申合せの時間が経過しておりますので、答弁は簡潔に願います。
井上英孝 (日本維新の会)
2026年6月3日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 131 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)
前後のやりとり
私も、もちろん、通常審で正しく判決を受ければ、それで問題ないと思います。でも、現実そうなっていないわけでありまして。 ちょっと質問に入りたいと思いますけれども、まず確認しておきたいこととして、今日は証拠開示について伺いたいと思いますが、これまでの当委員会の審議で、再審請求審において検察が裁判所の求めに従わない余地があること自体は幾つかの答弁で明らかになっています。少し前の答弁になりますが、二〇二四年六月十九日の法務委員会で、井出委員が、裁判所による証拠開示の決定や勧告に対して検察が法律上許されないとして拒否した事例を二つ示されています。また、二〇二五年…
お答えいたします。 再審請求審は、職権主義の下で、裁判所が主体的に再審理由について審理、判断する手続であるため、再審請求理由と関連すると認められる証拠を裁判所が検察官に命じて裁判所に提出させる仕組みとすることが合理的であると考えるところでございます。そこで、本法律案においては、再審請求理由と関連すると認められる証拠を証拠の提出命令制度の対象としているところでございます。 なお、証拠の提出命令制度の下でも、個々の事案に応じて、例えば、検察官が裁判所に証拠を提出するのと併せてその写しを再審請求者側に交付するといった運用は否定されないというふうに考えており…
従来の運用が否定されないということが分かりました。
結局、福井事件では、実際に機能したのは、今回の、関連性や相当性という絞ったものではなくて、証拠提出命令を出すというようなことに踏み切る用意があると明言したことで初めて動いたわけでありまして、今回、この部分を、結局、これまでの運用は否定しないものの委ねてしまっては、また再審格差といいますか、証拠開示は当たった裁判官次第ということは残り得るんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。
- (上の発言)
申合せの時間が経過しておりますので、答弁は簡潔に願います。
お答えいたします。 本法律案の再審の請求の理由に関連する証拠というのは、これは繰り返し答弁していますとおり、相当の広がりを持つものでございます。 先ほど福井女子中学生事件における御指摘がありましたけれども、それはその判断に資さないものも含めて提出を命じたということなのでしょうか。ちょっと私、事案が分かっておりませんので、具体的な証拠の中身も当然見ておりませんので、答弁するのが難しい上に、証拠の中身に入りづらいのですけれども、判断に資さない、関係のないものを裁判所が提出を命じたということではないのではないかという印象もございます。 一方で、そういう中…
運用を否定していないのであれば、しっかりそこは明文化してほしいというふうに思います。
引き続き取り組みたいと思いますので、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
次に、和田政宗君。