村山浩昭弁護士

2026年6月9日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 23 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 69 発言)

お答えします。

まず、今までの運用を法務省は否定するものではないというふうに言っていますので、それが本当であれば今までと同じぐらいに出るんだろうと思います。しかし、問題は、今までと同じように出ていたのでは救済できないという場合がたくさんありますので、もっと豊富な証拠が開示されなきゃいけないというところが問題だと思います。

あと、もう一つ私が懸念しているのは、この法律ができたがゆえに狭まる可能性があるのではないかという気がしております。といいますのは、証拠提出命令で提出される証拠というのは、私は、現状で裁判所が勧告をしているという範囲よりも明らかに狭まると確信しています。これは間違いなく狭まります。なぜかといえば、裁判所が必要だと思うことについて提出命令をかけるからです。

今までは、裁判所は、これだけ請求人が言っているんだから見せたらどうかというような意味合いで勧告をしていました。今後、そういうような運用がこのまま生かされるかというと、そこは恐らく検察官が抵抗すると思います。現に、再審事件の中で関連性を非常に強く問題にするというような運用が今の時点でもう既に起きています。ですから、今までと同じように出るのかというと、現実的な問題としては出なくなる可能性が大いにあるというふうに申し上げる必要があると思います。

以上です。

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