えているところでございます。

さらに、今御指摘のように、五点の衣類のうちのズボンのBという表記であるとかサイズに関する証拠につきましては、検察官におきまして、再審請求審における再審請求者の主張内容や具体的な証拠関係等を踏まえて開示の要否を判断してきたものと考えておりまして、現行の刑事訴訟法に当てはめて、しかも今どうなるかというふうな仮定の質問についてお答えすることは基本的には困難であることは御理解いただきたいと思いつつ、とはいいながら、これが公判前整理手続に付された場合には、犯行時に被告人が着用していた衣類として押収された証拠物に関する供述調書、Bの意味であるとかですね、そういったものについても、検察官請求証拠に当たる場合には当然被告人側に開示されることになりますし、検察官請求証拠でない場合であっても、そのようにサイズの問題なのかどうかといった争点が被告人側の請求や主張にあるということであれば、いわゆる類型証拠であったり主張関連証拠として被告人側に開示され得るものであるというふうに考えているところでございます。

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