和田政宗 (参政党)

2026年6月3日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 144 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)

更に聞きますが、仮に、検察官は十分な根拠があると判断したけれども、裁判所、即時抗告審が十分な根拠がないと判断した場合には、直ちに棄却又は却下されるのかどうか。仮に裁判所が棄却又は却下することにならないというのであれば、これは全く意味がないのではないかと思います。

例えばですけれども、特別抗告の理由は憲法違反と判例違反に限定されております。そうすると、特別抗告の場合には、憲法違反と判例違反があると認めるに足りる十分な根拠がなければ特別抗告はできないということでよろしいか。仮に、職権破棄、これは刑事訴訟法四百十一条の事由があればできるというのであれば、事実誤認があると主張すれば特別抗告ができるということになり、歯止めにならないのではないか。質問いたします。

前後のやりとり

140の発言を見る

148の発言を見る