佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月3日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 141 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)

お答えいたします。

日弁連支援事件を前提としますと、この分母を取りますと、原則として抗告してきたのではないかというような評価になるということはあるのだろうということを前提といたしまして、それ以外にも実は再審開始決定というのはあって、そういう中で抗告したものがひっくり返ったりしたりすることというのは、この分母も、戦後間もなくからの、昭和三十年代からの話でありますので、そういった数字の中にも、ほかにもそういう案件はあるということは御理解いただきたいと思うのでありますが。

その上で、個別の事件を、これは十分な根拠があったのかどうかというのを今の時点で判断するのは大変難しいのでありますけれども、それはそれといたしまして、先ほども答弁しましたとおり、こういった、検察官が再審開始決定に対して不服申立てをしたものの、それが棄却されて、御指摘のように、これは時間を使っただけではないかというような指摘がなされているわけでありますので、そういった裁判所の訴訟の運営に関わる事柄でありますので、それを一義的に私どもから評価を申し上げることは難しいのではありますけれども、法務当局としては、今言ったような御指摘を真摯に受け止めて本法律案を策定したつもりでございまして、不服申立てについては原則として禁止して、実効性を担保するための様々な規定を設けているところではございますが、その実効性はあるというようなものを設けているというふうに考えているところでございます。

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