佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月10日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 34 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 198 発言)

お答えいたします。

委員の御指摘のように、平成十六年の改正、いわゆる通常審における証拠開示のルールができる前は、証拠開示であるとか、それに伴う裁判の長期化であるとか、様々な論点があって、いろいろな議論があったところでございました。

その上で、そのような証拠開示に対して、その当時、裁判所からの勧告等がなければそれに対応しないといった運用が行われたのは事実でありまして、その当時のことでありまして、今の目線から見ると証拠開示が消極的だったというのは事実でございます。

その上で、先ほど来、委員も御質問の前提としておられますように、平成十六年以降、証拠開示制度ができたことに伴いまして、再審請求審においてもそのような形で広く証拠を再審請求人側に開示する運用が、徐々にではありますけれども、定着いたしまして、そのような中で、いろいろな、様々な証拠が再審請求側に開示され、袴田事件もそうでありましょうし、福井女子中学生事件もそうであったというふうに理解しておりますけれども、そういう中で開示された証拠の中に、いわゆる新証拠として再審開始決定の根拠となった証拠が含まれていたというのは事実でございます。

そのようなことを踏まえますと、証拠開示、再審請求審におきましても、今回、しっかり、証拠提出命令制度の創設を始めとして、そのルールを作ることによって、そういったことで時間を使わない、しかも証拠を見せる範囲は柔軟に幅広く運用することを前提とするといったことで、そういった事態が起きることを防ぎたいというのが我々の思いでございます。

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