更に法文の内容また提出法案の中身について聞いてまいりますけれども、内閣提出法案では、「第四百五十条中「、第四百四十八条第一項」を削り、」とされています。そうすると、検察官は、刑事訴訟法四百五十条を根拠に再審開始決定に対する即時抗告等をすることはできなくなるという理解でよろしいか。お願いします。
和田政宗 (参政党)
2026年6月3日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 148 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。 再審開始決定に対する不服申立てに十分な根拠がない場合には、抗告裁判所において、通常、刑事訴訟法四百二十六条に基づき、当該不服申立てに理由がないと判断されて、不服申立てが棄却されることとなると考えられるところでございます。 当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合とは、不服申立てにより原決定が取り消される蓋然性が高いことを裏づける合理的な根拠がある場合を意味するところでございますが、特別抗告につきましては、憲法違反又は判例違反により原決定が取り消される蓋然性が高いことを裏づける合理的な根拠がある場合に限って…
局長、済みません、職権破棄、これは刑事訴訟法四百十一条の事由、事実誤認があると主張すれば特別抗告ができるということにならないということですね。
お答えいたします。 御指摘のとおり、判例上、刑事訴訟法第四百十一条は特別抗告について準用されるとされているところでございまして、最高裁判所は、同法四百五条に規定する事由がない場合であっても、同法四百十一条各号に掲げる事由があって原決定を取り消さなければ著しく正義に反すると認められる場合には、原決定を取り消すことができるとされているところでございます。 もっとも、これは、同法四百十一条の職権破棄を根拠として特別抗告をすることができるという趣旨ではありませんで、特別抗告の理由は憲法違反又は判例違反に限られるということでございます。 したがいまして、特別…
- (上の発言)
更に法文の内容また提出法案の中身について聞いてまいりますけれども、内閣提出法案では、「第四百五十条中「、第四百四十八条第一項」を削り、」とされています。そうすると、検察官は、刑事訴訟法四百五十条を根拠に再審開始決定に対する即時抗告等をすることはできなくなるという理解でよろしいか。お願いします。
御指摘のとおり、本法律案による改正後の刑事訴訟法第四百五十条におきましては、即時抗告をすることができるものとして掲げられていた決定から同法四百四十八条第一項による再審開始決定が削除されるため、同法四百五十条を根拠として再審開始決定に対する即時抗告をすることはできないこととなったものでございます。
他方で、お聞きしますけれども、新たに第四百五十条の二、「第四百四十八条第一項の規定による決定に対しては、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限り、即時抗告をすることができる。」とされています。そうすると、検察官は、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合がない限り即時抗告等をすることはできないということになるのではないか。これはどうでしょうか。
お答えいたします。
本法律案におきましては、再審開始決定に対する即時抗告等について、これを原則として禁止し、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限ってすることができることとしているところでございますので、御指摘のとおり、この例外要件に当たらない限り即時抗告等をすることはできないこととなります。そのため、例外要件を満たさない即時抗告等は刑事訴訟法上違法となると考えられるところでございます。