平林晃 (中道改革連合)

2026年6月10日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 15 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 198 発言)

刑事局長が真摯に御説明いただくと、何か僕も何となくそうなのかなと思うところなんですけれども、ただ、現実のこれまでの流れを見ていると、なかなかそうも言えない部分があるからこそ、弁護人の皆様あるいは裁判官の皆様は危惧を持っておられて、明文化を求めておられる、このこともやはり大事な観点なのではないかな、こういうふうに思うところでございますので、是非、ここは我々としても引き続き強く訴えてまいりたいというふうに思うところでございます。

続きまして、目的外使用禁止規定に関しましてお伺いをさせていただきます。

法務省からは、目的外使用禁止規定に違反したとしても直ちに処罰や懲戒請求がなされるわけではなく、事案ごとに判断する、このように御説明をいただいておりますが、ただ、これだと基準が明確にされていないので、多くの国民は不安を感じるのではないかと思うところでございます。

村山参考人も、被害者の方の名誉、プライバシーは本当に大事である、しかし、そのために一律に広範な禁止規定を設けるという必要があるのか、そのような立法事実はあるのかとの問いを投げかけられておられました。少年審判のように、裁判所が個別的に対応するということは十分あるとも述べておられます。

再審事件は、市民の支援や報道機関による検証が極めて重要な役割を果たしてきたことは周知の事実でございます。弁護人が専門家に証拠を見せて鑑定を依頼する場合、あるいは支援者と共有して検証活動を行う場合に、後から目的外使用だと指摘されるのではないかという不安が生じれば、それ自体が萎縮効果になってしまうのではないかと危惧するところでもあります。

法務省は、このような指摘を受けたとしても萎縮効果は生じないと考えているのでしょうか。御見解を伺います。

前後のやりとり

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