ありがとうございます。
大変難しい質問だというふうに思っていますけれども、まず、これだけ世の中で再審問題が議論されているということは、裁判所にも大変大きな影響を与えています。その証拠に、最高裁判所は二年続けて再審問題についての研究会を最高裁の司法研修所で開いているというふうに聞いています。また、現場の裁判官からも、再審について議論をしている、若しくは、正直言って私のところに問合せが来るというようなことも増えておりまして、現場の裁判官の意識も高まっています。それだけでも、現状がよくなる要素になっていることは間違いありません。
法制的に見ますと、証拠開示の関係で規定ができたということは、今まで証拠開示の関係でほとんど手をつけていなかった裁判体があるのも残念ながら事実です。そこを義務的な提出命令に、その要件があれば出さなきゃいけないわけですから、これは確実に底上げになるというふうに思っています。
逆に、問題が生じるかもしれないというのは、今まで再審事件について熱心に取り組んでいた裁判官が開示の勧告という形でやっていたかなり幅広な証拠開示勧告が、今般の改正によって検察官にシャットアウトされるのではないかという懸念があります。それは、命令ができた以上は、検察官は、それは命令ですか、勧告ですかということにこだわります。勧告であれば、従う、そういう義務はないんですねと。それはそうなんです、ないんです。そういうことが現に起きているというふうに聞いていますので、そういう懸念が既にもう現実化しているんだろうと思います。
それからもう一点懸念しているのは、目的外使用の禁止です。これは現在そういう禁止する規定はございませんので、実際に袴田さんの五点の衣類の写真であるとか録音テープの肉声であるとか、こういうものがマスコミを通じて大きな社会の関心を呼びました。それが袴田事件を支援する運動に大きくつながったことは間違いない事実であります。これが禁止されますと、そういった形での再審事件の運用、若しくは再審請求者側の支援運動、訴訟活動、こういうものに支障を来す可能性があるというふうに私は思っております。
以上です。
45吉吉沢徹岡山弁護士会所属弁護士
私が御遺族の方に質問させていただいた内容というのは、まず、最初から難しい条文ですとか議論されていることをお聞きしてもなかなか御遺族の方は頭に入ってこないと思いましたので、本当にざっくばらんに、再審が行いやすくなるとしたならばどう思われますか、どのような感想を持たれますでしょうかというふうに、本当にざっくばらんにお聞きしたものです。それを踏まえて、その後、個別のテーマについて御質問させていただいた、そういう流れで聞いております。
以上です。
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46村村山浩昭弁護士
お答えします。
事件が増えるかということでございますけれども、これはちょっと正直言ってよく分かりません。現在、年間三百件程度でございます。増えてもそれほど司法に負担がかかるという件数になるとは到底思えません。
開始決定が増えるかというと、これは証拠開示の関係がどうなるかによるかと思います。証拠開示の道が開かれれば、当然開始決定は増えるというふうに思います。それは、冤罪救済を目的とする法改正という意味合いでは、私は当然喜ぶべきことだというふうに理解しております。
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47小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
これによって司法に対して負担が増えるとか、そういうことではないということはよく分かりました。
証拠開示の部分に関しては、お聞きしたいと思っていたのですが、西村委員からありましたので、ちょっと飛ばして、村山参考人に改めてお聞きしたいと思います。
陳述の結びの部分で、私たちの時代の責任だということをおっしゃられておりました。また、袴田ひで子さんも、神が作った法律ではなく人間が作った法律だということを強くおっしゃられておりました。まさに変えるべきだと、私も同意見であります。もちろん、最終的に司法権の独立、ここは尊重されるべきではあ…
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- (上の発言)
48村村山浩昭弁護士
ありがとうございます。
大変難しい質問だというふうに思っていますけれども、まず、これだけ世の中で再審問題が議論されているということは、裁判所にも大変大きな影響を与えています。その証拠に、最高裁判所は二年続けて再審問題についての研究会を最高裁の司法研修所で開いているというふうに聞いています。また、現場の裁判官からも、再審について議論をしている、若しくは、正直言って私のところに問合せが来るというようなことも増えておりまして、現場の裁判官の意識も高まっています。それだけでも、現状がよくなる要素になっていることは間違いありません。
法制的に見ますと、証拠開示の関係で規定ができたということは、今まで証拠開示の関係でほとんど手をつけていなかった裁判体があるのも残念ながら事実です。そこを義務的な提出命令に、その要件があれば出さなきゃいけないわけですから、これは確実に底上げになるというふうに思っています。
逆に、問題が生じるかもしれないというのは、今まで再審事件について熱心に取り組んでいた裁判官が開示の勧告という形でやっていたかなり幅広な証拠開示勧告が、今般の改正によって検察官にシャットアウトされるのではないかという懸念があります。それは、命令ができた以上は、検察官は、それは命令ですか、勧告ですかということにこだわります。勧告であれば、従う、そういう義務はないんですねと。それはそうなんです、ないんです。そういうことが現に起きているというふうに聞いていますので、そういう懸念が既にもう現実化しているんだろうと思います。
それからもう一点懸念しているのは、目的外使用の禁止です。これは現在そういう禁止する規定はございませんので、実際に袴田さんの五点の衣類の写真であるとか録音テープの肉声であるとか、こういうものがマスコミを通じて大きな社会の関心を呼びました。それが袴田事件を支援する運動に大きくつながったことは間違いない事実であります。これが禁止されますと、そういった形での再審事件の運用、若しくは再審請求者側の支援運動、訴訟活動、こういうものに支障を来す可能性があるというふうに私は思っております。
以上です。
49小小竹凱(国民)
ありがとうございました。
目的外使用禁止規定の話が出ましたので、最後に、袴田ひで子さんにお聞きしたいと思います。
これまでこういった規定がなかったものが、今回作られるということになりますので、報道によれば、これが改悪だということもおっしゃられております。まさに袴田ひで子さんは当事者としてこれまで闘ってきた立場であったとして、今回この目的外使用禁止規定ができたことで、支援者であったり、マスコミですね、テレビなどに報道が制限されること、また情報共有ができなくなることによって、これができたとして、同じ立場に立ったときに闘い抜くことができたと思いますか。情報…
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50袴袴田ひで子政府参考人など
目的外使用というのは、私たちの袴田事件では、証拠が出てきて、弁護士さんが支援者に見せて、見せてといいますか公開して、協力して、あのみそ漬け実験になったんです。それで、マスコミにも知らせていました、すべからく。協力してくれたというとおかしいですが、すべからく目的外使用の禁止というものをなくしていただかないと、今後使えませんよね。それでは支援者も見られないし、マスコミも見られないということですので、是非、目的外使用というものは禁止してもらいたいと思っております、私は。禁止をなくしてもらいたいと思っております。それでないと、やはり助ける人も助けられないんですよ…
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51小小竹凱(国民)
十分に伝わりました。
今日はお三方に貴重な御意見をいただきまして、ありがとうございました。今後の議論に生かしたいと思います。
ありがとうございました。
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