お答えいたします。
委員御指摘のとおり、平成十六年の改正によりまして証拠開示のルールができまして、それ以降、通常審におきましても、再審請求審におきましても、まあ、再審請求審においては徐々にということもあったかと思いますけれども、柔軟な証拠開示が行われてきたところでございます。
その上で、本法律案における証拠の提出命令制度は、裁判所による勧告や検察官による任意の提出、開示といった従来の実務運用を否定するものではありませんで、本法律案が改正法として成立した後も、従来の実務運用は引き続き行うことができるところでございます。
他方で、従来の実務運用といいますのも、今、通常審でも、同じような条文で、例えば主張関連証拠といった形で規定されているわけですけれども、その中で、当事者間の協力とか様々なコミュニケーションの上で、事案によって個別、柔軟にやっているというような状況でありまして、今、従来の実務運用といいますのも、明文の規定がない中で、個別の事案に応じて行われてきたということでございまして、法制度として位置づけるということはなじまないのではないかなと思っているところでございます。
そのような意味で、御指摘のような制度化をすることは考えておりませんけれども、近時、本法律案における証拠の提出命令制度につきましても、委員の御指摘を始めといたしまして様々な御懸念が示されているところでございますので、法務省としては、本法律案が改正法として成立した場合には、裁判所や検察庁等の関係機関に対しまして、制度の趣旨や実務上想定されるところを十分に周知して、適正な運用の確保に努めてまいりたいと考えているところでございます。
11平平林晃(中道)
第三者委員会に頼んだって、プライバシーに配慮することなんか幾らでもできますよ。(発言する者あり)そうですよ、ほかの組織はやっているんですよ。おっしゃるとおりです。まあ、何遍聞いたってこういう話なんでしょうから。
今、後ろからお話がございましたけれども、大阪地検の事件については、昨日、森元法務大臣を会長に、また、稲田委員も含まれる自民党の皆様が会合を開かれ、残念ながら私の参加は認められなかったんですけれども、第三者委員会を求める会を立ち上げたということが報道されております。すばらしいなと思って拝見しているところでございます。佐賀県警の事案に関しましても、…
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12坂坂本三郎法務省訟務局長
お答えいたします。
法務省訟務局におきましては、先ほど御指摘いただきましたとおり、本年二月二十四日付で検察国賠訴訟における基本的な方針と題する文書を各法務局に通知いたしました。
その中には、取調べの録音、録画記録媒体を証拠として裁判所に提出するに当たっては、その証拠を第三者に提供しない旨の誓約書を求めるという対応を検討すべきである旨の記載がございます。
この点につきまして、まず前提といたしまして、この記載は、取調べの録音、録画記録媒体を裁判所に提出する、そういう場合を想定して記載したものでございます。
その上で、この文書において誓約書を求めること…
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13平平林晃(中道)
取調べの可視化、私も公明党時代からずっと取り組んできたところでございまして、当時の法務大臣に対して申入れもしたことがございます、大川原化工機事件に関連して。任意の取調べも含めて録音、録画対応を広げる方向で回答があったと認識をしているところでございまして、その取扱いに制限が不当にかけられるようなことはないように今後の運用を是非していただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いを申し上げます。
関連してになりますけれども、再審法における証拠提示についてお伺いをさせていただけたらと思います。
現状の政府案は、裁判所に対する証拠の提出であって、再審請求…
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- (上の発言)
14佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、平成十六年の改正によりまして証拠開示のルールができまして、それ以降、通常審におきましても、再審請求審におきましても、まあ、再審請求審においては徐々にということもあったかと思いますけれども、柔軟な証拠開示が行われてきたところでございます。
その上で、本法律案における証拠の提出命令制度は、裁判所による勧告や検察官による任意の提出、開示といった従来の実務運用を否定するものではありませんで、本法律案が改正法として成立した後も、従来の実務運用は引き続き行うことができるところでございます。
他方で、従来の実務運用といいますのも、今、通常審でも、同じような条文で、例えば主張関連証拠といった形で規定されているわけですけれども、その中で、当事者間の協力とか様々なコミュニケーションの上で、事案によって個別、柔軟にやっているというような状況でありまして、今、従来の実務運用といいますのも、明文の規定がない中で、個別の事案に応じて行われてきたということでございまして、法制度として位置づけるということはなじまないのではないかなと思っているところでございます。
そのような意味で、御指摘のような制度化をすることは考えておりませんけれども、近時、本法律案における証拠の提出命令制度につきましても、委員の御指摘を始めといたしまして様々な御懸念が示されているところでございますので、法務省としては、本法律案が改正法として成立した場合には、裁判所や検察庁等の関係機関に対しまして、制度の趣旨や実務上想定されるところを十分に周知して、適正な運用の確保に努めてまいりたいと考えているところでございます。
15平平林晃(中道)
刑事局長が真摯に御説明いただくと、何か僕も何となくそうなのかなと思うところなんですけれども、ただ、現実のこれまでの流れを見ていると、なかなかそうも言えない部分があるからこそ、弁護人の皆様あるいは裁判官の皆様は危惧を持っておられて、明文化を求めておられる、このこともやはり大事な観点なのではないかな、こういうふうに思うところでございますので、是非、ここは我々としても引き続き強く訴えてまいりたいというふうに思うところでございます。
続きまして、目的外使用禁止規定に関しましてお伺いをさせていただきます。
法務省からは、目的外使用禁止規定に違反したとしても直ち…
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16佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
本法律案におきましては、委員御指摘のとおり、証拠の複製等の目的外使用の禁止に違反した場合の措置につきまして、複製等の内容や行為の目的、態様等の個別の事情を考慮することとしておりまして、当該措置を取るべき者において適切な判断がされることを期待した条文となっております。
目的外使用の禁止に違反した場合における懲戒請求等の措置の必要性につきましては、個別の事案ごとに様々な事情を総合的に考慮して判断されるべきものでありまして、本法律案の規定以上にその基準の明確化を図ることは困難であると考えているところでございます。いろいろな、プライバシー…
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17平平林晃(中道)
非常に運用は難しいのではないかなと感じるところでございます。であるからこそ、どうしても、やはり、本当にいいのか悪いのかということを考えてしまう、結果として萎縮効果は生じてしまうのではないかと懸念を強くするところでございます。
続きまして、抗告の抑制的運用ですけれども、今回の改正案においては、検察官による不服申立てについて、再審開始決定が取り消されるべきと認めるに足りる十分な根拠、こういう場合に規定、限定されているわけですけれども、その十分な根拠は、重大な事実誤認等があって、上級審において再審開始決定が取り消される高度な蓋然性が認められる場合をいって、そ…
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