お答えいたします。
本法律案の再審の請求の理由に関連する証拠というのは、これは繰り返し答弁していますとおり、相当の広がりを持つものでございます。
先ほど福井女子中学生事件における御指摘がありましたけれども、それはその判断に資さないものも含めて提出を命じたということなのでしょうか。ちょっと私、事案が分かっておりませんので、具体的な証拠の中身も当然見ておりませんので、答弁するのが難しい上に、証拠の中身に入りづらいのですけれども、判断に資さない、関係のないものを裁判所が提出を命じたということではないのではないかという印象もございます。
一方で、そういう中で、いろいろなコミュニケーションの中で広く開示されていくというのは、現に実務の、通常審で行われているわけですので、そのような運用は行われると私は理解しているところでございます。
129
平口洋(自民)法務大臣
お答えいたします。
再審請求審は、職権主義の下で、裁判所が主体的に再審理由について審理、判断する手続であるため、再審請求理由と関連すると認められる証拠を裁判所が検察官に命じて裁判所に提出させる仕組みとすることが合理的であると考えるところでございます。そこで、本法律案においては、再審請求理由と関連すると認められる証拠を証拠の提出命令制度の対象としているところでございます。
なお、証拠の提出命令制度の下でも、個々の事案に応じて、例えば、検察官が裁判所に証拠を提出するのと併せてその写しを再審請求者側に交付するといった運用は否定されないというふうに考えており…
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130小小竹凱(国民)
従来の運用が否定されないということが分かりました。
結局、福井事件では、実際に機能したのは、今回の、関連性や相当性という絞ったものではなくて、証拠提出命令を出すというようなことに踏み切る用意があると明言したことで初めて動いたわけでありまして、今回、この部分を、結局、これまでの運用は否定しないものの委ねてしまっては、また再審格差といいますか、証拠開示は当たった裁判官次第ということは残り得るんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。
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131井井上英孝(維新)
申合せの時間が経過しておりますので、答弁は簡潔に願います。
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- (上の発言)
132佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
本法律案の再審の請求の理由に関連する証拠というのは、これは繰り返し答弁していますとおり、相当の広がりを持つものでございます。
先ほど福井女子中学生事件における御指摘がありましたけれども、それはその判断に資さないものも含めて提出を命じたということなのでしょうか。ちょっと私、事案が分かっておりませんので、具体的な証拠の中身も当然見ておりませんので、答弁するのが難しい上に、証拠の中身に入りづらいのですけれども、判断に資さない、関係のないものを裁判所が提出を命じたということではないのではないかという印象もございます。
一方で、そういう中で、いろいろなコミュニケーションの中で広く開示されていくというのは、現に実務の、通常審で行われているわけですので、そのような運用は行われると私は理解しているところでございます。
133小小竹凱(国民)
運用を否定していないのであれば、しっかりそこは明文化してほしいというふうに思います。
引き続き取り組みたいと思いますので、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
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134井井上英孝(維新)
次に、和田政宗君。
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和田政宗(参政)
参政党の和田政宗でございます。
早速質問に入っていきます。
まず、再審開始決定に係る不服申立てのことについてお聞きをしていきたいというふうに思います。
検察官の不服申立ての在り方について、これは先般の参考人質疑でも参考人の方にお聞きをいたしましたが、大臣にお聞きをしたいというふうに思っております。
法制審議会再審関係部会の第十八回の会議では、慎重かつ十分な検討を行う旨の附帯事項案について、弁護士の田岡幹事が、より慎重かつ十分な検討を行うと記載しなければ、これまでの運用と変わらないのではないかと質問したのに対し、法務省の玉本幹事が、よりと入れると、…
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