それでは、証拠の開示のことについて村山参考人にお聞きをしたいというふうに思います。
今日のレジュメの中で、お話しになったところの三ページでありますけれども、証拠開示命令を条文で定める必要性のところで、実務上、閣法の提出命令は裁判所にとって使い勝手がよいとは言えない、どのような証拠があるか分からない状態において、日頃から提出された証拠の吟味を専門とする裁判官が、探索的な作業、証拠探しを行うとは考えにくいというふうに述べてございますけれども、御自身の体験も含めてお話しできるところが更にございましたら、御教示を願いたいというふうに思います。
58村村山浩昭弁護士
お答えします。
私は、正直申し上げて、裁判官をやっていたときにはそんなに実感していなかったんです、支援者の方の力というのは。今、分かってきまして、自分の浅はかさを恥じているわけなんですけれども。
現実に、支援がつかないと再審事件が進まないということがございます。目的外使用を禁止されますと、処罰されないまでも、処罰されるかもしれないということで、やはり自重するということになるんですね。そして、マスコミに提供するというのは、これは、今までの事例からすると、マスコミの提供は目的外の使用なんだというふうに考えられていますので、ここに踏み込むということはできな…
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59
和田政宗(参政)
今、懲戒の話がありました。
私は、先日の当法務委員会でその点もお聞きをしました。過去、通常審において検察がまさに懲戒請求を弁護士会にした事例があるわけでありますけれども、こういったことは村山参考人はあってはならないということをお考えだということでよろしいですね。
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60村村山浩昭弁護士
議員の御指摘のとおりでございます。
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- (上の発言)
61
和田政宗(参政)
それでは、証拠の開示のことについて村山参考人にお聞きをしたいというふうに思います。
今日のレジュメの中で、お話しになったところの三ページでありますけれども、証拠開示命令を条文で定める必要性のところで、実務上、閣法の提出命令は裁判所にとって使い勝手がよいとは言えない、どのような証拠があるか分からない状態において、日頃から提出された証拠の吟味を専門とする裁判官が、探索的な作業、証拠探しを行うとは考えにくいというふうに述べてございますけれども、御自身の体験も含めてお話しできるところが更にございましたら、御教示を願いたいというふうに思います。
62村村山浩昭弁護士
ありがとうございます。
裁判官は、通常審では、当事者が請求してきた証拠を採用するかどうか、そして、その採用した証拠の中で取り上げるべきものが何かということで、信用性がどうかというような判断をしているのが常でございます。ですから、自分で何かあるのではないかということをやるというのは、通常審では一般的には行っていません。
そういう事件を圧倒的に多数抱えている裁判官が、この再審請求審についてこういう発想になるかというと、これは相当難しいと思います。これは、理屈よりも、実際に実務的に自分が身につけた感覚であり、仕事のやり方なんです。ですから、これはやはり実際…
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和田政宗(参政)
ありがとうございます。
不服申立て制限のことについて、最後、村山参考人にお聞きをしたいというふうに思うんですけれども。
これも私も含めて各委員から累次の質問があるんですが、七ページに村山参考人がお書きになっているように、政府案にある十分な根拠という要件について、政府はこれを行為規範であると説明をしている、しかし、それでは検察官による不当な不服申立てを防ぐ歯止めにはならないということについて、累次聞いているんですけれども、一定の歯止めになるというような趣旨の発言を法務省はするわけでありますけれども、ここについて、改めて村山参考人にお答え願えればというふ…
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64村村山浩昭弁護士
お答えします。
これは、検察官にとって歯止めになるかという問題と、実際上、実効的な歯止めになるかという問題と、両方あると思います。行為規範というのは前者でございます。
つまり、検察官が実際に抗告申立てをするということになれば、十分な根拠があるというふうに主張するに決まっています。ですから、簡単に言うと、これはやった者勝ちということです。
要するに、十分な根拠があるということで申立てをすれば、行為規範なんだから、それまでと全く同じなんだということ、そういう理屈になりかねないのでございまして、そこにはやはり、行為規範だけではなくて、十分な根拠というもの…
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