まず、元裁判官というのは私の友人も何人かおりますので、いろいろと話をしますと、やはり、今回の閣法は証拠開示じゃない、それが致命的だという意見が圧倒的です。
それから、現役の裁判官はどう言っているかというと、裁判官の裁量による証拠開示命令若しくは証拠提出命令、これを是非とも条文で明確に命令権限を規定してほしいということを何人かから聞いています。恐らく、これは裁判官というのを意識しているんだと思うんですけれども、やはり、自分で審理をしている中で、どうしてもこういう証拠を提出させる必要があると強く思ったときに、関連性とかいろいろなことで要件をかけられると、そういう提出命令とかいうのを出しにくくなるということがあるんですね。
しかも、もう一つ問題なのは、提出命令については即時抗告ができるんです。そうしますと、原審の裁判官は提出させる必要があるという判断をした、関連性もあるんだという判断をしたとしても、即時抗告審が、いや違う、それは関連性がこれだけ薄かったらこの関連性の中に入らないんだという判断をして、それを取り消してしまうということが十分予想されます。そういうことが起き得るんです。
一回そうされてしまうと、やはり、原審裁判官は二度、三度同じようにやるのかというと、これは結構ハードルが高くなると思います。そういう意味で、裁量の問題であるとすると、じゃ、即時抗告審はどういう判断をするかといいますと、自分だったら勧告なり提出命令はかけなかったかもしれないけれども、原審裁判官が見る必要があるんだという判断をしたのであれば、それは裁量の範囲であるということで、取り消すことはないという可能性が高いわけです。ところが、現在の提出命令制度ですと、関連性、必要性、相当性という要件が全部積極的に評価されないと提出命令を出してはいけないというたてつけになっていますので、そこでのハードルも非常に高いというふうに思っています。
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西村智奈美(中道)
ひで子さんからは、情報開示、それから検察官抗告、また目的外使用についてもいろいろと課題があるということをかねてから御指摘をいただいてまいりました。私たちの党のヒアリングにもお越しいただいて、そのようにお話を伺ってまいりました。
そこで、村山参考人にお話を伺いたいと思っております。
私は、今回の政府提出法改正案の中で、まだまだいろいろな課題があるというふうに思っております中で、今日、村山参考人は、証拠開示の課題について特に集中的にお話をくださいました。
今まで、再審開始が決定をされて、そして再審無罪がかち取られたケースの多くが、たまたま証拠が開示をさ…
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23村村山浩昭弁護士
お答えします。
まず、今までの運用を法務省は否定するものではないというふうに言っていますので、それが本当であれば今までと同じぐらいに出るんだろうと思います。しかし、問題は、今までと同じように出ていたのでは救済できないという場合がたくさんありますので、もっと豊富な証拠が開示されなきゃいけないというところが問題だと思います。
あと、もう一つ私が懸念しているのは、この法律ができたがゆえに狭まる可能性があるのではないかという気がしております。といいますのは、証拠提出命令で提出される証拠というのは、私は、現状で裁判所が勧告をしているという範囲よりも明らかに狭ま…
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西村智奈美(中道)
そのような判断を先生がされているという中で、例えば、今現役の裁判官の方あるいは元裁判官の方、元裁判官の方はいろいろ声明を出しておられて、答申案では不十分であるといったことも述べておられましたけれども、先生のところに現役の裁判官の皆さんからどういったお声が入っているのか、お聞かせをいただきたいと思います。
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- (上の発言)
25村村山浩昭弁護士
まず、元裁判官というのは私の友人も何人かおりますので、いろいろと話をしますと、やはり、今回の閣法は証拠開示じゃない、それが致命的だという意見が圧倒的です。
それから、現役の裁判官はどう言っているかというと、裁判官の裁量による証拠開示命令若しくは証拠提出命令、これを是非とも条文で明確に命令権限を規定してほしいということを何人かから聞いています。恐らく、これは裁判官というのを意識しているんだと思うんですけれども、やはり、自分で審理をしている中で、どうしてもこういう証拠を提出させる必要があると強く思ったときに、関連性とかいろいろなことで要件をかけられると、そういう提出命令とかいうのを出しにくくなるということがあるんですね。
しかも、もう一つ問題なのは、提出命令については即時抗告ができるんです。そうしますと、原審の裁判官は提出させる必要があるという判断をした、関連性もあるんだという判断をしたとしても、即時抗告審が、いや違う、それは関連性がこれだけ薄かったらこの関連性の中に入らないんだという判断をして、それを取り消してしまうということが十分予想されます。そういうことが起き得るんです。
一回そうされてしまうと、やはり、原審裁判官は二度、三度同じようにやるのかというと、これは結構ハードルが高くなると思います。そういう意味で、裁量の問題であるとすると、じゃ、即時抗告審はどういう判断をするかといいますと、自分だったら勧告なり提出命令はかけなかったかもしれないけれども、原審裁判官が見る必要があるんだという判断をしたのであれば、それは裁量の範囲であるということで、取り消すことはないという可能性が高いわけです。ところが、現在の提出命令制度ですと、関連性、必要性、相当性という要件が全部積極的に評価されないと提出命令を出してはいけないというたてつけになっていますので、そこでのハードルも非常に高いというふうに思っています。
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西村智奈美(中道)
このように、いわゆる抜け穴が非常に多くある、そういった政府案であると私も思っております。
ひで子さん、最後に一問だけ。
私は、政府が提出している法案がこのままの内容であれば、やはり抜け道がたくさんあるというふうに思いまして、このままであれば反対したい、反対だというふうに思っております。ひで子さんはどのようにお考えでしょうか。
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27袴袴田ひで子政府参考人など
私も抜け道があると思っております。だから、その抜け道のないように是非御検討いただきたいと思っております。
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西村智奈美(中道)
終わります。大変ありがとうございました。
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