佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月10日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 14 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 198 発言)

お答えいたします。

委員御指摘のとおり、平成十六年の改正によりまして証拠開示のルールができまして、それ以降、通常審におきましても、再審請求審におきましても、まあ、再審請求審においては徐々にということもあったかと思いますけれども、柔軟な証拠開示が行われてきたところでございます。

その上で、本法律案における証拠の提出命令制度は、裁判所による勧告や検察官による任意の提出、開示といった従来の実務運用を否定するものではありませんで、本法律案が改正法として成立した後も、従来の実務運用は引き続き行うことができるところでございます。

他方で、従来の実務運用といいますのも、今、通常審でも、同じような条文で、例えば主張関連証拠といった形で規定されているわけですけれども、その中で、当事者間の協力とか様々なコミュニケーションの上で、事案によって個別、柔軟にやっているというような状況でありまして、今、従来の実務運用といいますのも、明文の規定がない中で、個別の事案に応じて行われてきたということでございまして、法制度として位置づけるということはなじまないのではないかなと思っているところでございます。

そのような意味で、御指摘のような制度化をすることは考えておりませんけれども、近時、本法律案における証拠の提出命令制度につきましても、委員の御指摘を始めといたしまして様々な御懸念が示されているところでございますので、法務省としては、本法律案が改正法として成立した場合には、裁判所や検察庁等の関係機関に対しまして、制度の趣旨や実務上想定されるところを十分に周知して、適正な運用の確保に努めてまいりたいと考えているところでございます。

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