ひで子さんからは、情報開示、それから検察官抗告、また目的外使用についてもいろいろと課題があるということをかねてから御指摘をいただいてまいりました。私たちの党のヒアリングにもお越しいただいて、そのようにお話を伺ってまいりました。
そこで、村山参考人にお話を伺いたいと思っております。
私は、今回の政府提出法改正案の中で、まだまだいろいろな課題があるというふうに思っております中で、今日、村山参考人は、証拠開示の課題について特に集中的にお話をくださいました。
今まで、再審開始が決定をされて、そして再審無罪がかち取られたケースの多くが、たまたま証拠が開示をされた。その中でも、裁判所が運用によって命令を出したり、あるいは勧告を出したり、促しをしたりといったことで、証拠がやっと出されてきたといったことがあったと思います。袴田事件もそうだったと思っております。
今回の法改正案によって、これまでそういった運用で出てきた証拠が本当にこれからも開示をされることになると先生はお考えかどうか、まずはその点を伺いたいと思います。
19袴袴田ひで子政府参考人など
巌の体調の変化というのは、未決のときには大変元気でございまして、私たち、兄二人と私と三人で面会に行きましても、事件のことを次から次へと申しまして、大変元気でおりました。私たちは、ただうんうんうんと相づちを打つだけで三十分たってしまいます。それで、外へ出て、ああ、巌が元気でよかったねと言って、私たちの方が励まされていたんです、その当時は。
それが、死刑が確定して、死刑囚だけの房というかそういうところへ移りましたら、大変おとなしくなりました。それで、ひどいところにいると巌が言うものですから、兄が、そのひどいところにどのぐらいいるんだと言ったら、一月ぐらいい…
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西村智奈美(中道)
ありがとうございます。
大変つらい期間のこともお話しくださって、感謝いたしております。
やはり、死刑執行というものに対する恐怖からそのような拘禁症状が強く出られて、そして今もなおその拘禁症状に苦しんでおられるということは、本当にもう取り返しのつかないことであったというふうに思っております。
今回、そういった、袴田巌さんのような、長期にわたってまさに無実のまま拘置所に留め置かれる、四十七年七か月かかったというお話もありましたけれども、今回の政府提出の再審法改正案で、本当に、今後、袴田さん、巌さんのような方が出てこないというふうに考えておられるかどうか…
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21袴袴田ひで子政府参考人など
私は、いないと思っております。いないというか、これでいい法律に直していただければ、そういう方はなくなるかと思っております。せめてもの願いでございます。そうあってほしいと思っております。実際にはあるかないか分かりませんが、私はない方に期待をしております。それは皆様にお任せしてありますので、期待しております、私は。大いに期待して、もう助けていただくのは国会議員の皆様しかございません。お助けいただきたいと思っております。ありがとうございます。
改正ということですので、私たちの期待どおりに、一〇〇%とは申しませんが、せめて八〇%ぐらいの期待はさせていただきたい…
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- (上の発言)
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西村智奈美(中道)
ひで子さんからは、情報開示、それから検察官抗告、また目的外使用についてもいろいろと課題があるということをかねてから御指摘をいただいてまいりました。私たちの党のヒアリングにもお越しいただいて、そのようにお話を伺ってまいりました。
そこで、村山参考人にお話を伺いたいと思っております。
私は、今回の政府提出法改正案の中で、まだまだいろいろな課題があるというふうに思っております中で、今日、村山参考人は、証拠開示の課題について特に集中的にお話をくださいました。
今まで、再審開始が決定をされて、そして再審無罪がかち取られたケースの多くが、たまたま証拠が開示をされた。その中でも、裁判所が運用によって命令を出したり、あるいは勧告を出したり、促しをしたりといったことで、証拠がやっと出されてきたといったことがあったと思います。袴田事件もそうだったと思っております。
今回の法改正案によって、これまでそういった運用で出てきた証拠が本当にこれからも開示をされることになると先生はお考えかどうか、まずはその点を伺いたいと思います。
23村村山浩昭弁護士
お答えします。
まず、今までの運用を法務省は否定するものではないというふうに言っていますので、それが本当であれば今までと同じぐらいに出るんだろうと思います。しかし、問題は、今までと同じように出ていたのでは救済できないという場合がたくさんありますので、もっと豊富な証拠が開示されなきゃいけないというところが問題だと思います。
あと、もう一つ私が懸念しているのは、この法律ができたがゆえに狭まる可能性があるのではないかという気がしております。といいますのは、証拠提出命令で提出される証拠というのは、私は、現状で裁判所が勧告をしているという範囲よりも明らかに狭ま…
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西村智奈美(中道)
そのような判断を先生がされているという中で、例えば、今現役の裁判官の方あるいは元裁判官の方、元裁判官の方はいろいろ声明を出しておられて、答申案では不十分であるといったことも述べておられましたけれども、先生のところに現役の裁判官の皆さんからどういったお声が入っているのか、お聞かせをいただきたいと思います。
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25村村山浩昭弁護士
まず、元裁判官というのは私の友人も何人かおりますので、いろいろと話をしますと、やはり、今回の閣法は証拠開示じゃない、それが致命的だという意見が圧倒的です。
それから、現役の裁判官はどう言っているかというと、裁判官の裁量による証拠開示命令若しくは証拠提出命令、これを是非とも条文で明確に命令権限を規定してほしいということを何人かから聞いています。恐らく、これは裁判官というのを意識しているんだと思うんですけれども、やはり、自分で審理をしている中で、どうしてもこういう証拠を提出させる必要があると強く思ったときに、関連性とかいろいろなことで要件をかけられると、そ…
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