お答えいたします。
本法律案におきましては、再審開始決定に対する即時抗告等について、これを原則として禁止し、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限ってすることができることとしているところでございますので、御指摘のとおり、この例外要件に当たらない限り即時抗告等をすることはできないこととなります。そのため、例外要件を満たさない即時抗告等は刑事訴訟法上違法となると考えられるところでございます。
2026年6月3日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 151 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)
お答えいたします。
本法律案におきましては、再審開始決定に対する即時抗告等について、これを原則として禁止し、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限ってすることができることとしているところでございますので、御指摘のとおり、この例外要件に当たらない限り即時抗告等をすることはできないこととなります。そのため、例外要件を満たさない即時抗告等は刑事訴訟法上違法となると考えられるところでございます。
更に法文の内容また提出法案の中身について聞いてまいりますけれども、内閣提出法案では、「第四百五十条中「、第四百四十八条第一項」を削り、」とされています。そうすると、検察官は、刑事訴訟法四百五十条を根拠に再審開始決定に対する即時抗告等をすることはできなくなるという理解でよろしいか。お願いします。
御指摘のとおり、本法律案による改正後の刑事訴訟法第四百五十条におきましては、即時抗告をすることができるものとして掲げられていた決定から同法四百四十八条第一項による再審開始決定が削除されるため、同法四百五十条を根拠として再審開始決定に対する即時抗告をすることはできないこととなったものでございます。
他方で、お聞きしますけれども、新たに第四百五十条の二、「第四百四十八条第一項の規定による決定に対しては、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限り、即時抗告をすることができる。」とされています。そうすると、検察官は、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合がない限り即時抗告等をすることはできないということになるのではないか。これはどうでしょうか。
お答えいたします。
本法律案におきましては、再審開始決定に対する即時抗告等について、これを原則として禁止し、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限ってすることができることとしているところでございますので、御指摘のとおり、この例外要件に当たらない限り即時抗告等をすることはできないこととなります。そのため、例外要件を満たさない即時抗告等は刑事訴訟法上違法となると考えられるところでございます。
いろいろ議事録を読んだ中で御質問をしたいんですけれども、当委員会の藤原委員の質問に対し、法務省、これは佐藤刑事局長になりますけれども、検察官の行為規範を定める趣旨の規定であって、これを裁判所による判断事項とする趣旨ではございませんという答弁がありました。そうしますと、検察官が当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がないのに即時抗告等をしたとしても、裁判所はこれを棄却することはできないということなのか、答弁願います。
お答えいたします。 抗告裁判所としては、抗告に理由があるか否かを判断するところでございまして、仮に検察官が十分な根拠がないにもかかわらず再審開始決定に対して不服申立てをした場合には、抗告裁判所において、通常、当該不服申立てに理由がないと判断されて、不服申立てが棄却されることとなると考えているところでございます。 その上で、質問の趣旨は、この判断事項がどこかということでありますけれども、再審開始決定に対する不服申立てに十分な根拠がない場合は、先ほど申し上げたとおり、通常、棄却されることになるわけでありますので、不服申立ての理由の有無に加えて十分な根拠の…
更にお聞きをします。
刑事訴訟法四百五十条の二を設けたとしても、検察官による違法な即時抗告等を抑制することはできないのではないか、それでは単なる訓示規定、ガイドラインにすぎないのではないかという質問を用意しておりましたけれども、昨日の質疑を聞いておりましたけれども、議事録を精査したところ、これは法務省より答弁がありましたけれども、単なる訓示規定や努力義務ではなく、当該決定等が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠なくなされた即時抗告等は刑事訴訟法上違法となるということでよろしいか、お聞きをします。