取調べの可視化、私も公明党時代からずっと取り組んできたところでございまして、当時の法務大臣に対して申入れもしたことがございます、大川原化工機事件に関連して。任意の取調べも含めて録音、録画対応を広げる方向で回答があったと認識をしているところでございまして、その取扱いに制限が不当にかけられるようなことはないように今後の運用を是非していただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いを申し上げます。
関連してになりますけれども、再審法における証拠提示についてお伺いをさせていただけたらと思います。
現状の政府案は、裁判所に対する証拠の提出であって、再審請求人に対する証拠の開示ではない、このことは昨日の村山参考人からも明確に指摘があったところでございます。この説明はとても分かりやすかったわけですけれども、裁判官のお立場から、裁判官が御覧になられると関係が薄く見える証拠であったとしても、請求人が見ることによって再審の開始の決め手となる証拠が見つかる例も少なくない、このように御説明をいただいておりました。さらには、証拠の価値は当事者でなければ分からないとして、改ざんされた録音テープ、これは御本人が聞かれて分かったというようなことだったと思うんですけれども、これも本当にそのとおりだなと思ったところでございます。
現状の政府案におきましては、再審の請求の理由に関連すると認められる証拠について、その関連性の程度その他の再審の請求についての裁判をするための必要性と弊害を考慮して、相当と認めれば提出を命じなければならないとされているわけでございますが、何度も論じられているように、これでは、関連性規定の制限によって、これまで出てきた証拠すら出なくなると危惧されているところでありまして、であるから本改正は後退である、改悪である、こういう批判が後を絶たないわけでございます。
それでも法務省は、今回の法改正によって証拠開示は前進するとおっしゃられる。その理由は、平成十六年の刑事訴訟法の改正によって通常審で培われた証拠開示の運用がある、それが再審請求審でも維持されるのであるから、これからはいろいろなものがどんどん出てきますよ、心配なさらないでくださいよ、こういう御説明があるわけであります。でも、その運用自体は法文上何ら保障がされていない、このように認識をしております。
昨日の村山参考人も、証拠開示を命じる条文を設ける必要があると明確におっしゃっておられるわけであります。さらに、裁判所に証拠提出命令権を与える一方で、証拠開示命令権を認めないというのは不合理とも指摘をされました。その理由は、現実の裁判実務を考えても、裁判官がどのような証拠が存在するのか分からない状態で自ら探索的に証拠を探し出すのは不可能であり、むしろ、請求人側が証拠を確認し、その中から必要なものを選び出して裁判所に提出するという現在の実務運用の方がよほど合理的ではないかと。極めて適切な御指摘と拝しております。
法務省が御説明されるように、これからは運用で出てきますよ、そう本当に思っておられるのであるならば、このことを条文化しても全く問題ないのではないでしょうか。証拠開示についても制度上明確に位置づけると考えますが、法務省の見解を伺います。
10遠遠藤剛警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
特別監察において、本件の調査内容が関係者のプライバシーや具体的な捜査内容にわたることを踏まえながら、専門性、客観性、透明性に配意して実施したところでございまして、必要な調査を行ったものと考えております。
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11平平林晃(中道)
第三者委員会に頼んだって、プライバシーに配慮することなんか幾らでもできますよ。(発言する者あり)そうですよ、ほかの組織はやっているんですよ。おっしゃるとおりです。まあ、何遍聞いたってこういう話なんでしょうから。
今、後ろからお話がございましたけれども、大阪地検の事件については、昨日、森元法務大臣を会長に、また、稲田委員も含まれる自民党の皆様が会合を開かれ、残念ながら私の参加は認められなかったんですけれども、第三者委員会を求める会を立ち上げたということが報道されております。すばらしいなと思って拝見しているところでございます。佐賀県警の事案に関しましても、…
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12坂坂本三郎法務省訟務局長
お答えいたします。
法務省訟務局におきましては、先ほど御指摘いただきましたとおり、本年二月二十四日付で検察国賠訴訟における基本的な方針と題する文書を各法務局に通知いたしました。
その中には、取調べの録音、録画記録媒体を証拠として裁判所に提出するに当たっては、その証拠を第三者に提供しない旨の誓約書を求めるという対応を検討すべきである旨の記載がございます。
この点につきまして、まず前提といたしまして、この記載は、取調べの録音、録画記録媒体を裁判所に提出する、そういう場合を想定して記載したものでございます。
その上で、この文書において誓約書を求めること…
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- (上の発言)
13平平林晃(中道)
取調べの可視化、私も公明党時代からずっと取り組んできたところでございまして、当時の法務大臣に対して申入れもしたことがございます、大川原化工機事件に関連して。任意の取調べも含めて録音、録画対応を広げる方向で回答があったと認識をしているところでございまして、その取扱いに制限が不当にかけられるようなことはないように今後の運用を是非していただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いを申し上げます。
関連してになりますけれども、再審法における証拠提示についてお伺いをさせていただけたらと思います。
現状の政府案は、裁判所に対する証拠の提出であって、再審請求人に対する証拠の開示ではない、このことは昨日の村山参考人からも明確に指摘があったところでございます。この説明はとても分かりやすかったわけですけれども、裁判官のお立場から、裁判官が御覧になられると関係が薄く見える証拠であったとしても、請求人が見ることによって再審の開始の決め手となる証拠が見つかる例も少なくない、このように御説明をいただいておりました。さらには、証拠の価値は当事者でなければ分からないとして、改ざんされた録音テープ、これは御本人が聞かれて分かったというようなことだったと思うんですけれども、これも本当にそのとおりだなと思ったところでございます。
現状の政府案におきましては、再審の請求の理由に関連すると認められる証拠について、その関連性の程度その他の再審の請求についての裁判をするための必要性と弊害を考慮して、相当と認めれば提出を命じなければならないとされているわけでございますが、何度も論じられているように、これでは、関連性規定の制限によって、これまで出てきた証拠すら出なくなると危惧されているところでありまして、であるから本改正は後退である、改悪である、こういう批判が後を絶たないわけでございます。
それでも法務省は、今回の法改正によって証拠開示は前進するとおっしゃられる。その理由は、平成十六年の刑事訴訟法の改正によって通常審で培われた証拠開示の運用がある、それが再審請求審でも維持されるのであるから、これからはいろいろなものがどんどん出てきますよ、心配なさらないでくださいよ、こういう御説明があるわけであります。でも、その運用自体は法文上何ら保障がされていない、このように認識をしております。
昨日の村山参考人も、証拠開示を命じる条文を設ける必要があると明確におっしゃっておられるわけであります。さらに、裁判所に証拠提出命令権を与える一方で、証拠開示命令権を認めないというのは不合理とも指摘をされました。その理由は、現実の裁判実務を考えても、裁判官がどのような証拠が存在するのか分からない状態で自ら探索的に証拠を探し出すのは不可能であり、むしろ、請求人側が証拠を確認し、その中から必要なものを選び出して裁判所に提出するという現在の実務運用の方がよほど合理的ではないかと。極めて適切な御指摘と拝しております。
法務省が御説明されるように、これからは運用で出てきますよ、そう本当に思っておられるのであるならば、このことを条文化しても全く問題ないのではないでしょうか。証拠開示についても制度上明確に位置づけると考えますが、法務省の見解を伺います。
14佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、平成十六年の改正によりまして証拠開示のルールができまして、それ以降、通常審におきましても、再審請求審におきましても、まあ、再審請求審においては徐々にということもあったかと思いますけれども、柔軟な証拠開示が行われてきたところでございます。
その上で、本法律案における証拠の提出命令制度は、裁判所による勧告や検察官による任意の提出、開示といった従来の実務運用を否定するものではありませんで、本法律案が改正法として成立した後も、従来の実務運用は引き続き行うことができるところでございます。
他方で、従来の実務運用といいま…
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15平平林晃(中道)
刑事局長が真摯に御説明いただくと、何か僕も何となくそうなのかなと思うところなんですけれども、ただ、現実のこれまでの流れを見ていると、なかなかそうも言えない部分があるからこそ、弁護人の皆様あるいは裁判官の皆様は危惧を持っておられて、明文化を求めておられる、このこともやはり大事な観点なのではないかな、こういうふうに思うところでございますので、是非、ここは我々としても引き続き強く訴えてまいりたいというふうに思うところでございます。
続きまして、目的外使用禁止規定に関しましてお伺いをさせていただきます。
法務省からは、目的外使用禁止規定に違反したとしても直ち…
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16佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
本法律案におきましては、委員御指摘のとおり、証拠の複製等の目的外使用の禁止に違反した場合の措置につきまして、複製等の内容や行為の目的、態様等の個別の事情を考慮することとしておりまして、当該措置を取るべき者において適切な判断がされることを期待した条文となっております。
目的外使用の禁止に違反した場合における懲戒請求等の措置の必要性につきましては、個別の事案ごとに様々な事情を総合的に考慮して判断されるべきものでありまして、本法律案の規定以上にその基準の明確化を図ることは困難であると考えているところでございます。いろいろな、プライバシー…
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