村山浩昭弁護士

2026年6月9日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 25 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 69 発言)

まず、元裁判官というのは私の友人も何人かおりますので、いろいろと話をしますと、やはり、今回の閣法は証拠開示じゃない、それが致命的だという意見が圧倒的です。

それから、現役の裁判官はどう言っているかというと、裁判官の裁量による証拠開示命令若しくは証拠提出命令、これを是非とも条文で明確に命令権限を規定してほしいということを何人かから聞いています。恐らく、これは裁判官というのを意識しているんだと思うんですけれども、やはり、自分で審理をしている中で、どうしてもこういう証拠を提出させる必要があると強く思ったときに、関連性とかいろいろなことで要件をかけられると、そういう提出命令とかいうのを出しにくくなるということがあるんですね。

しかも、もう一つ問題なのは、提出命令については即時抗告ができるんです。そうしますと、原審の裁判官は提出させる必要があるという判断をした、関連性もあるんだという判断をしたとしても、即時抗告審が、いや違う、それは関連性がこれだけ薄かったらこの関連性の中に入らないんだという判断をして、それを取り消してしまうということが十分予想されます。そういうことが起き得るんです。

一回そうされてしまうと、やはり、原審裁判官は二度、三度同じようにやるのかというと、これは結構ハードルが高くなると思います。そういう意味で、裁量の問題であるとすると、じゃ、即時抗告審はどういう判断をするかといいますと、自分だったら勧告なり提出命令はかけなかったかもしれないけれども、原審裁判官が見る必要があるんだという判断をしたのであれば、それは裁量の範囲であるということで、取り消すことはないという可能性が高いわけです。ところが、現在の提出命令制度ですと、関連性、必要性、相当性という要件が全部積極的に評価されないと提出命令を出してはいけないというたてつけになっていますので、そこでのハードルも非常に高いというふうに思っています。

前後のやりとり

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