平林晃 (中道改革連合)

2026年6月10日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 13 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 198 発言)

取調べの可視化、私も公明党時代からずっと取り組んできたところでございまして、当時の法務大臣に対して申入れもしたことがございます、大川原化工機事件に関連して。任意の取調べも含めて録音、録画対応を広げる方向で回答があったと認識をしているところでございまして、その取扱いに制限が不当にかけられるようなことはないように今後の運用を是非していただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いを申し上げます。

関連してになりますけれども、再審法における証拠提示についてお伺いをさせていただけたらと思います。

現状の政府案は、裁判所に対する証拠の提出であって、再審請求人に対する証拠の開示ではない、このことは昨日の村山参考人からも明確に指摘があったところでございます。この説明はとても分かりやすかったわけですけれども、裁判官のお立場から、裁判官が御覧になられると関係が薄く見える証拠であったとしても、請求人が見ることによって再審の開始の決め手となる証拠が見つかる例も少なくない、このように御説明をいただいておりました。さらには、証拠の価値は当事者でなければ分からないとして、改ざんされた録音テープ、これは御本人が聞かれて分かったというようなことだったと思うんですけれども、これも本当にそのとおりだなと思ったところでございます。

現状の政府案におきましては、再審の請求の理由に関連すると認められる証拠について、その関連性の程度その他の再審の請求についての裁判をするための必要性と弊害を考慮して、相当と認めれば提出を命じなければならないとされているわけでございますが、何度も論じられているように、これでは、関連性規定の制限によって、これまで出てきた証拠すら出なくなると危惧されているところでありまして、であるから本改正は後退である、改悪である、こういう批判が後を絶たないわけでございます。

それでも法務省は、今回の法改正によって証拠開示は前進するとおっしゃられる。その理由は、平成十六年の刑事訴訟法の改正によって通常審で培われた証拠開示の運用がある、それが再審請求審でも維持されるのであるから、これからはいろいろなものがどんどん出てきますよ、心配なさらないでくださいよ、こういう御説明があるわけであります。でも、その運用自体は法文上何ら保障がされていない、このように認識をしております。

昨日の村山参考人も、証拠開示を命じる条文を設ける必要があると明確におっしゃっておられるわけであります。さらに、裁判所に証拠提出命令権を与える一方で、証拠開示命令権を認めないというのは不合理とも指摘をされました。その理由は、現実の裁判実務を考えても、裁判官がどのような証拠が存在するのか分からない状態で自ら探索的に証拠を探し出すのは不可能であり、むしろ、請求人側が証拠を確認し、その中から必要なものを選び出して裁判所に提出するという現在の実務運用の方がよほど合理的ではないかと。極めて適切な御指摘と拝しております。

法務省が御説明されるように、これからは運用で出てきますよ、そう本当に思っておられるのであるならば、このことを条文化しても全く問題ないのではないでしょうか。証拠開示についても制度上明確に位置づけると考えますが、法務省の見解を伺います。

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