佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月3日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 147 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)

お答えいたします。

御指摘のとおり、判例上、刑事訴訟法第四百十一条は特別抗告について準用されるとされているところでございまして、最高裁判所は、同法四百五条に規定する事由がない場合であっても、同法四百十一条各号に掲げる事由があって原決定を取り消さなければ著しく正義に反すると認められる場合には、原決定を取り消すことができるとされているところでございます。

もっとも、これは、同法四百十一条の職権破棄を根拠として特別抗告をすることができるという趣旨ではありませんで、特別抗告の理由は憲法違反又は判例違反に限られるということでございます。

したがいまして、特別抗告について、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合とは、繰り返しになりますが、憲法違反、判例違反により原決定が取り消される蓋然性が高いことを意味づける合理的な根拠がある場合を意味し、そのような場合に限ってすることができることとなると考えられるところでございます。

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