お答えします。
私は、正直申し上げて、裁判官をやっていたときにはそんなに実感していなかったんです、支援者の方の力というのは。今、分かってきまして、自分の浅はかさを恥じているわけなんですけれども。
現実に、支援がつかないと再審事件が進まないということがございます。目的外使用を禁止されますと、処罰されないまでも、処罰されるかもしれないということで、やはり自重するということになるんですね。そして、マスコミに提供するというのは、これは、今までの事例からすると、マスコミの提供は目的外の使用なんだというふうに考えられていますので、ここに踏み込むということはできない。
また、弁護士の場合、営利目的がないと処罰されないということなんですけれども、しかし、懲戒請求されるということがあるんですね、確かに目的外に使用してはいけないわけですから。
そういうことで、やはり支援運動に関しての発信というものが、証拠が使えないということは大きなハンデになるということは間違いないというふうに思っております。
55
和田政宗(参政)
更に袴田さんにお聞きできればというふうに思うんですけれども、カラー写真が出てきて、支援者の藤原さんでしたね、藤原さんがこれはおかしいんじゃないかということで実験をしたら、更におかしいということが分かったということがあったと思います。
あのときどういうふうに思ったかとかということがもしお答えできるようであれば、お願いをしたいというふうに思います。
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56袴袴田ひで子政府参考人など
藤原さんというのは、女性の支援者、お医者様の奥様でございます。
それで、自分で一人で一生懸命、誰に言われたでもなくて、うちにあるお酢とかしょうゆとか砂糖とか、いろいろそういうものに漬けてみて実験していたんですね。それが基になってそういう結果になったんですが、支援者の、支援者のというのは藤原さんばかりではなくて、山崎さんもそうです、皆さん、支援してくれる方たちが一生懸命になって、弁護士さんではなかなか手が回りかねるんですよ、幾ら頑張ってやりたいと思っても。だから、弁護士さんと連絡し合って、それでこういう結果に、私たちの、いい結果になったんです。
それで…
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57
和田政宗(参政)
ありがとうございます。
今の観点で村山参考人にお聞きをしていきたいというふうに思います。
先ほど小竹委員からも同様の質問がありましたけれども、政府の答弁で、支援者が証拠というものを用いて検証する、こういったことは違法には当たらないということであるわけでありますけれども、例えば、メディアなどにおいてこれを使った場合に、提供した弁護人、弁護士さんが違法だと問われる可能性はあるわけでありますよね。
こういったことも含めて、本当に、今、袴田さんからお話がありましたように、支援者の力ですとか、こういう冤罪事件においてはメディアの力は大きいと思うんですけれども…
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- (上の発言)
58村村山浩昭弁護士
お答えします。
私は、正直申し上げて、裁判官をやっていたときにはそんなに実感していなかったんです、支援者の方の力というのは。今、分かってきまして、自分の浅はかさを恥じているわけなんですけれども。
現実に、支援がつかないと再審事件が進まないということがございます。目的外使用を禁止されますと、処罰されないまでも、処罰されるかもしれないということで、やはり自重するということになるんですね。そして、マスコミに提供するというのは、これは、今までの事例からすると、マスコミの提供は目的外の使用なんだというふうに考えられていますので、ここに踏み込むということはできない。
また、弁護士の場合、営利目的がないと処罰されないということなんですけれども、しかし、懲戒請求されるということがあるんですね、確かに目的外に使用してはいけないわけですから。
そういうことで、やはり支援運動に関しての発信というものが、証拠が使えないということは大きなハンデになるということは間違いないというふうに思っております。
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和田政宗(参政)
今、懲戒の話がありました。
私は、先日の当法務委員会でその点もお聞きをしました。過去、通常審において検察がまさに懲戒請求を弁護士会にした事例があるわけでありますけれども、こういったことは村山参考人はあってはならないということをお考えだということでよろしいですね。
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60村村山浩昭弁護士
議員の御指摘のとおりでございます。
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和田政宗(参政)
それでは、証拠の開示のことについて村山参考人にお聞きをしたいというふうに思います。
今日のレジュメの中で、お話しになったところの三ページでありますけれども、証拠開示命令を条文で定める必要性のところで、実務上、閣法の提出命令は裁判所にとって使い勝手がよいとは言えない、どのような証拠があるか分からない状態において、日頃から提出された証拠の吟味を専門とする裁判官が、探索的な作業、証拠探しを行うとは考えにくいというふうに述べてございますけれども、御自身の体験も含めてお話しできるところが更にございましたら、御教示を願いたいというふうに思います。
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