現場に第三者がいたということを、これは再審請求人において証明しなければいけないということですか。
西村智奈美 (中道改革連合)
2026年6月3日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 82 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。 新規性というのは、確定審とか、それまでの別の再審請求審、終わった再審請求審において出されていなかった証拠という意味でありまして、それは新規性と呼んでおります。 今、総合評価などと答弁したのはまさに明白性のところでありまして、字義どおり読むと、その証拠だけをもって犯人でないと確実に言えるというような読み方が元々できる条文の書きぶりになっているわけですけれども、累次の最高裁の決定によりまして、それは、その証拠だけでは直ちにこの人は犯人じゃないというふうに認められるわけではないけれども、その証拠と旧証拠、既に確定審だとか過去に取り調べら…
私は、やはり、今回の再審法の改正というのは、まさに冤罪被害者当事者本位のものでなければいけない、そこが出発点でなければいけないというふうに思うんですけれども、しかし、今の答弁を聞いていますと、結局、どういったものを出せばまさに関連性のある証拠ということで提出命令がなされるのかどうか、だんだんだんだん分からなくなってきまして、皆さんが指摘しているとおり、そういった意味でも、どういった証拠があるのかというリスト、一覧、これをやはり出す必要があるということの必要性を改めて強く感じました。 ちょっと更に進めていきますけれども、次に、東電OL事件であります。 …
お答えいたします。
繰り返しになりますけれども、お尋ねは、裁判所が個別の事案ごとに具体的な事実関係、証拠関係等を踏まえて判断すべき事柄ではございますが、例えば、再審請求者が自分は犯人でない旨を主張している事件におきまして、犯行現場に被告人以外の第三者が存在していた可能性を抱かせる証拠を提出して、被告人の犯人性を否定する主張をしているような場合には、当該現場で採取された鑑定資料や当該資料の鑑定結果に関する証拠は、再審請求理由に関連する証拠として証拠の提出命令の対象となり得ると考えられるところでございます。
- (上の発言)
現場に第三者がいたということを、これは再審請求人において証明しなければいけないということですか。
お答えいたします。
先ほどの答弁と重なるかもしれませんが、新規証拠は提出して、再審請求理由は主張しなければなりませんけれども、そこに第三者がいたことを証明する必要はないのでありまして、そういう中で、再審請求理由の中で、証拠の提出命令などを使いまして、結局は、再審請求人の確定審の有罪判決に合理的な疑い、揺らぎを生じさせるかということが再審請求人側には求められているということでございますので、立証しなければならないとかいうことではございません。
だから、揺らぎを生じさせるために、では、どういった証拠を提出すれば提出命令がなされるのか。
お答えいたします。 新証拠というのは、本当にケース・バイ・ケースでありまして、新規であるかどうかだけの論点でありまして、言ってみれば、例えば、様々な方の上申書であるとか、そういったものも当然新規証拠には当たり得るということだと思いますが、過去の裁判とかに出ていなければということでありまして、そういう新規の証拠を要求しているというのは、再審請求審の本質的に四審ではないという大前提で、新たな証拠が見つかったことを前提に再審請求審を始めるというルールになっているということでございます。 その上で、その中で、明白性の存否、あるいは通常審の有罪判決の認定に揺ら…