刑事局長が真摯に御説明いただくと、何か僕も何となくそうなのかなと思うところなんですけれども、ただ、現実のこれまでの流れを見ていると、なかなかそうも言えない部分があるからこそ、弁護人の皆様あるいは裁判官の皆様は危惧を持っておられて、明文化を求めておられる、このこともやはり大事な観点なのではないかな、こういうふうに思うところでございますので、是非、ここは我々としても引き続き強く訴えてまいりたいというふうに思うところでございます。
続きまして、目的外使用禁止規定に関しましてお伺いをさせていただきます。
法務省からは、目的外使用禁止規定に違反したとしても直ちに処罰や懲戒請求がなされるわけではなく、事案ごとに判断する、このように御説明をいただいておりますが、ただ、これだと基準が明確にされていないので、多くの国民は不安を感じるのではないかと思うところでございます。
村山参考人も、被害者の方の名誉、プライバシーは本当に大事である、しかし、そのために一律に広範な禁止規定を設けるという必要があるのか、そのような立法事実はあるのかとの問いを投げかけられておられました。少年審判のように、裁判所が個別的に対応するということは十分あるとも述べておられます。
再審事件は、市民の支援や報道機関による検証が極めて重要な役割を果たしてきたことは周知の事実でございます。弁護人が専門家に証拠を見せて鑑定を依頼する場合、あるいは支援者と共有して検証活動を行う場合に、後から目的外使用だと指摘されるのではないかという不安が生じれば、それ自体が萎縮効果になってしまうのではないかと危惧するところでもあります。
法務省は、このような指摘を受けたとしても萎縮効果は生じないと考えているのでしょうか。御見解を伺います。
12坂坂本三郎法務省訟務局長
お答えいたします。
法務省訟務局におきましては、先ほど御指摘いただきましたとおり、本年二月二十四日付で検察国賠訴訟における基本的な方針と題する文書を各法務局に通知いたしました。
その中には、取調べの録音、録画記録媒体を証拠として裁判所に提出するに当たっては、その証拠を第三者に提供しない旨の誓約書を求めるという対応を検討すべきである旨の記載がございます。
この点につきまして、まず前提といたしまして、この記載は、取調べの録音、録画記録媒体を裁判所に提出する、そういう場合を想定して記載したものでございます。
その上で、この文書において誓約書を求めること…
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13平平林晃(中道)
取調べの可視化、私も公明党時代からずっと取り組んできたところでございまして、当時の法務大臣に対して申入れもしたことがございます、大川原化工機事件に関連して。任意の取調べも含めて録音、録画対応を広げる方向で回答があったと認識をしているところでございまして、その取扱いに制限が不当にかけられるようなことはないように今後の運用を是非していただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いを申し上げます。
関連してになりますけれども、再審法における証拠提示についてお伺いをさせていただけたらと思います。
現状の政府案は、裁判所に対する証拠の提出であって、再審請求…
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14佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、平成十六年の改正によりまして証拠開示のルールができまして、それ以降、通常審におきましても、再審請求審におきましても、まあ、再審請求審においては徐々にということもあったかと思いますけれども、柔軟な証拠開示が行われてきたところでございます。
その上で、本法律案における証拠の提出命令制度は、裁判所による勧告や検察官による任意の提出、開示といった従来の実務運用を否定するものではありませんで、本法律案が改正法として成立した後も、従来の実務運用は引き続き行うことができるところでございます。
他方で、従来の実務運用といいま…
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- (上の発言)
15平平林晃(中道)
刑事局長が真摯に御説明いただくと、何か僕も何となくそうなのかなと思うところなんですけれども、ただ、現実のこれまでの流れを見ていると、なかなかそうも言えない部分があるからこそ、弁護人の皆様あるいは裁判官の皆様は危惧を持っておられて、明文化を求めておられる、このこともやはり大事な観点なのではないかな、こういうふうに思うところでございますので、是非、ここは我々としても引き続き強く訴えてまいりたいというふうに思うところでございます。
続きまして、目的外使用禁止規定に関しましてお伺いをさせていただきます。
法務省からは、目的外使用禁止規定に違反したとしても直ちに処罰や懲戒請求がなされるわけではなく、事案ごとに判断する、このように御説明をいただいておりますが、ただ、これだと基準が明確にされていないので、多くの国民は不安を感じるのではないかと思うところでございます。
村山参考人も、被害者の方の名誉、プライバシーは本当に大事である、しかし、そのために一律に広範な禁止規定を設けるという必要があるのか、そのような立法事実はあるのかとの問いを投げかけられておられました。少年審判のように、裁判所が個別的に対応するということは十分あるとも述べておられます。
再審事件は、市民の支援や報道機関による検証が極めて重要な役割を果たしてきたことは周知の事実でございます。弁護人が専門家に証拠を見せて鑑定を依頼する場合、あるいは支援者と共有して検証活動を行う場合に、後から目的外使用だと指摘されるのではないかという不安が生じれば、それ自体が萎縮効果になってしまうのではないかと危惧するところでもあります。
法務省は、このような指摘を受けたとしても萎縮効果は生じないと考えているのでしょうか。御見解を伺います。
16佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
本法律案におきましては、委員御指摘のとおり、証拠の複製等の目的外使用の禁止に違反した場合の措置につきまして、複製等の内容や行為の目的、態様等の個別の事情を考慮することとしておりまして、当該措置を取るべき者において適切な判断がされることを期待した条文となっております。
目的外使用の禁止に違反した場合における懲戒請求等の措置の必要性につきましては、個別の事案ごとに様々な事情を総合的に考慮して判断されるべきものでありまして、本法律案の規定以上にその基準の明確化を図ることは困難であると考えているところでございます。いろいろな、プライバシー…
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17平平林晃(中道)
非常に運用は難しいのではないかなと感じるところでございます。であるからこそ、どうしても、やはり、本当にいいのか悪いのかということを考えてしまう、結果として萎縮効果は生じてしまうのではないかと懸念を強くするところでございます。
続きまして、抗告の抑制的運用ですけれども、今回の改正案においては、検察官による不服申立てについて、再審開始決定が取り消されるべきと認めるに足りる十分な根拠、こういう場合に規定、限定されているわけですけれども、その十分な根拠は、重大な事実誤認等があって、上級審において再審開始決定が取り消される高度な蓋然性が認められる場合をいって、そ…
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18佐佐藤淳法務省刑事局長
検察に対する不信の御指摘につきましては、真摯に受け止めたいと思います。
本法律案における十分な根拠の判断主体は検察官でございますけれども、その判断につきましては、再審開始決定の内容や具体的な事実関係、証拠関係等を踏まえまして、抗告裁判所の審査に堪え得る客観的に妥当なものかという観点から、組織的に十分な検討を尽くした上で慎重に行われるということは考えられるところでございます。
この点、検察当局におきましては、袴田事件の再審無罪判決等を受けまして、全ての再審開始決定につきまして、検事総長訓令により、検事正はあらかじめ検事長の指揮を受けなければならないなど…
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